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セルフ裁判原告@地裁です。

【質問】

判決文の就業先送達上申書を提出する場合、報告書の添付は必要ですか?

【質問の背景】

マンション一室の建物明渡等請求事件なんですが、家賃は払わない、部屋からは出ない、と意味不明のがんばりを通していた入居者は訴状を受け取って驚いたらしく、身の回りの荷物を密かに運び出したもようです。しかし、家具や電気製品などの大きな所帯道具はそのままになっているらしく、電気メーターはまわっていまして、生活拠点はいまだその部屋にあるようです。

被告は裁判の答弁書を出す様子もないので、裁判は粛々と早々に進むと思われますが、その結果、被告は大きな荷物を置いたまま部屋から姿を消す可能性が高まってきました。つまり、判決文が被告に届かず、判決が確定しません。

被告の勤務先は判明しているので、就業先送達を上申する運びとなりましょうが、それには報告書が必要でしょうか。付郵便送達は現地に出向いての調査報告が必要と聞いたので、報告書が必要ない段取りで済ませたいと思っています。

A 回答 (1件)

私の経験では調査報告書は必要ありませんでした。

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この回答へのお礼

必要なしでしたか。ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/10 19:32

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