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死んだ猫をどこかの人目につかない山奥へ行って埋めると、それは法律違反になるのでしょうか?

また、今現在でもそうしている地域などはありますか?

A 回答 (3件)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定では


第二条 (定義) この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2  この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
とあり、所謂“ペットの死体”は一般廃棄物に該当します(畜産業で発生する動物の死体は別)。
また、
第六条 (一般廃棄物処理計画) 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画...を定めなければならない。
により、一般廃棄物の管轄は市町村です。

よって、“それは法律違反”は質問者が居住する(或いは埋める)地域を管轄する市町村が定める条例によります。
例として、
鹿児島県熊毛郡上屋久町
廃棄物の処理及び清掃に関する条例
では、
第10条(犬及びねこ等の死体の処理)
 犬及びねこ等の死体は、占有者が一般廃棄物と区分し、町長の指定した場所に自ら搬入しなければならない。
とあり、勝手に“山奥へ行って埋める”ことは禁止されています(但し罰則規定はないようです)。

また、
第8条(一般廃棄物の自己処理)
 土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令...第3条の規定に準じ処理しなければならない。
により、“自分の土地”(所有権なり占有権がある)であるなら、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物...の収集、運搬及び処分...の基準は、次のとおりとする。
三  一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ヲに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。
により可能なようです。
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この回答へのお礼

ま~、法律違反ということなんですね。
いやいや、私が埋めるのではなく、友達と話をしてて、「埋めたことがある。」と言ってたので質問しただけですよ。
詳しく回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/24 18:36

廃棄物処理法とその関係法令に抵触の可能性が大きい。



・・・が田舎じゃあまり守られてないだろうね。
その辺は条文に目を通せばすぐ判ると思う。
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この回答へのお礼

分かりました。
詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/24 18:36

人目につかない山奥だって土地の持ち主がいるでしょう


あなたの庭に見知らぬ他人が死体埋めたらどう思いますか
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この回答へのお礼

例えばの話です。
別に埋めるわけではありません。
庭に埋められるのはいやですけど、それが山なら土にかえす、生物の循環の場を提供してもいいと思うと思います。

お礼日時:2008/03/23 12:46

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