No.3ベストアンサー
- 回答日時:
以下の2つの回答に相違がみられ、大変気になりましたので、被扶養者認定基準についてのみになりますが、回答させていただきます。
健康保険の場合、被扶養者の認定条件は、主たる収入が被保険者によるものであり、かつ年金やその他を含めた年間収入が、
60歳以上の場合、180万円未満
60歳未満の場合、130万円未満
ならば被扶養者としての収入基準をクリアします(これはどの健保も同基準)。
このほかに仕送りの額が収入を上回っていなければならないといったような、組合によって若干の裁量があったりします。なお退職金のような一時所得は入りません。
また、実母の場合は、同居・別居を問わず、基準をクリアしますが、義母の場合には同居が絶対条件になります。その他ですが、ちなみに弟妹の場合は別居でも可だが、兄姉の場合は、同居が条件である(どの健保も共通)。
必要である書類としては、
続柄を証明するもの(戸籍謄本、同居ならば、続柄入りの住民票でも可)、
収入を証明するもの(課税・非課税証明書…市役所、年金の額の分かるもの「年金改定通知書」)
などが必要になります。
必要書類については、ご加入の健保に事前にお問い合わせの上そろえてください。
なお、別居の場合ですと、遠隔地被保険者証を発行してもらえる場合があります。
しかしながら、発行の条件が、両者の距離が1時間半以上だったり、同一市区町村に住んでなければいいとか、健保により基準がまちまちですので、これについてもご加入の健保にお問い合わせください。
No.5
- 回答日時:
kyaezawa様
「以下の回答のなかでに2つ気になった点が見られ」と書くべきだったんですね。
実は回答が2つあったのに一方は視界にはいっておらず、下の回答の3項目の回答しか見ていませんでした。
誤解をまねいた点につきましては深くお詫び申し上げます。
所得税のほうは実務で受ける機会があまりないため、簡単なレベルまでしかありませんので、とてもじゃありませんが補足なんてできません。
ご迷惑をかけ申し訳ありません。
健保については、報道等でもご存知かと思いますが、最近の不況から保険料収入が減り健保財政はかなり逼迫しております。認定作業も厳正におこなうようになってきて、健保間での取り扱いに若干の違いがでてきています。
以下の私の回答は比較的基準がかなりゆるやかな場合といえます。この手の扶養認定に関する質問がよくあるようですが、一般的な回答が限界で、結局、正確な解答については、御所属の組合にお問い合わせいただくほかなくなってしまうことになります。
No.4
- 回答日時:
MagnumDryさんへの補足です。
>以下の2つの回答に相違がみられ
この二つ共私の回答です。
ただ、#1は健康保健の被扶養者について、#2は所得税の扶養家族についてと、断わった上で書いており、別に相違はありませんが・・・・・。
No.2
- 回答日時:
次に、所得税の扶養家族ですが、年金収入の金額によって違います。
65歳以上場合、年間収入が178万円以下なら扶養家族に認定されます。会社の担当の方に申し出てください。
今年の分からは会社のほうで処理してもらえます。
昨年の分はもう年末調整が終わっていますので、ご自分で確定申告して還付してもらう必要があります。
以下も、給与所得者で昨年の年末調整が済んでいるという前提で書きます。
用意するものは、源泉徴収票・印鑑・銀行の口座番号を書いたメモです。
申告の仕方。
1.管轄の税務署にに行って書き方を教えてもらって書く。
税務署の場所は市役所に聞くとわかります。
2.近くの税務署か、市役所に行って確定申告の用紙を貰ってきて、説明書を見ながら自分で記入して、管轄の税務署か市役所に提出する。(税務署は3月15日までならいつでも受け付け、市役所は受付期間が別途決まっています)
あるいは、管轄の税務署に返信用の切手を貼った封筒を入れて郵送すれば、控えを返送してくれます。
確定申告書の書き方は、下記のページでも説明しています。
貴方が自営業だったり、不明な点が有りましたら補足願います。
参考URL:http://www.yajima.shibuya.tokyo.jp/s-index.htm
No.1
- 回答日時:
貴方が、給与所得者で会社の健康保健に加入している前提で回答します。
自営業で市の国民健康保健に加入だと、回答が違ってきます。扶養家族にすると言っても、所得税の場合と、健康保健の場合と有ります。まず、健康保健の扶養家族(被扶養者といいます)に出来るかについて回答します。
被扶養者になれる条件は。
1.主として被保険者の収入によって生計が維持されていること。(生計維持関係があれば同居してなくて、もいいという意味です。)
生計を維持しているとは、時々訪問して世話をしているというようなことです。
2.被保険者の直系尊属。つまり、父母(養父母も含む)、祖父母、曾祖父母です。
3. 扶養家族が被保険者と別居している場合は、その扶養家族が60歳以上で年金収入が年間180万円未満である一般的には前年のこれらの収入を対象とします。
以上の条件は満たしていますので、貴方の勤務先に手続をすれば健康保健の被扶養者として認定され、「遠隔地被保険者証」を発行してもらえます。
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