源泉徴収について分からなくて困っています。
企業(法人)からwebサイト制作を、私(個人A)が請け負いました。
1人では全ての業務ができないため、友人(個人B)に手伝ってもらっています。
報酬については、
1)企業(法人)から450,000円を私(個人A)が受け取り、
2)私(個人A)から200,000円を友人(個人B)にお支払いする形になります。
1の際に、10%源泉徴収されて、405,000円が支払われることになっています。
2の際に、どのような処理をすればいいのか分かりません。
源泉徴収の必要ななく、200,000円をお支払いするべきか、10%差し引いた180,000円を支払うべきなのでしょうか?
200,000円を支払った場合は、Bさんの方ですることはありますか?
Bさんには、報酬額を200,000円とお伝えしていますが、源泉徴収した金額かしてない金額かはまだ伝えていません。
早めにきちんとお話したいので、ご存じの方がいましたら、ご教授いただけますと助かります!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収の必要ななく、200,000円をお支払いするべきか…
あなたが源泉徴収義務者にあたらなければ、源泉徴収などしてはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>200,000円を支払った場合は、Bさんの方ですることはありますか…
この 1件だけでは判断できません。
他の所得も併せて 1年間で所得税が発生するだけの額になるなら、確定申告をして納税する義務が生じます。
>企業(法人)からwebサイト制作を…
ところで、これは源泉徴収されなければならないのでしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『版下の報酬・料金』に該当するのかもしれませんが、税務署で確認されることをおすすめします。
個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
個人で事務所を持ったりはしていないので、源泉徴収義務者にはあたらないようですね。
Bさんへは、源泉徴収せずに200,000円お支払いするようにしたいと思います。
No.5
- 回答日時:
>源泉徴収された45,000円の内、本来源泉徴収の必要のない20,000円(Bさんへ支払う20万の10%)が入ってしまうことに…
源泉徴収の当否はさておき、現実には源泉徴収されているわけですが、その考え方は違います。
あなたの「売上」が 450,000円である以上、45,000円はあくまでもあなたに課せられる源泉所得税です。
そもそも源泉徴収とは、仮の分割前払に過ぎません。
確定申告によって正しい納税額に是正されます。
もちろん、先払いしたからと言って利息分を負けてくれるわけではありませんが、それはやむを得ないことです。
No.4
- 回答日時:
「webサイト制作」の詳細が不明なのですが、デザイン報酬とみなされた場合は法人からA(質問者さん)、AからBへの支払いでそれぞれ源泉徴収が発生します。
現に私の会社でもwebサイト制作を発注したときに、税務署から「デザイン報酬にあたるので源泉徴収してください」と指摘されたことがありました。
まぁ、税務署なんて担当者次第だったりしますけどね・・・
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私(A)の「webサイト制作」は、デザイン・コーディング作業ですので、デザイン報酬ということになりそうですね。
Bさんは、プログラムなのでデザイン報酬とは違うのかもしれません。
ということで、また分からなくなってきました。。。
No.2
- 回答日時:
企業から受注した仕事は単なる請負ですから 本来源泉徴収は不要です(源泉徴収を必要とされる業種は限定されています)
友人Bへの支払いも源泉徴収は不要です Bへ20万で外注(請負)しただけのことです
質問者は 決算で外注費として20万計上するだけです
Bは 雑収入なり事業所得で確定申告するだけのことです
個人への支払いには源泉徴収が必要と思っている方が多いですが 完璧な勘違いです
(給与として年間支払額が一定以上の場合には源泉徴収が必要ですが)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
皆様からの回答を読み、「AからBへの源泉徴収は必要ない」ということは理解できました。
しかし、企業からAの支払い時に、源泉徴収された45,000円の内、本来源泉徴収の必要のない20,000円(Bさんへ支払う20万の10%)が入ってしまうことになっているのでしょうか?
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