推しミネラルウォーターはありますか?

タイトルの件お願いします。
以下の英文の大意はつかめるものの、
最後の”is free of such possession”がどこに係るV,Cなのか掴めないため、
その点、教えていただけると非常に助かります。
(is free の前にthat itが省略…?とも考えましたがそれでもよく分かりませんでした…)

【本文】
The restrictions in this Agreement on the use and/or disclosure of Confidential Information shall not apply to any portion of the Confidential Information which the Disclosing Party agrees in writing is free of such restrictions.

以上、大変お手数かとは思いますが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

契約書の文章ですね。

訳はこのような感じでしょうか。

 「機密情報の使用および/または開示に関して本契約に定められた制約は、
  かかる制約に束縛されない旨、開示側当事者が書面にて合意した機密情報の
  いかなる部分に対しても適用されないものとする。」

契約書の他の箇所に、Confidential Information(機密情報)の扱いについての制限が色々書いてあるはずですが、その機密情報を開示する(明かす)側が「そう言う制限はしなくても良い」と書面で合意を表明した場合、その機密情報については、契約書所定の制限に従わなくても良い、ということですね。

文法的には、「連鎖関係詞節(連鎖関係代名詞説)」というものが用いられています。説明は、少々難しいのですが、下記などをご参考に。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E4%BF%82% …

この関係詞節部分の the Confidential Information 以下を本来の英文で書くと、以下のようになります(この場合、that はあってもなくても構いません)。

The Disclosing Party agrees in writing [that] the Confidential Information is free of such restrictions.
 (開示側当事者は、その機密情報がかかる制約に束縛されない旨書面にて合意する)

ここで、Confidential Information を前に出して、which でその内容を説明する関係節を導きます。このとき、元の文にあった that は必ず落とすのがポイントだそうです。

the Confidential Information which the Disclosing Party agrees in writing is free of such restrictions.
 (※~ that is free of such restrictions とはならない)

以上、ご参考になれば。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど。連鎖関係詞節というものがあるのですね…
参考リンクも見させていただき、理解する事が出来ました。
非常に助かりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/02/20 11:18

Which 以下の文章をこのように考えたらいかがでしょうか?



the Disclosing Party agrees in writing [which] is free of such restrictions

which は「the Confidential Information」ですから、
『主語(the Discloising Party)が書面で利用を許可した機密情報』
というようになるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/20 11:19

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