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公正証書で1年以内に360万債権者の銀行口座に振り込むという内容で公正証書を作成。
債務者は毎月30万手渡しで債権者に返済。
1年たって返済終了と思ったら債権者に
『返済してください』と言われた。
つまり債権者は、公正証書に「債権者の銀行口座に振り込むこと」と書いてあったので
毎月30万もらっていないと言い張り債務者を騙した。
また、毎月の支払いの際、そのつど一筆書いてもらっていない。
この場合、債務者は支払が済んだ事を法律的に認めてもらえるのでしょうか?
それとも、認められず払うしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問に二つの内容が含まれています。



(1)銀行口座への振込みと書いてあったが手渡しした。支払い方法が違っているが、それでも支払いとして認めてもらえるか。

(2)確かに支払ったのだが、手渡しで領収書ももらっていないため証拠がない。裁判になったときに支払ったという事実を認めてもらえるか。

(1)については問題ないでしょう。口座振込みと現金手渡しを別異に扱うべき理由は通常はないと思います。(本人口座への振込みのはずが、たまたま家にいた留守番の人に手渡しし、その人が遣い込んだ、とか特殊な状況なら振り込まずに手渡ししたことを落ち度とされて認められない可能性はあります。この辺は微妙な問題もありますが、通常はまず問題になりません)

(2)については証拠次第ですね。領収書がないのはいかにも弱いです。
領収書がなくても他に支払いの事実を証明できるもの(支払いの現場を見ていた証人とか)があれば、認めてくれる可能性はありますが、確実じゃないですね。
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>違約金もとられてそうです。


とはどういう意味でしょうか?
申し訳ありません。

=支払が遅れたら。 延滞金15%とか書いてませんか? 
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何で 


銀行口座に振り込むという内容が手渡しにしたのか疑問です。
この場合 非常に都合が悪いです。。

お金を払った証拠が有れば良い。
そもそも 360万の分は払って無いかもしれません。


違約金もとられてそうです。

この回答への補足

御意見ありがとうございます。
>何で 
銀行口座に振り込むという内容が手渡しにしたのか疑問です。
説明すると長くなってしまうので、一言で言うと信用した私がバカでした。
>お金を払った証拠が有れば良い。
ありません・・ただ毎月手渡しで渡しただけでした
また、私が頭が良くないばかりに解りやすく教えてほしいのですが
>そもそも 360万の分は払って無いかもしれません
>違約金もとられてそうです。
とはどういう意味でしょうか?
申し訳ありません。

補足日時:2008/03/24 05:25
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