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子供が学生のころ親が契約者になって被保険者を子供として契約しました。子供も社会人となりましたがそのまま契約者を親のままにしておきたいのですが親が死亡した場合どうなるのか(契約者が死亡した場合解約になってしまうのか)又、子供を契約者に書き換えることは可能でしょうか(いったん解約はしない条件)

A 回答 (3件)

>契約者である親が死亡したときはその時点で子供である被保険者を契約者に変更できるということでしょうか?



契約者=保険料を払う人なので、本来であれば契約者が死亡した時点で変更しなければなりません。ただ保険料の引き落と口座にお金が残っていて保険料を払い続けている限り保険会社も契約者がなくなったことに気づかないし、気づいたからといって契約が無効だと言い張ることもありません。保険会社にとっては、保険料さえ払ってもらえるなら変更の手続きをして継続してもらったほうがいいですからね。

とはいえ、いずれ死亡した契約者の口座も解約することになるでしょうから、早めに契約者変更の手続きをしたほうがいいでしょう。

亡くなる前なら、いつでも(子どもが独立したときなど)契約者変更できますよ。
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この回答へのお礼

よくわかりました。子供も社会人になりましたので早めに変更をしておきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 15:22

親御さんが亡くなることも心配ですが、もしお子さんが先に亡くなったりすると、受取人を誰にしているかで、税金がかかる可能性があります。

もう社会人でそれなりの収入もあるのでしたら、いろんな意味で自覚を持ってもらうためにも契約者を変更された方がいいかと思います。

ちなみに保険金にかかる税金についてはこちらを参考ください。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/rec …
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この回答へのお礼

そうですね。税金についてのサイトはとても参考になりました。 ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/10 11:39

契約者も受取人も変更することができます。


唯一、変更できないのは被保険者だけ。
詳しいことは保険会社にお尋ねください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。もう少しわからないので教えてください。契約者である親が死亡したときはその時点で子供である被保険者を契約者に変更できるということでしょうか?

お礼日時:2008/02/09 13:38

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