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時間講師で働いています。
そのほかに単発で文書の翻訳を頼まれたりしてお金をもらいました。
源泉徴収表が手元に3枚あります。
一枚は給与所得の源泉、1枚は講師謝金、1枚は翻訳料です。全部あわせると、135万円くらいです。(8万くらい源泉徴収されています)

主人はサラリーマンで、私は主人の社会保険にはいっています。
いろいろ調べたのですが、130万を超えると、自分で保健にはいらないとだめ。とありました。
今年は、130万をこえないようにしようと思っているのですが、昨年度で、130万をこえてるということは、自分で保健にはいらなくてはいけないのでしょうか?
これらの源泉徴収で上がってきている金額は、市にほうこくされますよね。
ということは、やはり主人の保健からはずれなくてはならないのでしょうか?
また、主人も確定申告をしなければならないのでしょうか?
もし、このまま私が確定申告をしなければ、そのまま主人の保健にはいれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 順番に考えて行きたいと思います。

>主人はサラリーマンで、私は主人の社会保険にはいっています。
いろいろ調べたのですが、130万を超えると、自分で保健にはいらないとだめ。とありました。
今年は、130万をこえないようにしようと思っているのですが、昨年度で、130万をこえてるということは、自分で保健にはいらなくてはいけないのでしょうか?

・これは,ご主人の会社にお聞きいただくしかないのです。会社によって社会保険の扶養の認定方法が違うからです。
 一般的には,130万円を超えてはいけないと言うのは,今後1年の収入見込みが130万円を超えてはいけないと言うことです。会社によっては,その判定方法として,過去二ヶ月の平均収入が130万円の12分の1以下であること,などと言うところもあります。

>これらの源泉徴収で上がってきている金額は、市にほうこくされますよね。

・そのとおりです。給与や報酬の支払い者は市区町村に報告する義務があります。給与は「給与支払い報告」,報酬は「支払い調書」と言う書類が提出されます。あなたのお手元にある三枚の書類は,「給与支払い報告」と「支払い調書」を複写したものです(4部複写になっているのです)。

・市区町村は提出された書類を合算して,あなたの来年の住民税の計算をします。

>ということは、やはり主人の保健からはずれなくてはならないのでしょうか?

・上記のとおり,一概には言えないです。

>また、主人も確定申告をしなければならないのでしょうか?

・これは,意味がよく分からないのですが,ご主人はサラリーマンとのことですので「年末調整」をされているはずですから,所得税について重ねて「確定申告」はできないです。
 ただし,医療費控除などの還付申告は出来ます。

>もし、このまま私が確定申告をしなければ、そのまま主人の保健にはいれるのでしょうか?

・確定申告は所得税の清算であり税務署が所管しています。一方,社会保険はご主人の会社で手続きをします。ですから,双方に関連はありません。

--------------
◇結論

・ここでお答えが出なくて恐縮ですが,ご主人の勤務先に社会保険の扶養の要件を聞いてくださいというお答えになります。
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この回答へのお礼

早速の詳しい説明ありがとうございます。
保健に関しては主人の会社に尋ねればいいんですね^^
わかりました。

>>また、主人も確定申告をしなければならないのでしょうか?
・これは,意味がよく分からないのですが,ご主人はサラリーマンとのことですので「年末調整」をされているはずですから,所得税について重ねて「確定申告」はできないです。 ただし,医療費控除などの還付申告は出来ます。

えっと、説明不足ですね。すみません
主人の配偶者特別控除にはいっています。
おととしまでは、80万くらいまでの給与でした。
今年、気づくと130万くらいになっていたのです。
でも、主人の会社には年度初めに報告しているので、私の昨年の収入が130万あるということを報告していません。
それで特別配偶者控除からはずれるということは、その分また税金をはらわなければなりませんよね。
で、確定申告をしなければならないのかな?と思いました。

お礼日時:2008/02/04 23:42

 No.1です。



 まず。
 No.3さんのお答えを読みまして,勘違いしていた点がありましたので,修正させていただきます。
 所得の計算なのですが,給与から基礎控除を引いてしまっていたのですが,これは引かないのが正しいです。引いてしまうと,課税所得になってしまいますね。

【税金】

 「年末調整」,「確定申告」,「更正の請求」などを,少し整理した方が分かりやすく思いましたので,補足させていただきます。

◆年末調整

・所得税は,所得のあったものが自ら所得額と税額を計算し,申告し納付するという制度とを採用しています。これを「申告納税」といいます。
 ところで,一般に給与所得者(お勤めの方ですね)は,ひとつの勤務先から受ける給与以外に所得がないか,給与以外に所得があっても額が少額であるという方が大半です。そのため,このような方について,勤務先で所得税額を清算して,「確定申告」の手間を省くというのが「年末調整」という制度です。

・ごく大雑把に言いますと,「年末調整」は,お勤めの方の「確定申告」といえ,「年末調整」によって所得税が確定します。

◆給与所得者と確定申告

・上記のとおり,ご主人をはじめ給与所得者は「年末調整」で所得税を清算することとされていますので,税制としては「確定申告」は予定されていません(所得税法では「確定申告」をしなければならない者には該当しないということです)。
 
・ただし,給与所得者であっても,次の方は所得税法に基づき,「確定申告」が必要になります。
(1)給与の収入額が年間2000万円を超える方
(2)一箇所から給与を受けている方で,「その他の所得」の合計が20万円を超える方
 
・また,例えば,給与所得者でも,年の途中で退職してそのまま年末まで無職の方などは「年末調整」が受けられませんので(「年末調整」をしてくれる勤務先がないからです),その場合は「確定申告」をすることになります。

・つまり,ご主人のように給与所得のみ(なんですよね?)で,年末までお勤めの方については,源泉徴収義務者(お勤め先ですね)が「年末調整」をする義務がありますので,そもそも「確定申告」をすることは制度(所得税法)として予定されていません。
ご主人の場合も,「年末調整」を受けられたようですから,「確定申告」はできないと書かせていただきました。制度としてありませんので。

・ただし,各種控除のうち「医療費控除」など「年末調整」で控除できないものは,「年末調整」を受けた上で,税務署で「還付申告」をすることになります。

◆「配偶者控除」と「配偶者特別控除」

・「配偶者控除」は,年間所得が38万円以下の配偶者について,扶養者が課税所得から一定額を控除できる制度です。

・一方,「配偶者特別控除」は,年間所得が38万1円以上76万円未満の配偶者について,扶養者が課税所得から配偶者の所得額に応じた金額を控除できる制度です。

・推測ですが,質問者さんが80万円のときに適用されていたのは「配偶者控除」と思われますし,135万円ですと「配偶者特別控除」の対象にはなると思います。

◆「年末調整」が間違っていた場合

・「年末調整」が間違っていた場合,その原因にもよりますが,今回のように控除額が間違っていた(いる可能性がある)ことにより税額が過少となっていた場合は,税務署に申告するまでもなく,源泉徴収義務者で修正して,本人から不足額を徴収し税務署に納めるのが一般的なやり方です。
 お勤め先が,税務署で手続きをしてほしいということでしたら,「確定申告」ではなく「修正申告」をしていただくことになります。

・なお,「更正の請求」は,所得税の税額の訂正について税務署に申告する制度ですが,今回のご主人のように,「税額が増える方」についてはできないです。あくまでも「更正の請求」は,「税額が減る方」が申告する制度です。税額が増える場合は「修正申告」をすることになります。

【社会保険】

◆社会保険の扶養

・社会保険の扶養については,前述のとおりですが,次の例が分かりやすいと思います。

・最も分かりやすいのは,結婚と同時に奥さんになられた方が勤務先を退職され,ご主人の社会保険の扶養になられるケースです。
 この場合,奥さんは退職と同時にご主人の扶養になれますが,(時期にも寄りますが)年末ですと奥さんの年収は130万円を超えていると思われますが,無職になるということで将来の収入がないので扶養になれるわけです。

◆ケース・スタディー

・私こことで恐縮なのですが,家内が離職したときは,すぐに社会保険の扶養になり,離職から3ヵ月後に失業手当の支給を3ヶ月受けましたので,支給を受けている間は扶養と認められないだけの月収があるということで,扶養からはずれ,支給が終わった時点で再び扶養になりました。

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◇今回の結論

・あなたの税金
 あなたについては,三通の源泉徴収票・支払い調書を用いて,税務署で「確定申告」をしてください。所得税の還付があるものと思われます。

・ご主人の税金
 ご主人の「年末調整」で,あなたについての配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)の控除額が間違っている場合,ご主人の勤務先に申し出てください。勤務先で,手続きしてくれるようでしたら,勤務先に不足分の所得税を支払っておしまいです。(私が,家内の所得の申告を間違ったときは,これで対応してくれました。)
 税務署に行ってくださいということでしたら,税務署で「修正申告」をしてください。

・社会保険
 扶養になれるかどうかは,勤務先に聞いてください。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧な説明ありがとうございます。

>◇今回の結論

はい。おっしゃるとおりです。
私も確定申告をして、主人も修正申告をする。
主人の会社に保険のことを聞く。
ということをするように、税務署に相談に行ったら、言われました。

お礼日時:2008/02/06 20:48

> 主人の配偶者特別控除にはいっています。


> おととしまでは、80万くらいまでの給与でした。
うーん。おかしいです。
80万くらいまでの給与なら、配偶者控除のはずです。
80万の給与収入(源泉徴収票の支払い額)であれば、
給与所得は、15万ですからね。
他の仕事がないと、配偶者控除を受けれるはずです。

さて、
> 1枚は講師謝金、1枚は翻訳料です。
これらは、給与ではなく、恐らく源泉徴収票に報酬と
書いてませんか?
となると、給与所得ではないです。

所得税の観点から、単純に全部たしてはだめです。
給与は、
給与収入 ー 給与所得控除 = 給与所得
報酬は
収入 - 経費 = 事業所得

76 > 給与所得 + 事業所得 > 38 なら
配偶者特別控除を旦那は受けれます。
給与所得 + 事業所得 < 38 なら
配偶者控除を旦那は受けれます。

給与所得 + 事業所得 ー あなたが受けれる控除 が
あなたの課税すべき所得です。

まず、あなたの税金を真面目に考えましょう。
それぞれの源泉徴収票の支払い額を正しく見てください。
8万の源泉というと、
給与が80万くらい その他が、55万くらい
給与から、2万程度、 その他から 6万弱 源泉されている
と思われます。
給与所得は、80万ー給与所得控除(65万)で15万の取得
その他は、55万くらいの所得で、
あなたの所得は、おそらく、70万くらいですね。
となると、基礎控除を引くと、課税される所得は30万ちょい
で、所得税は、1万5千円くらいになるかなと思います。
となると、あなたは、還付申告をすると、6万5千円くらい
税が戻ります。

旦那は、今年の年末調整で、あなたを配偶者控除に入れている
とすると、それが受けれませんので、追納する形になります。
No1さんの回答に、年末調整をすると、確定申告ができない
ような記述がありますが、そんなことはなく、
年末調整で、間違って申告した場合は、確定申告で
間違いを訂正し、申告しなおすのが正しいです。

(確定申告後、再度確定申告はできず、更正の申告をするのですが)
年末調整をしても、確定申告はできます。
(しないと駄目な場合もあります)

旦那さん1枚 あなた3枚の源泉徴収票の金額部分を
書いていただければ、かなり正確な解答ができます。

また、社会保険の扶養に関してですが、
今後の年収見込みが130万かどうか という点が
扶養認定される基準です。
確定申告とは連動しません。

仮に 毎月100万もらっていて、4月で会社をやめた場合
給与所得は、300万です。
その年は、旦那は配偶者控除を当然ですが受けれませんが、
4月から収入0だと、4月から 社会保険上の扶養に入れます。

ですが、毎月15万もらっていて、会社をやめていないとすると
年間180万ですが、社会保険上の扶養には入れません。

税の考え方と 社会保険の考え方はことなります。
尚、社会保険は、会社の組合ごとに扶養認定の基準が
ことなります。
質問者さんのように、給与ではなく、突発的な仕事を
どのようにとらえるかは、微妙ですので、旦那の会社に
必ず確認を取ってください。


> もし、このまま私が確定申告をしなければ、そのまま主人の
> 保健にはいれるのでしょうか?
このような考え方は、してはだめです。
今回の場合、確定申告と扶養は全然別個ですから、意味ないですが
本来しなければならないことをしないでいて、たまたま
見つからないでメリットがあったとしても、それは駄目なことです。
また、税務署ってそんなにゆるい役所ではないです。
あとで、見つかると 大きなペナルティになることもありますからね。

結論としては、
質問者さんは、確定申告をして、税金を戻してもらう。
旦那さんも 確定申告をして、税金を払う
また、旦那の会社に確認して、扶養のままでいられるか
確認する。
ということと思います。

あと、質問者さんが、確定申告をする場合
講師の分と翻訳の分は、経費が認められます。
交通費や、講師のための資料を購入した費用など
経費になるので、それも申告しましょう。
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この回答へのお礼

とてもくわしい説明ありがとうございます。
税務署で聞いてきました。
sapporo30さんの教えてくれたとおりでした。

>給与所得 + 事業所得 ー あなたが受けれる控除 が
あなたの課税すべき所得です。
確かに、私の源泉徴収票は2枚が報酬、一枚が給与となっていました。
だから、別に書くのですね。

>あと、質問者さんが、確定申告をする場合
講師の分と翻訳の分は、経費が認められます。
交通費や、講師のための資料を購入した費用など
経費になるので、それも申告しましょう。

そうなんですか。初めて知りました。
ただ、経費なんですが、教材をかったり、そのための資格試験を受けにいったり(県外へ)などしたのですが、領収書などありません。
(飛行機のチケットも受験費の支払いなども。。。)
車で通っているんですが、交通費ってみとめられるのでしょうか?
(なにも手元にのこっていません)

経費のことを考えると、これからは、なんでもできるだけ、領収書をのこしておくのがいいということですね。

お礼日時:2008/02/06 20:44

 早速のお礼恐縮です。



 ご質問の件ですが…

>主人の配偶者特別控除にはいっています。
おととしまでは、80万くらいまでの給与でした。
今年、気づくと130万くらいになっていたのです。
でも、主人の会社には年度初めに報告しているので、私の昨年の収入が130万あるということを報告していません。それで特別配偶者控除からはずれるということは、その分また税金をはらわなければなりませんよね。
で、確定申告をしなければならないのかな?と思いました。

・配偶者特別控除は,配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合に,配偶者(okinidosuさん)の所得に応じてご主人課税所得から控除してもらえる制度です。

・okinidosuさんの所得は,{給与所得-(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)}+{雑所得(謝金,翻訳料)-必要経費}【←これが「所得」】ですから,収入が130万円でしたら,配偶者特別控除に該当するのではないでしょうか(3種類の収入のそれぞれの金額にもよりますが…)。

 なお,
>主人の会社には年度初めに報告しているので、私の昨年の収入が130万あるということを報告していません。

・これは「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入された金額のことと思われますが,ここには「収入」を書くのではなく「所得」を書きますから,そもそも130万円と書いてはだめです。
 おそらく,会社の給与担当者が,収入と所得を間違えて書いたものと理解してもらえたとは思いますが。

(配偶者特別控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

・配偶者特別控除は,所得に応じて控除額が変りますので,もし計算して見られて,控除額がご主人の源泉徴収票の額と変るようでしたら,税務署に修正申告をしてください。
 なお,もしされなくても,会社が追徴してくれますよ。私,されたことがありますから(汗)。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答へのお礼

数度の回答ありがとうございます。
税務署で聞いてきました。
やはり主人は確定申告をしなおさなければいけないという返事でした。
保健のことは、ここではわからないので、会社の方に訪ねてくださいとのことでした。

お礼日時:2008/02/06 20:37

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