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家族の話なのですが、右折が必要な時に、4キロほど手前からでも追い越し車線へ行けないかもしれないという恐怖から(と本人談)車線変更して走行しています。
よく走る片側2車線の国道です。
混んでいる時と空いている時で違いますが、私の場合1km~700m手前で車線変更しています。(それでも右折に充分余裕があります)

尋常じゃない渋滞などの時は仕方ないと思いますが、かなり空いているのに4キロ追い越し車線を走行するのは法律的に問題ないのでしょうか。
なにか違反になるのではないかと不安です。
他の車に迷惑であるというのは本人も承知しているようなのですが。

A 回答 (2件)

一応、道路交通法第20条(車両通行帯)に定めがあり


一番右側の通行帯は空けておかなければなりません。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

ですから厳密に言えば「通行帯違反」に当たると思いますが、
一般道ではあまり取り締まられることがないようです。

高速道路では比較的多く取り締まられているみたいですが。
http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/close …
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この回答へのお礼

危険がない範囲でできるだけ左車線を走るようには言ってみたいと思いますが、とりあえずは大丈夫のようで。

お礼日時:2008/02/12 20:21

一般道ですよね?


一般道はそもそも追い越し斜線とかそういう概念がありません。
(いちおうキープレフトするようにはなってますが、強制ではありません)
よって法的にはどうもありません。
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この回答へのお礼

一般道はどちらが走行車線とか、そういうことはないのですか。
うーん、習ったはずなのにお恥ずかしい限りです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 20:22

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