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小さい会社の経理をしています。
帳簿上では載っていない通帳があります。
10年程前にもう退職した経理担当者が作ったみたいで
残が千円程です。
何故、作ったのか誰も知りません。
おかしな入出金もありません。
解約しようと思うのですが、解約金の千円程の入金は
雑収入で良いのでしょうか?

それとも簿外通帳の解約金ですから入金しない方が
良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

通帳が会社名義であるなど、その入金額が会社に帰属するものだと推定されるときは、帳簿に反映させたほうがいいでしょうね。



その場合の勘定科目は、金額等から考えて、営業外収益の「雑収入」でよいものと思います。

会社のお金ではなさそうなときは、帳簿に反映させないほうがいいでしょう。

税務署に対しては、ありのままを回答すれば足りるものと考えます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
会社名義の通帳ですので「雑収入」で計上しようと思います。

お礼日時:2008/02/05 16:28

雑収入にすべきです。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
3月末が決算ですのでそれまでに解約はしますが、
また3月の下旬に税務署の調査が入りますが
もしこの通帳のことを聞かれたら簿外で、
使ってませんと答えても大丈夫でしょうか?
それとも何か良い回答がありますか?

お礼日時:2008/02/05 12:46

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