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ヤフーオーションでのことです。私は落札者です。
1月25日オークション終了して、出品者さんからの振込み総額の連絡が、2月2日でしたので、2月4日に振込み完了しました。
商品到着が2月23日でした。
出品者は「3日以内のお取引をお願いしておりましたので、オークション終了9日後のご入金では、キャンセルだと思っておりました。商品はお送りしますが、もう少し迅速にお願いします。」と言っているのですが2月2日に振込み総額連絡だったので無理なんです。
評価で 非常に良いで「このオーくション終了日を見れば出品者さんを理解出来ると思います。落札メールで同じ評価をすると記載されていたのでこの評価とします。」としました。
定型外発送代金390円を支払ったのに、メール便で商品が届いたので差額がありますと言ったら

「あまりにしつこい嫌がらせをしますと、「営業妨害」「名誉毀損」にて、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。当方は、慣れておりますので、出席する気持ちがおありでしたら、お続けください。これでやめないと、簡易裁判所より、あなたに裁判出席の信書が届きます。弁護士は、消費者裁判専門の弁護士がおりますので、ご留意ください。」

質問(1)営業妨害 名誉毀損になるんですか?
質問(2)出品者さんは兵庫県 芦屋市なんですが、この訴訟の時には兵庫県 芦屋市まで私は行くのですか?
質問(3)訴訟の時に資料に取引ナビをどのような形で保存しておけば、いいのですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

>この私の落ち度が出品者の言う「営業妨害 名誉毀損」に当たるのでしょうか?


当たりません。
まず営業妨害についてですが、刑法233条に『事業者に対する名誉毀損または信用毀損及び業務妨害を指す。』となっています。
名誉毀損については、No3さんの仰るとおり、1対1のやりとりの場合は当てはまらないので無効です。取引の評価等の第3者が分かる場所に公開したのも相手なので、当てはまりません。
信用毀損ですが、このやりとりで事業者の信用が毀損されているか、になりますが、これも取引ナビでのやりとりしかないようなので、社会的に信用は落ちていませんので無効です。
残る営業妨害ですが、メールやナビでのやりとりで営業が妨害されている事実を教えてください、ぐらいの事は言っていいんじゃないかな?メールなんて2-3分あればかけるんだし。

また、少し調べたのですが、小額訴訟は訴えを起こされた側の居住地にある簡易裁判所で行うのが一般的なので、相手が自分の居住地にある簡易裁判所に訴えても、多分受理されないと思います。

相手は『過剰ないやがらせ』と言っているようですが、文句の一つや二つ言ったところで『過剰』とはとられませんし、『いやがらせ』ともとられません。

最後に、僕なら徹底的にやりますね。面倒くさいというのも分かりますが、売られた喧嘩はトコトンやる性質なので。
あとは、金額と手間と心境の折り合いのつくところで…という感じですか。ついでに、小額訴訟なんて全然大した事ありません。基本的に、強制力もありません。もっと胸を張って喧嘩しましょうw

Yahooに詐欺申告して放置、が一番簡単ですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今までは不安でいっぱいだったのですが回答で励まされました。

お礼日時:2008/02/29 10:58

>この私の落ち度が出品者の言う「営業妨害 名誉毀損」に当たるのでしょうか?



それは裁判で立証することです。
 これくらいのことで裁判なんかしないでしょ。
 してもこれくらいで「営業妨害 名誉毀損」になったら、
 世の中、大混乱でっせ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。出品者に送料の差額を言っただけなのに、裁判をすると言っているのか理解できないです。

お礼日時:2008/03/01 23:41

ネット販売業者ですが、


とことんクレームを入れるとよいでしょう。
差額分返すまで、何度も電話しても、メールしても営業妨害にも名誉毀損にもなりません。

「営業妨害」「名誉毀損」にて、簡易裁判所で、低額訴訟(少額訴訟)うんぬんいってますが、そんなことはできません。
 「脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。」ので逆に警察に被害届を提出しまうといえばよいでしょう。実際、数百円ですが、その還付を脅迫によって、かき消そうとしているのですから。

 

この回答への補足

回答ありがとうございます。少し気が楽になりました。
送料差額の説明を求めていうのですが
私の落ち度として
取引ナビにて定型外発送代金390円を支払ったのに、メール便で商品が届いたので差額があります。説明して下さい」返事がないので、
取引ナビにて「やはり取引ナビで連絡を希望しているのに まったく取引ナビは見ていないのですねw送料ぼったくり!最低!」としたところ
出品者が評価にて「過剰にしつこいいやがらせに困っています。」と
出品者さんより連絡掲示板にて「あまりにしつこい嫌がらせをしますと、「営業妨害」「名誉毀損」にて、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。当方は、慣れておりますので、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。出席する気持ちがおありでしたら、お続けください。これでやめないと、簡易裁判所より、あなたに裁判出席の信書が届きます。弁護士は、消費者裁判専門の弁護士がおりますので、ご留意ください。」とありました。
この私の落ち度が出品者の言う「営業妨害 名誉毀損」に当たるのでしょうか?

補足日時:2008/02/28 23:03
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今まで当たりが良かったのかトラブルが無いので詳しくは書けませんが


まずオークションの商品詳細のページ(画像は消されてるかもしれないが)を印刷して発送に関することなど記載があれば資料として保存しておく方がいいかも。
そこに詳細が記載されていてもらった送料が多くても返しませんとか書いてるなら仕方が無いかもしれませんが記載なしならやはり返すとか良く聞くのは切手でお返しなんていうのも聞きますね。
取引ナビを印刷はコピぺ(コピー&貼り付け)でメモ帳などに貼り付けて印字しか浮かびません。
それを勝手に作ったと言われないように画面の写真を写しておくとか。

営業妨害ってヤフーのストアーと取引したのですか?
詳しくはありませんがヤフーのヘルプなどでこういう経緯があったと報告したらどうですか?
対処法をアドバイスしてくれるかもしれませんよ。
あまりあてにはならないかもしれませんがたまにトラブルが多い人など
そのうちID停止なんかになるパーターンぽい気がしますが・・・。

この回答への補足

回答ありがとうございます。少し気が楽になりました。
ストアーとの取引ではないです。
私の落ち度として
取引ナビにて定型外発送代金390円を支払ったのに、メール便で商品が届いたので差額があります。説明して下さい」返事がないので、
取引ナビにて「やはり取引ナビで連絡を希望しているのに まったく取引ナビは見ていないのですねw送料ぼったくり!最低!」としたところ
出品者が評価にて「過剰にしつこいいやがらせに困っています。」と
出品者さんより連絡掲示板にて「あまりにしつこい嫌がらせをしますと、「営業妨害」「名誉毀損」にて、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。当方は、慣れておりますので、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。出席する気持ちがおありでしたら、お続けください。これでやめないと、簡易裁判所より、あなたに裁判出席の信書が届きます。弁護士は、消費者裁判専門の弁護士がおりますので、ご留意ください。」とありました。
この私の落ち度が出品者の言う「営業妨害 名誉毀損」に当たるのでしょうか?

補足日時:2008/02/28 22:44
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単なる嫌がらせじゃないですか(あなたに対する)。


そもそも低額訴訟って何?
小額訴訟制度のことじゃないでしょうか?
もしそうなら、今回のケースでは使用できないのでは。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi …

営業妨害って発送方法が違うクレームのこと?
営業妨害になるはずがありません。
名誉毀損?
意味知らないんじゃありませんかね。
民事で争うなら損害賠償訴訟起こす必要があるし、刑事として扱うなら告訴する必要がある。
しかも刑法の名誉毀損罪には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」と書かれてる。
相手と一対一であれば該当しません。
それともオークションの評価が気に入らないのでしょうか?

単なる嫌がらせ・脅しだと思うので無視しておけばどうですか?
あなたも不快な思いをしてまでこれ以上相手と係わりあう必要はないでしょう。
差額請求したって応じるとも思えないし。

この回答への補足

回答ありがとうございます。気持ちが少し楽になりました。
出品者さんを無視したいのですが、あまりにも一方的ないい訳なので
2月4日に振込み完了しても2月21日に「入金の連絡がきておらず、ネット表示も、入金書類も、通帳確認もできなかったので、ゆうちょには苦情を申し入れ、センター長から、さきほど入金の確認を受けた。」とあります。こんなことってあるんですか?
私の落ち度として
取引ナビにて定型外発送代金390円を支払ったのに、メール便で商品が届いたので差額があります。説明して下さい」返事がないので、
取引ナビにて「やはり取引ナビで連絡を希望しているのに まったく取引ナビは見ていないのですねw送料ぼったくり!最低!」としたところ
出品者が評価にて「過剰にしつこいいやがらせに困っています。」と
出品者さんより連絡掲示板にて「あまりにしつこい嫌がらせをしますと、「営業妨害」「名誉毀損」にて、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。当方は、慣れておりますので、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。出席する気持ちがおありでしたら、お続けください。これでやめないと、簡易裁判所より、あなたに裁判出席の信書が届きます。弁護士は、消費者裁判専門の弁護士がおりますので、ご留意ください。」とありました。
この私の落ち度が出品者の言う「営業妨害 名誉毀損」に当たるのでしょうか?

補足日時:2008/02/28 22:37
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1・なりません。


2・原告が訴え出た裁判所になります。兵庫県地裁ならそこになります。
3・IEのファイル→名前を付けて保存でページを保存しておきましょう。

しかし、低額訴訟は訴えられた側も了承しない限り成立しません。つまり、あなたが低額訴訟は受け入れないとすれば、訴訟自体が始まりません。もちろん通常訴訟を起こされた場合には指定日に本人もしくは代理人弁護士が行かないと自動的に敗訴になりますが、この場合は単なる脅しでしょう。
それに、少なくとも貴方の情報を見る限り、訴訟が始まったとしても貴方が負ける要素は皆無です。
それどころか送料の着服を行っておりますので、貴方の側に相手を契約不履行で訴えることができるでしょう。
もし相手が訴訟を起こしたら低額訴訟は拒否し、通常訴訟なら堂々と受けてやり、勝訴したら今度は逆にこちらが訴え返してやりましょう。

…とはいえ、私ならそんなキチ○イにはかかわりあいになりたくないので、ヤフオクのオプションでブラックリスト入りにして今後一切を無視しますがね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。少し気が楽になりました。
私の落ち度として
取引ナビにて定型外発送代金390円を支払ったのに、メール便で商品が届いたので差額があります。説明して下さい」返事がないので、
取引ナビにて「やはり取引ナビで連絡を希望しているのに まったく取引ナビは見ていないのですねw送料ぼったくり!最低!」としたところ
出品者が評価にて「過剰にしつこいいやがらせに困っています。」と
出品者さんより連絡掲示板にて「あまりにしつこい嫌がらせをしますと、「営業妨害」「名誉毀損」にて、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。当方は、慣れておりますので、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。出席する気持ちがおありでしたら、お続けください。これでやめないと、簡易裁判所より、あなたに裁判出席の信書が届きます。弁護士は、消費者裁判専門の弁護士がおりますので、ご留意ください。」とありました。
この私の落ち度が出品者の言う「営業妨害 名誉毀損」に当たるのでしょうか?
「IEのファイル→名前を付けて保存」のIEってなんですか?すいません教えて下さい。

補足日時:2008/02/28 22:27
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かかってこいやぁ!!!!



で終了だな、俺なら。

>営業妨害
なりません。営業妨害で発生した不利益を立証してください、とでも言えばいいんじゃないかな。問い合わせに答える、というのは販売をするものなら当たり前の事だろうし不利益には当たらないと思うよ。

>名誉毀損
毀損した事実がないのでならない。

>資料
この手の資料としては、振り込み金額と日時の分かるものを用意しておけばいいんじゃないかな。あと、振り込み総額の連絡があった日時と。

小額訴訟なんて全然怖くないです。自分でも何回かやってます。あと、呼び出しについてですが、最終的に相手と同席をする場合はどちらかがどちらかの裁判所に出向かないといけませんが、途中の審理中は出向かなくていいんじゃないかな?呼び出しが来たら、『遠方なので出席できません。近場の裁判所じゃダメですか?』と聞けば多分OKが出るんじゃないかと。

ついでに、詐欺で訴えればいいと思う。詐欺は刑法も絡んでくるんで警察も動くだろうし。

この回答への補足

回答ありがとうございます。少し楽になりました。
私の落ち度として
取引ナビにて定型外発送代金390円を支払ったのに、メール便で商品が届いたので差額があります。説明して下さい」返事がないので、
取引ナビにて「やはり取引ナビで連絡を希望しているのに まったく取引ナビは見ていないのですねw送料ぼったくり!最低!」としたところ
出品者が評価にて「過剰にしつこいいやがらせに困っています。」と
出品者さんより連絡掲示板にて「あまりにしつこい嫌がらせをしますと、「営業妨害」「名誉毀損」にて、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。当方は、慣れておりますので、簡易裁判所で、低額訴訟の訴えを起こします。出席する気持ちがおありでしたら、お続けください。これでやめないと、簡易裁判所より、あなたに裁判出席の信書が届きます。弁護士は、消費者裁判専門の弁護士がおりますので、ご留意ください。」とありました。
この私の落ち度が出品者の言う「営業妨害 名誉毀損」に当たるのでしょうか?

補足日時:2008/02/28 22:24
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