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これまで実家でニートをしていました。
3年ほど無職・無収入です。

知人の紹介で、他県に引越しして就職する予定です。

引越し先に住民票を移す予定ですが
他県に引越しする場合、住民票だけじゃなくて
保険証や年金手帳の手続き・印鑑登録とかもいると聞いたのですが
就職するのでしなくてもいいんでしょうか?

年金は一部払えてないですけど、保険は払ってます
無収入だったりすると引越し先の役所で
何か面倒があるのでしょうか?

引越し先か今の住所の役所に言って聞けばよいと
言われそうですが、正直なところ裕福ではないので

引越し先の役所でいきなり大金の支払いが発生したりすると
正直つらいです、ご存知の方教えてください。

A 回答 (4件)

 補足,了解いたしました。



・sartofdayさん…国民健康保険
・親御さん…会社で保険に加入(=国民健康保険ではない)
ということですね?

>ひとまず住民票の移動をしようと思いますが何か不都合等があるのでしたら教えていただければと思います。

・まず,転出されますと,その市町村での国民健康保険の被保険者の資格を失いますので(国民健康保険法),住民票の転出届と一緒にその市町村での国民健康保険の脱退届けを提出してください。

・次に,今度お住まいの市町村に住民票の転入届をされるわけですが,その際に国民健康保険に加入されなければ,とりあえずは国民健康保険料の請求は来ないです。つまり,会社で健康保険に加入されるまでは,どの保険にも加入されていない状態になります。
 勿論,国民皆保険の観点からはお勧めできません…。万が一,この期間に病気になられると無保険ですから,医療費を全額負担することになります。
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この回答へのお礼

o24hiさん ありがとうございます。

転出時に、脱退届けは別途必要なのですね。
手続きしようと思います。

お礼日時:2008/05/02 08:23

 いまさらなのですが…



 今現在は,どういった健康保険に加入されているのでしょうか?

(例)
・国民健康保険(一人で)
・国民健康保険(ご家族と一緒に)
・親御さんの健康保険(扶養者として加入)
など
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この回答へのお礼

国民健康保険(ご家族と一緒に) だと思います。

国民健康保険ですけど、実家なので
自分の名前と、父親(世帯主)ですかね?の名前が入っています。

ただ、父親と母親は会社の社会保険です。

お礼日時:2008/05/01 14:52

 o24hiです。



 ご事情,了解いたしました。

>ただ入社の手続きが引越しの後になるのでこの場合だと、引越しの後一時的にでも国保の加入手続きが必要になるんでしょうか?

 健康保険については次の二つに分けて考えてください。

(1)現在の健康保険が国民健康保険の場合
・国民健康保険につきましては,お住まいになる市町村がそれぞれ保険者になりますので,他の市町村へ転出されますと,以前の国民健康保険の加入資格が無くなりますので,新しく転入された市町村の国民健康保険へ加入する必要があります。

(2)現在の健康保険が国民健康保険以外の場合(被扶養者などの場合)
・引越しにより,まったく生計を別にされるのでしたら転入された市町村で国民健康保険に加入する必要があります。

・引っ越されてもなお,生計を一にされるのでしたら,そのまま加入しておくことも可能である場合があります。
 この場合の「生計を一にする」とは,生活費の大半について仕送りによりまかなっておられる場合などです。

>今年分の保険料は一括で支払い済みなんですけど引越し後、数日の間だけなので強制ではないのなら加入しないでもよいのかなと思っています。手続きをしない場合、問題があるんでしょうか?

・まず,支払済みとのことでしたら,払いすぎた分について還付を求めることができます。

・加入をしなくてもよいかということについては,国民健康保険法によると,法律的にはそういう選択はできないことになっています。
 つまり,同法では,ある市町村に転入され,いずれの健康保険にも加入されていない方は,自動的に国民健康保険の被保険者(加入者)になってしまうからです。

・以下は,読まなかったことにしていただきたいのですが,市町村は誰がどの健康保険に加入しているかを把握しているわけではありませんので,sartofdayさんが転入先で国民健康保険の加入手続きをされなくてもわからない…むにゃむにゃ

○国民健康保険法
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
3の2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
4.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
5.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
6.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
7.国民健康保険組合の被保険者
8.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

〈解説〉
・市町村に転入されると国民健康保険の被保険者になるが(第5条),地の健康保険に加入されている場合は国民健康保険の被保険者としない(第6条)。市町村の区域内に住所を有するに至つた日から国民健康保険の被保険者になる(第7条)。
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございました。

ひとまず住民票の移動をしようと思いますが
何か不都合等があるのでしたら教えていただければと思います。

お礼日時:2008/04/29 23:56

 こんにちは。



>他県に引越しする場合、住民票だけじゃなくて保険証や年金手帳の手続き・印鑑登録とかもいると聞いたのですが就職するのでしなくてもいいんでしょうか?

・健康保険と年金
 お勤め先で健康保険と年金に加入されると思われますので(されるんですよね?),健康保険については勤務先で加入されてから,現在の健康保険から脱退してください。
 年金についても,勤務先で年金(厚生年金ですか?)の加入手続きをしてもらってください。

・印鑑登録
 印鑑登録は必須ではないです。

>年金は一部払えてないですけど、保険は払ってます

・お勤めになられると,いずれも給与から天引きされることになります。

>無収入だったりすると引越し先の役所で何か面倒があるのでしょうか?

・転入に関しては,職業を聞かれることはありませんから,特に問題は無いです。

>引越し先か今の住所の役所に言って聞けばよいと言われそうですが、正直なところ裕福ではないので引越し先の役所でいきなり大金の支払いが発生したりすると正直つらいです。

・これからお勤めの場合は,転入により役所に支払うものは無いです。
 来年から所得税と住民税は課税されますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ただ入社の手続きが引越しの後になるので
この場合だと、引越しの後
一時的にでも国保の加入手続きが
必要になるんでしょうか?

今年分の保険料は一括で支払い済みなんですけど
引越し後、数日の間だけなので強制ではないのなら
加入しないでもよいのかなと思っています。

手続きをしない場合、問題があるんでしょうか?

お礼日時:2008/04/29 20:47

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