アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自作の数独の問題をPDFにして販売したいのですが、
何か法律上で問題はあるでしょうか。今の段階で疑問なのは以下の3点です。

1.「数独」という名称は商標なので「ナンプレ」という名称を使うつもりですが、「ナンプレ」なら問題ないのか?

2.特定商取引法に基づく表記をしなくてはならないのか?

3.BSDライセンスであるメルセンヌツイスタを使用して数独の問題を生成するプログラムを作成。
このBSDライセンスは「数独の問題を生成するプログラム」を配布する場合に著作権表示をする必要があるだけで、作成した問題を配布する際には関係ないのか?

以上です。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1


所管官庁にてご確認ください。
2
必要です。
3
問題ないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/26 21:32

> 1.「数独」という名称は商標なので「ナンプレ」という名称を使う


> つもりですが、「ナンプレ」なら問題ないのか?

『ナンプレ』という言葉は既に商標出願されています。

特許電子図書館 - 選択された商標の表示 - ナンプレ
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/beginner_tm/TM_DETA …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も特許庁の商標検索で調べてみました。
「ナンプレ」は出願中のようですね。

他にも「???ナンプレ」とか「ナンプレ???」などがすでに商標登録されているようですが、ここで「ナンプレ」の商標登録が通ったら他のものが違反になったりしないものなんですかね・・・。
ちょっと疑問に思いました。

どちらにせよ「ナンプレ」という名称は使わないほうがいいですね。

お礼日時:2008/02/26 21:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!