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今年5月設立スタートの法人で4月決算です。事前確定届出給与は1月支給予定です。
スタートから半年で売上も給料も1,000万円超えています。消費税の免税期間を延ばすために初年度を7カ月に区切るため決算期(11月決算)の変更を検討しています。
事前確定届出給与の届出を出している場合で、賞与支給を待たずに決算期変更は可能でしょうか?
その場合には、事前に届け出た賞与は支給しないといけないのでしょうか?
それとも仕切り直してもう一度決算が終わったら事前確定届出給与の届出をだして改めて決めれば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

消費税の基準期間が1年に満たない時は、その期の課税売上高を月数で割ったものを12倍して(要するに1年に換算して)判定しますので、決算期変更は無意味と思います。


むしろ納税が早くなります(免税期間が短くなる)。
http://www.kyodo-cpa.com/html/menu8/2014/2014110 …

事前確定と決算期変更を絡めて考えたことはないのですが、執務執行期間での届出という観点で考えると、
決算期(執務執行期間)が変わったなら改めて出しなおす必要があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/11/27 10:24

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