都道府県穴埋めゲーム

法人商店ですが、ある商品をメーカーから仕入れて販売をしています。店頭販売と当店独自のホームページでネット販売をしていましたが、最近その商品をホームページでの販売、紹介、を中止してその商品名を消してくださいとの忠告を受けました。
(理由は薬事法に関係しているとのことです)
(その商品は店頭紹介販売のみ可能とする)
メーカー側は、現在ホームページ上でその商品をネット販売している全ての商店のネット販売を禁止すると言っていますが、これは独占禁止法にあたるのではないでしょうか?
(ネット販売を行った場合は販売権を失います)
(但し、その商品にあたっては、メーカーホームページ上で紹介し取扱店の紹介もメーカーホームページ上で紹介して頂けるものと思います)
やっぱり、私どものホームページからその商品を消しネット販売を止めた方が良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

No.5のhaima-haimさんご紹介の21条ですが、この規定は、公正競争阻害性がある場合には適用されないものと位置づけられており、そのように運用されています。



例えば、特許権侵害だとして販売をやめさせる行為に公正競争阻害性が見られれば、やめさせようとした者に対して21条の除外規定は適用されず、その者は独占禁止法違反となります。

誤解されることの多い条文のようですので、僭越ながら述べさせていただきました。

この回答への補足

追伸です。
その商品名、画像も連載できないそうです。
やっぱり薬事法等の防止が目的だと言っていました。

補足日時:2008/02/21 12:21
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この回答へのお礼

ok2007さん、ありがとうございます。
私には難しい法律です。
先方も弁護士が中に入っているし、まったく問題ないと言っていました。
裁判をおこしてもをしても勝そうです。
それなりの法律上の根拠があって言っているのだと思います。
解釈によってはどうにでも取れるようですね。
その根拠が解れば良いのですが、余り問題視すると印象が悪くなりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/21 11:18

質問の内容で、独占禁止法に当たるか当たらないかを判断するのは無理が有ると思います。


独占禁止法に触れるか触れないかは公正取引委員会で審査し、処分を下します。
詳細を確認してから、公正取引委員会に相談されるのが一番と思います。匿名相談や電話相談にも応じますから。

質問者様の会社で確認する事は、ネット販売の中止要請が、本当に薬事法に関連するのか?
するのならば、メーカーにその根拠を文書等で提出させる。
♯3や♯4の回答内容でしたら、紹介や説明の訂正でネット販売の継続を交渉したら如何でしょうか。

もし、それに明確な回答がなければ、利益の独占を意図した可能性があります。
その時は、独占禁止法に触れるかもれません。
その時は質問者様の会社とメーカーは垂直取引であり、商品供給権を持つメーカーが優越的地位にあると思いますので、第19条(不公正な取引方法の禁止)及び第14号(優越的地位の濫用)に該当すると思います。
ただ、除外規定もあります。
「第21条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」

最後に、何の根拠もなく反論するのは如何なものかと思います。
それをする事は、店頭販売権も失う事になるのではと想像いたします。
慎重に交渉されたほうが良いと思いますが。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/
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この回答へのお礼

haima-haimさん、ありがとうございます
メーカー側にそれとなく打診したところ、
法律上、弁護士を通しているし、まったく問題ないとの事でした。
>>それをする事は、店頭販売権も失う事になるのではと想像いたします。
>>慎重に交渉されたほうが良いと思いますが。
余り、問題を起こさない方が賢明かと思いました。

お礼日時:2008/02/21 11:08

ホームページ上での販売行為の一切が薬事法に違反するのであれば、独占禁止法違反にはならないものと思われます。

薬事法を根拠にして国民の生命・身体・健康を損なうおそれのある違法行為を止めさせようとしているところに、財産権を守るに過ぎない独占禁止法が割って入るのは、価値判断のバランスを著しく欠くものであり、やり過ぎだからです。

他方、ホームページ上の表現などが薬事法に違反するものの、販売行為そのものは薬事法に違反しない場合、独占禁止法違反の可能性が出てきます。なぜなら、薬事法違反となる部分を取り除けば目的を達成できるのにも関わらず、ホームページ上の販売一切を止めさせるのは、薬事法違反を奇貨とした公正競争阻害行為であるといえるからです。

具体的には、3条前段違反(私的独占)ないし19条違反(不公正な取引方法2項、13項、14項3号のいずれかまたは複数)あたりに該当する可能性があります。
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この回答へのお礼

ok2007さん、早速のご回答ありがとうございます。
やっぱり、引っかかるんですね。
薬事法と言っているのは、ネット販売を禁止する口実のようですね、
この先、メーカー側が何か言ってきたら、公正競争阻害行為に当たると言ってやります。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 13:09

こんばんは


独占禁止法には抵触しないと思います。

詳細が分からないので、推測も入りますからお許し下さい。
>理由は薬事法に関係しているとのことです。
薬事法に抵触するとしたら、薬でないのにその商品に効能の紹介したのではないかと思います。(「~に効く」「~が治った」等)
ですから、商品の紹介や説明について及びネット販売はメーカーが管理し易い様に一元化したのではないかと考えます。

もし、従来通り、販売代理店がネット販売を以前の紹介や説明でネット販売をすれば薬事法に抵触し、その商品の販売中止になる恐れがあるのではないでしょうか。

それを危惧して、メーカーがネット販売の中止を求める事は正当な事由に当たると考えます。
よって、独禁法における不当な取引制限には当たらないと考えます。
参考になれば
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この回答へのお礼

haima-haimさん、早速のご回答ありがとうございます。
まだ、まだ解らない事ばかりなので、とっても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 13:12

例えば、「どう考えても調べてみても合理的な理由に乏しく、メーカーがこの制限を手段として、商品の公正な価格競争を阻害するおそれのほうが大きい」とお考えでしたら、拘束条件付き取引の観点から独占禁止法上問題があるのかもしれません。



しかし、一般的に、メーカーが商品の有効性、安全性及び品質等を確保するための合理的理由に依って、質問者さんの法人商店に限らず他の販売店に対しても同条件で販売方法を制限するのであれば、独禁法上問題となるものではありません。
慎重なメーカーであれば、独禁法に抵触しないかどうかを公正取引委員会に事前相談したうえで忠告や通知をしていることも予想されます。

ご質問を読んだ限りでは、ネット販売を止めた方が良いようにお見受けしますが、納得いかない場合は、公取委の本局や地方事務所に直接ご相談されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

sigma22713さん、早速のご回答ありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございました。
メーカー側の言いなりになっていられませんね。
薬事法と言われると、つい従ってしまいます。

お礼日時:2008/02/20 13:19

別に独占禁止には当たらないと思います。


これがネット以外でも制約を出しているのであれば 問題ですがネットのみなら問題ありません。
従ってメーカーの指示に従って削除されることをお勧めします。
あとあとこじれないためにも。

この回答への補足

こんにちは、adobe_sanさん
早速の回答ありがとうございます。
ネットでの販売がそこそこあったので、当分消さないと言ったら、
告訴すると言ってました。
やっぱり負けてしまうんですね。

補足日時:2008/02/19 15:48
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