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当方主催のイベント会場で 許可無くビラ撒きをされました。法律で罰する事はできないでしょうか

経費をかけて集客しているのに そこに同業者がPRビラ撒きをしにきます。
当方の権利として 何で訴える事ができるでしょうか。
商業施設のオープンスペースなので 不法侵入で訴えられません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

“許可無くビラ撒きをされました。

法律で罰する事”
同ビラの内容または、配布行為そのものが、質問者の業務を直接妨害しているのであれば、
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条 (威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
に該当するとして、警察乃至検察官に告訴を行うことが可能です。
但し、“PRビラ撒き”が直ちに業務妨害に相当するかについては疑問が残ります。

場所が“商業施設のオープンスペース”なので、質問者はその利用に関して、所有者乃至管理者から何らかの契約により使用することを認められていると考えられます。このとき、同契約で“排他的利用権”が認められているならば、それを理由に“配布行為”の中止を求め、また発生した損害に対して損害賠償請求を行うことが可能でしょう。
但し、“オープンスペース”なので、所有者乃至管理者が“同業者”に対して“ビラ配布行為”を認めているのであれば、それを阻止することは困難でしょう。
質問者が“排他的利用権”を確立しており、かつ“同業者”にも“ビラ配布”を行う権利を許可しているのであれば、所有者乃至管理者に損害賠償請求を行うことができるでしょう。

“当方の権利”、質問者を含め、同業者がどのような権利をもっているかを最初に確認しておかないと、“訴える”ことの可否判断は無理でしょう。

この回答への補足

当方のイベント(集客)を利用してビラ撒き(PR活動)をする場合は 事前に申し込みしてもらい 料金3万円です。
しかし 当日無断配布行為人は、注意しても 料金は知らなかったと 撒くだけ撒いて帰ります。
PRした以上は 当方は料金を請求できるでしょうか。
支払いが無い場合は 警察に逮捕してもらえますか。
宜しくお願い致します。

補足日時:2008/03/13 12:41
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この回答へのお礼

有難う御座いますした。良く分かりました。

お礼日時:2008/03/21 22:50

・ビラ撒き行為が、施設管理者の許可を得ていない場合



施設管理者に通報して下さい。

・ビラ撒き行為が、施設管理者の許可を得ている場合

施設管理者の許可を得ているので、相手業者に「出来れば他の場所で配って」と、お願いするしかありません。

あとは、施設管理者に「お客さんがビラを捨てて行ったのを、配っている業者が片付けない。散らかって迷惑なので、ビラ配布業者に出したビラ配布許可を取り消して欲しい」とお願いしてみるしかないでしょう。

この回答への補足

当方のイベント(集客)を利用してビラ撒き(PR活動)をする場合は 事前に申し込みしてもらい 料金3万円です。
しかし 当日無断配布行為人は、注意しても 料金は知らなかったと 撒くだけ撒いて帰ります。
PRした以上は 当方は料金を請求できるでしょうか。
支払いが無い場合は 警察に逮捕してもらえますか。
宜しくお願い致します。

補足日時:2008/03/17 07:29
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残念ですが手出しできませんね。


そもそもビラ配りの許可を出すのはその商業施設の管理者であって、ご質問者様ではありませんので。
出来ることと言えば先方に抗議するぐらいです。
なんせ「商業施設のオープンスペースなので 不法侵入で訴えられません。」
とビラ配り自体は法的に問題はありません。
当然お客はそのビラを貰うかどうかは自由意志なので ご質問者様が口出しできませんよね。

なので 抗議するという方法しかありません。
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