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 いろいろ調べたのですが、よくわからないことがあるのでお訊ねします。
私は現在、親の国保の扶養に入っており、週30時間のパートタイマーです。

 疑問1 以前バイトで働いていた所の話なのですが。平成18年度の給与所得の源泉徴収票で1年間の給与支払い金額が130万を超えていたのに、親の扶養のままです。なぜですか?当時毎月の給料から所得税で5千円弱ひかれていたのですが、年末調整で1円も返ってきませんでした。どういった理由なんでしょうか。
 
 疑問2 現在パートで働いているところでは毎月の給料から雇用保険料と所得税と社会保険料がひかれています。親の扶養に入っているのに社会保険料はひかれるものなんでしょうか?

 ちなみに今の職場は昨年の4月から働きだし、ぎりぎりまで疑問1の職場でアルバイトをしていました。 

 よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 o24hiです。



・ANo.5さんのとおり,「労災保険」の保険料は会社(事業主)が全額負担することになっていました。
 お詫びの上,訂正させていただきます。

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 なお,

・給与所得者の市町村民税・都道府県民税は,「特別徴収」(給与天引き)と「普通徴収」(自分で納税)の二種類の納税方法があるのですが,「特別徴収」をする義務のある事業主(会社など)を「特別徴収義務者」といいます。

・「特別徴収義務者」は,地方税法に規定があり,市町村が条例によって給与の支払者を「特別徴収義務者」に指定していることが多いですから,大抵の場合,給与の支払者は「特別徴収」の義務があります。
 ただし,義務を果たさない事業者もありますので,その場合は「普通徴収」で納付することになります。

・これは,住民税の納税の基本です(^。^)y-.。o○

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○地方税法
(用語)
第1条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
10.特別徴収義務者
特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。

(個人の市町村民税の特別徴収)
第321条の3 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が1月をこえる期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下本条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少いことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。…

(特別徴収義務者の指定等)
第321条の4 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。…

http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#s3.1.1

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#s3.1.1
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労災保険は労働保険であり事業主が負担すべきもので労働者が負担することは一切ありません。

大間違いもいいところです。

地方税も会社に言って特別徴収(源泉徴収)をしてもらうことができます。
特別徴収をするのが会社の義務ではありません。
納付書による申告納付(普通徴収)もできます。

社会保険料控除は通常、健康保険・介護保険・厚生年金を指します。
通勤交通費を含めて、12万円の報酬の場合、標準報酬月額は118,000円ですので、
政管健保・118,000円×82/1,000×2/1=4,956円
介護保険・118,000円×12.3/1000×2/1=726円(4月からは11.3/1000)
厚生年金・118,000円×149.96/1000×2/1=8,848円

雇用保険賃金総額が12万円とした、一般の業種だと
120,000×6/1,000=720円

労働組合があり組合員として組合費を控除された場合、
3%~5%以上控除されることもあります。

週30時間の労働時間なら被保険者資格を取得しますので、
国民健康保険料?円→健康保険料4,956円
国民年金保険料14,100円→厚生年金保険料8,848円
と条件は良くなり楽になります。

健康保険の被保険者となったら市役所で国保適用除外の手続きをします。
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 o24hiです。



>社長に給料からひかれている社会保険料について聞いてみるしかないですね。金額が低いのが逆に気になります。雇用保険は別の項目でひかれていますし何なんでしょうね…

・あと考えられますのは,労災保険ぐらいでしょうか。
 これについては,業種によって負担率が違うのですが,「保険料=賃金総額×保険料率」で,例えばデスクワークですと最低の保険料率の0.45%が適用されますので,月収10万円で450円になります。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken …

>ちょっと話がそれるのですが、私の収入額は国(?)は知っているのですよね?

・通常,勤務先が給与を支払われると「給与支払報告書」というものを市町村に提出します。市町村はこれに基づき,住民税の課税をします。
 ですから,勤務先がちゃんとその義務を果たしている場合は,市町村は収入を知っています。

>実は以前のバイト先が脱税しているという噂がありまして。かりにもしそうであったとしたら、こちらに損なことがあるのでしょうか?

・勤務先の脱税は,その法人(会社)の問題ですから,従業員には関係ないです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。金額的に労災があてはまりそうですね。
4月から勤務形態が契約か正社員に変われるという話だったので、それにあわせて聞いてみます。
丁寧に答えていただき大変ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/19 10:08

 o24hiです。



>19年度は現在の職場での総支給額が103万円未満だったので、年末調整で戻ってきたんですね。

・給与所得者(アルバイトの方も含みます)は,給与所得控除65万円と基礎控除38万円がありますから,合計で最低でも103万円の所得控除があります。つまり,103万円までは所得税は非課税です。

>130万超えると国保でも強制的に扶養からはずれるものと思っていました。そもそも国保に扶養というものはないんですね(汗 親が払っている保険料は親の収入や私の収入によって変わってくるということですよね?

・そういうことです。国民健康保険料の計算で所得割というものがありますが,これは加入されている方全員の収入額で決まります。

>住民税は給料からひかれていませんし別途請求も来ていません。それも何か関係があるのでしょうか?

・住民税についても控除があります。
 給与所得控除65万円,基礎控除33万円ですから,98万円までは非課税です。

・住民税は前年の所得に対し,翌年の6月から課税されますので,今現在支払う必要があるのは18年の収入についてです。「平成18年度の給与所得の源泉徴収票で1年間の給与支払い金額が130万を超えていた」とのことでしたら,住民税が課税されるはずですので,天引き(特別徴収)されていないということは,普通徴収で納付書で,4回に分けて自分で支払うことになります。親御さんが支払われているのではないでしょうか?

>ちなみに今、月に500円くらい社会保険料としてひかれているんですが…こんなに安くないですよね?

・年金や健康保険料ではないようですね。金額的には雇用保険に近いです。

>国保をはずしたら正社員でなくても職場の社会保険にはいれるんでしょうか?

・これは順番が逆です。
 国民健康保険法では,他の健康保険に加入した場合は国民健康保険の加入資格を失うとなっていますので,まず,職場の社会保険に加入する必要があります。
 通常は,正社員でなくても勤務時間によって加入できます。

http://plusone1.at.infoseek.co.jp/patohoken.htm

参考URL:http://plusone1.at.infoseek.co.jp/patohoken.htm

この回答への補足

社長に給料からひかれている社会保険料について聞いてみるしかないですね。金額が低いのが逆に気になります。雇用保険は別の項目でひかれていますし何なんでしょうね…
住民税についても親に聞かなくては…
ちょっと話がそれるのですが、私の収入額は国(?)は知っているのですよね?実は以前のバイト先が脱税しているという噂がありまして。
かりにもしそうであったとしたら、こちらに損なことがあるのでしょうか?

補足日時:2008/03/19 00:06
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 こんにちは。



 「親の国保」とは「国民健康保険」ということでしょうか?
 一応,その前提で書かせていただきます。

>私は現在、親の国保の扶養に入っており、週30時間のパートタイマーです。

・国民健康保険には,他の保険のような「扶養」という概念がありません。
 全員が同じ被保険者で,ただ単に世帯単位で加入しているだけです。

(疑問1) 
>以前バイトで働いていた所の話なのですが。平成18年度の給与所得の源泉徴収票で1年間の給与支払い金額が130万を超えていたのに、親の扶養のままです。なぜですか?

・上記のとおり,国民健康保険には「扶養」という概念がありませんので,収入は関係ないです。
 世帯全員の収入で保険料が決まる部分がありますので,収入が増えると保険料が上がるだけです。

>当時毎月の給料から所得税で5千円弱ひかれていたのですが、年末調整で1円も返ってきませんでした。どういった理由なんでしょうか。

・毎月の源泉徴収税額(所得税の天引き)が,本来の所得税額と同額か下回っていたものと思われます。
 
(疑問2)
>現在パートで働いているところでは毎月の給料から雇用保険料と所得税と社会保険料がひかれています。親の扶養に入っているのに社会保険料はひかれるものなんでしょうか?

・上記のとおり,親の扶養に入っておられるのではなく,あなたが親御さんといっしょに国民健康保険に加入されているわけですが,国民健康保険は脱退の手続きをされないと加入したままになります。

・社会保険料は健康保険や年金を指しますが,勤務先で健康保険に加入されているのでしたら,国民健康保険をやめられないと二重に加入している状態になりますから,保険料がもったいないです。
 年金だけを引かれているのでしたら問題はないです。

この回答への補足

参考になります!
国保や年末調整についてはおかげさまで理解できました。
あとは給料からひかれている社会保険料が謎ですね…保険料にしては数百円なんて安すぎですし、雇用保険は別途の項目でひかれていますし。何なんでしょうね…2重払いになっているなら、社長に何か言われる気もするんですが。

補足日時:2008/03/19 00:13
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国保は扶養っていうのはないので


世帯保険料+一人当たり保険料・・・のように加算して世帯主に請求がくるだけです
つまり、親御さんが肩代わりして払ってくれているということですね

所得税の扶養については103万以上で外れるので、親御さんが年末調整で払ったのではないでしょうか

年末調整で過不足があるとはかぎりません。収入額が低いので、うまい具合にちょうど引かれていたのでしょう
他に控除額がないなら戻りもないと思われます

現在、社会保険料を引かれているなら、国保のほうに届け出て脱退しないと2重払いです
届け出れば国保の保険料のほうは戻ってきます
社会保険料を払っているということは、健保に関しては被扶養者ではないということです(国保は関係ありませんが)

所得税を引かれているということですが、会社は源泉徴収しなければいけないので引いてあると思いますが、年間で103万未満、ということになれば、年末調整で全額戻ってきますし
年末調整してもらえなかった場合は、自分で確定申告すれば戻ります

住民税は引かれていますか?別に請求がきてますか?

この回答への補足

参考になりました!
19年度は現在の職場での総支給額が103万円未満だったので、年末調整で戻ってきたんですね。
親に聞いてみたところ何もしていないということだったのですが、迷惑かけていたんですね。
130万超えると国保でも強制的に扶養からはずれるものと思っていました。そもそも国保に扶養というものはないんですね(汗 親が払っている保険料は親の収入や私の収入によって変わってくるということですよね?
住民税は給料からひかれていませんし別途請求も来ていません。それも何か関係があるのでしょうか?
ちなみに今、月に500円くらい社会保険料としてひかれているんですが…こんなに安くないですよね?親が私の分の保険料を払ってくれているからなんでしょうか?国保をはずしたら正社員でなくても職場の社会保険にはいれるんでしょうか?

補足日時:2008/03/18 22:45
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