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現在定額償却中の無形固定資産(権利金)をこの度、会社分割(吸収分割)により分解承継会社に移転することになりました。有形固定資産の場合は、中古資産にかかわる耐用年数の見直しを行うことになっていますが、無形固定資産の場合は、新たに取得したものとして、分割の効力の発生する日より5年間で定額償却するべきなのか、分割会社の償却を引き継ぎ、残存期間(例えば分割会社で3年償却していた場合は、残り2年)で償却するべきなのか、どちらなのでしょうか?

A 回答 (2件)

申し訳ありません。

耐用年数に絞らなければなりませんでしたね。

分割承継した減価償却資産は、中古減価償却資産の取得として扱われます。そのため、減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条により、非適格分割であれば、試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く無形固定資産の耐用年数は、いわゆる原則法によらざるを得ないようです。

したがって、その権利金の性質や法的位置づけ等に照らして当該権利金の効果持続期間が、新規取得と同様にあと5年と見込まれるのであれば5年を、分割直前における分割会社での残存期間に一致すると見込まれるのであればその期間を、耐用年数とすることになりましょう。
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この回答へのお礼

ご回答賜り、誠に有難うございます。
とても良く理解できました。感謝!

お礼日時:2008/02/14 17:47

有形無形の別なく、非適格分割なら時価譲渡(法人税法62条)、適格分割型分割ならそのまま引継(62条の2)、適格分社型分割ならみなし引継(62条の3、施行令のどこか:忘れました)だったように思います。

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この回答へのお礼

早速ご回答賜り、誠に有難うございます。
税制非適格分割を予定しています。
引継ぎについては、ご指摘の通りなのですが、分割承継会社で引き継いだ後の償却方法は、新規取得として5年均等償却なのでしょうか?

お礼日時:2008/02/13 18:20

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