No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
>退職後は夫の扶養に入るつもりですが、年収130万を超えると扶養に入れないと聞き、当初6月で業務を引継ぎ7月は有給消化したいと考えてたんですが、それでは有給消化分を含めると130万を少し超えてしまうので、それなら1ヶ月早めた方がいいのか・・・と迷ってます。
夫の扶養に入りたければ、そうするべきでしょうか?
上記のように年間の収入が130万を超えるかどうかではなく、月々の収入が約108330円を超えるかどうかがポイントになってきます。
またそれ以前に収入がいくらあっても関係はありません。
ただし繰り返しますが健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです。
ですから上記のことは政管健保及び多くの組合健保が採用している一般的な規定です。
一部の組合健保ではこれと全く異なる規定を採用していますので、正確には夫の健保に確認してください。
また確認の場合には夫の会社の担当者に聞いた場合に、担当者の知識不足や勘違いがよくあって、そのために不利益を受けたということがよくあります(このサイトでもその手の質問が多い)。
ですから確認は必ず健保にしてください。
詳しくわかりやすいご回答ありがとうございます。
それまでの収入に関係なく、私が仕事を辞めて無職になった時点なら扶養に入れるということですね。私の認識が間違っていたとわかってよかったです。それでもまず夫の会社の健保に確認ですね。会社の担当者ではなく・・・これも教えていただいてよかったです。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
税務上の扶養の場合は103万円ですが、健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。
〔※2016年10月以降、ある程度の規模「従業員501名以上など」ではこの130万円の壁が、106万円となっています。〕ただし、失業保険などで月々の収入が約108330円を超える場合は問題です。No.3
- 回答日時:
扶養認定の条件は、年収130万円以下ですが、向こう1年間で130万円を超える見込みとなった時、月収で130万÷12=108,333円を超えると扶養からはずされます。
質問者様の場合、月収20万円ほどあるということなので、すでにアウトです。
月収が108,333円をはじめて超えた時まで遡って、扶養を取り消されます。
No.1
- 回答日時:
健康保険上の扶養ということですよね?
確か以前社会保険事務所に確認したときに、130万円というのは
「向こう1年間で130万円を超えるかどうか」といわれた気がします。
つまり、税法上の扶養は1月~12月の収入額が103万円以下という基準に対して、保険上は今後1年間の見込み給与ということです。
もちろん旦那さんの健康保険の窓口に確認は必要ですが、予定通りで問題ないかと思います。
はい、健康保険上の扶養ですが、税法上の扶養というのは・・・?これから調べてみますが、1~12月の合計が103万以下となると、6月迄でも超えてしまいますね。
健康保険に関してはこちらで聞いて納得です。夫の健保窓口に確認の上、予定通りにしたいです。
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