根抵当権者である金融機関X、Xから融資を受けている会社A(根抵当権設定者)、Aの連帯保証人であるBがいるとします。
事情によりBがAの代位弁済をするとして、後日、BがAに弁済分を求償する場合、根抵当権の元本確定が必要となりますが、それは「いつ」、「だれが」すべきものなのでしょうか。なお、根抵当が設定されているX所有の不動産はいずれ破産財団になると思います。
個人的は、代位弁済開始時に元本は確定している必要があるので、それまでにXが元本確定の手続をすべきように思っています。
できれば早く知りたいので、だれか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
元本確定期日の定めがないことを前提に回答します。
根抵当権設定者は、「根抵当権設定の日から三年経過すれば」、根抵当権者に対して元本確定請求をすることができ、その意思表示が根抵当権者に到達して二週間経過したときに元本が確定します。(民法第398条の19第1項)一方、根抵当権者は「いつでも」根抵当権設定者に対して元本確定請求をすることができ、その請求がなされた時点で元本が確定します。(民法第398条の19第2項)
元本確定請求をするかどうかは、根抵当権者あるいは根抵当権設定者の自由なので、代位弁済する前にBがX又はAにお願いをするしかありません。なお、根抵当権の元本確定後、連帯保証人が代位弁済したとしても、取引継続中は、法定代位をすることができない、あるいは法定代位による権利を無償で金融機関に譲渡する旨の特約がある場合が多いので、代位弁済による根抵当権移転登記に協力してもらえるかどうかについても、Xに確認して下さい。
No.2
- 回答日時:
>個人的は、代位弁済開始時に元本は確定している必要があるので、それまでにXが元本確定の手続をすべきように思っています。
そうでしょうね。
Xはいつでも元本確定請求ができますので、それをしてもらい、その登記をします。元本確定の登記は、XとAの共同申請でしますが、Aが協力しないような場合には、少し手続きがややこしくなりますがXの単独申請でもできます。
次に、(一部)代位弁済をして、根抵当権(一部)移転の登記を入れます。AとBの共同申請です。
(1)元本確定、(2)確定の登記、(3)代位弁済、(4)根抵当権(一部)移転登記の順になるのが理想ですが、(2)の確定登記がされることが確実な状況ならば(2)より前に(3)がきてもいいと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
(2)と(3)の順序のところが迷うところですよね。
おっしゃるように、(2)の確定登記がされることが確実な状況ならば(3)が(2)の前にきてもいいようにも思えます。
判りやすくご説明いただき、ありがとうございました。
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