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とても初歩的な質問で申し訳ありません。
知り合いが株式会社を設立することになり
経理の手伝いを頼まれました。
会社の設立は1月末で営業開始は2/21からなのですが、
会計期間は4/1~3/31でもいいのでしょうか?
また、これでいい場合2/21~3/31の短期間を第1期として
申告するのでしょうか?
ご教授下さると幸いです。

A 回答 (2件)

会社を設立した場合、定款を作成する必要があります。


定款には、商号・本店所在地・目的等々いろいろ記載しなければなりません。
その必要事項の中に、決算期間を記載する条項があります。
そこで確認すれば一発で判断できますよ。
初年度の決算期間は、会社設立日より決算期末日になりますね。
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この回答へのお礼

定款に定めた通りなんですね。
自分としては4/1~3/31でしたかったのですが
定款では違った会計期間を定めたようです。
第一期は会社設立日より決算期末日なんですね。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/11 23:13

事業年度(営業年度)は、創立から3月31日までを第1期とし、4月1日から3月31日を第2期、その後は同じ1年間を継続するのが、一般的な決め方です。

定款にもその旨記載します。

次のURLをご参照ください。
http://wrs.search.yahoo.co.jp/S=2114736003/K=%E5 …
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この回答へのお礼

定款に希望する決算日を定めればいいのですね。
設立した本人は何も分からず定めたようで
たぶん年末だったと思うと言ってました。
リンクありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/03/11 23:23

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