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お世話になります

裁判についての疑問です
執行猶予が多く、実刑が少ないことです
独断的推測ですが9割以上が執行猶予判決
なのではないでしょうか
仮に初犯だとして、何億円の詐欺や受託収賄
などは「できごころや、つい魔がさして」でやるはずが
ないのですが、やはり執行猶予が目につきます
実刑ならば新聞にデカデカというのは
実刑判決がいかにめずらしいかを物語っています
1割が執行猶予というのなら理解できますが
現状は異常な状態だと思います

こんな状態ならわざわざ裁判する必要など
ないと思うのです
警察で説諭をして釈放、となんらかわりません
執行を猶予ばかりするようでは
刑法の存在意義がありません

それから別面ですが
裁判長が法廷で
「被告の反省している心情を鑑み、量刑を減ずる」
というニュアンスの発言をよく聞くのですが
これもおかしいと思いませんか?
裁判は「被告の過去の罪の重さ」を裁くのであって、
被告の現状や精神状況を評価したり、保護士的人生指導
は裁判官(司法)の役割ではないのだと思いますが。。

なぜこのような状況ができたのでしょうか?
皆様のご見識、よろしくお願い致します

A 回答 (6件)

 ちょっと調べてみましたが,地方裁判所で執行猶予判決が出される割合は,6割程度のようです。

数字的にはoka123さんが考えていらっしゃるよりずっと少ないようですね。下記URL(最高裁ホームページ)を参考にしてください。


http://courtdomino2.courts.go.jp/tokei_misc.nsf/ …
第3 刑事事件
 第 3-5 表 刑事通常第一審事件の終局区分別人員(実人員) 【地方裁判所】
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この回答へのお礼

お世話になります

勉強になりました
6割とは意外なような、うなづけるような。。。
ご教示、ありがとうございます

お礼日時:2002/10/19 17:50

執行猶予の要件は、


1、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言渡を受けた場合
2、一定の前科がない者
  睫  前に禁錮以上の刑に処せられた(執行猶予の言渡も含む)ことのな
  い者、または、睫 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあるが、その執
  行を終わり、またはその執行の免除を得た日から5年以内に、禁錮以上
  の刑に処せられたことのない者
とされています。
これに該当する人は、執行猶予付きの判決になるからではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
勉強になりました

詳しくはないのですが、法令主旨は
「執行を猶予することができる」
であって
「執行を猶予しなければならない」
ということではないと思うのですが ?

刑を執行することを前提として
刑法が創られているとおもうのですが。。。

お礼日時:2002/10/19 11:21

被告が、新聞の報道等で社会的な制裁を受けている場合に、刑が軽くなったり、執行猶予がつく場合が多いそうです。


ただ、執行猶予が安易に適用されているように、私は思います、

執行猶予は有罪判決を受けた人を刑務所には収監しないで、自力で更生させようという制度で、執行猶予が付くには次のような条件があります。

1.以前に禁錮・懲役に処せられたことが無いこと又は、前記に処せられた事があってもその執行が終わってから5年以内に禁錮・懲役の罪に処せられたことが無いこと
2.現在執行猶予中で保護観察が付いていないこと

また、執行猶予は、3年以下の禁錮・懲役、あるいは50万円以下の罰金のみの場合に適用されます。
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この回答へのお礼

執行猶予が安易に適用されすぎる
私も思います

ご指導ありがとうございます

お礼日時:2002/10/19 11:56

刑務所が一杯で、警察の留置場も定員オーバーは事実


みたいです、しかし刑罰という観点から考えると、
執行猶予の判決が出るまで、少なくとも1~2ヶ月は
留置場に拘留されています。執行猶予でも罰金を払って
いるケースも多いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

確かに、それなりの代償は払っていると
いうことですね
勉強になりました、ありがとうございます

お礼日時:2002/10/19 09:38

刑務所に空きがないってのもあるのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

たしかに刑務所の余裕の問題も大きい影響を
与えていると思います
しかしながら、家賃も食費も無料、というのは
ちょっと議論の余地ありというような気がします
犯罪を犯しながら、税金をいただいているわけですから。

裕福な受刑者に限り、有償という方策もあるような
気もしますが、現在の法理論からすれば
たぶん実現可能性は×だと思います。

お礼日時:2002/10/19 09:36

こんにちは。



詳しくは割愛させて頂きますが、
知り合いの警察官に以前似たような事を私も聞いたことがありますが、
結局の所
「仏の顔も三度まで」らしいですよ。

それと、余談ですが、検察側の求刑に対して裁判官の出す実刑判決は約8割だそうです。
あなたの質問のところの「量刑を減ずる」の部分ですね。
(だいたい、これも相場らしいですよ。)

今度、そういった半事例を注意して見てみてください。

例えば、求刑10年実刑8年というパターンが多いですから。
・求刑5年なら実刑4年とか。
・求刑20年なら実刑16年とか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
司法は人員少なく、結局は行政の検討結果を
追認するのが現実かもしれません
ご指摘のようなことが多いと感じます

お礼日時:2002/10/19 09:29

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