漫画喫茶でアルバイトをしています。
漫画喫茶に行く方にはわかると思いますが、時間料金制で私のアルバイト先は、
3時間パック800円
6時間パック1200円
延長30分毎に200円になってます。
3時間パックで入られたお客さんが、パック料金の切り替えをせず6時間で清算したので、
3時間料金800円+延長料金3時間分で1200円=2000円を支払って帰られました。
お恥ずかしながら、それをバレないように清算後6時間パック(1200円)にして、差額800円を盗んだのですが、それがバレてしまったのです。
これってどの様な罪になるのでしょうか?
一ヶ月の給料無し又は、減給と言われても反論できないでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。
A 回答 (15件中1~10件)
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No.2
- 回答日時:
減給で済めば軽いと思います。
信用問題ですから額は関係なく、普通はクビじゃないでしょうか。
法的な判断にまで頼る必要はなく、経営者の気持ち一つでしょう。
深く反省している旨を伝えて始末書の一つも書けば、一度きりなら許してもらえるかも知れませんね。
No.3
- 回答日時:
役職の無いアルバイトですから窃盗になりますので
刑法
第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …
懲役くらって刑務所に入ったらその後就職できないし海外旅行にも一生行けなくなるし、
No.4
- 回答日時:
業務上横領罪に該当します。
刑事告訴された場合は10年以下の懲役です。
>一ヶ月の給料無し又は、減給と言われても反論できないでしょうか?
労働基準法や最低賃金等の法律論はともかく、業務上横領で微額ながらも警察沙汰にされるより断然良いのでは?
普通の真っ当な会社であれば金額の如何を問わず会社の金を横領する人間は経営者として今後働かせる訳にはいかないでしょうし、一般的にはクビ(懲戒解雇)でしょうね。
No.7
- 回答日時:
んんん…。
法律は明るくないので、おそらくみなさんのおっしゃてる通りなんでしょうが…。
>それがバレてしまったのです。
あくまで“勘違いでした”の、一点張りで謝りたおす…なんてダメなんですかね?
社長にドンペリかなんか持ってって謝るとか。
で、無事、給料が貰えたら適当な理由つけて辞めるとか。
額が小額なので、個人的にはこんなんでOKのような気がするんですが…。
ダメ?
No.8
- 回答日時:
こんばんは。
2009さんのために戻ってきました(笑
まだ自動販売機が、今ほどちゃんとしていなかった?頃、タバコを買って、帰ろうと思ったら、販売機からお金がジャラジャラ出てきます。周りには誰もいません。そのままにしようかな、と思ってもお金は出てきます。仕方無いので、お金を集めました。百円玉ばかり随分あったと思います。
しかないので、近くの交番に届けました。
すると、母から「あなたは神なの?」と言われ、もらっておけばよかったなあと今でも思っています。
No.9
- 回答日時:
こんにちは。
◇単純横領罪
(刑法)
252条 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
・主体-他人の者を占有する者,又は公務所の命によって物を保管する者
・客体-自己の占有する他人の物,公務所から保管を命ぜられた物
◇業務上横領罪
(刑法)
253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した物は,10年以下の懲役に処する。
・意義-単純横領罪に対する身分による刑の加重犯
・主体-業務(社会生活上の地位に基づいて反復継続して行なわれる事務)上他人の物を占有する者
・客体-業務と関連して保管・占有する他人の物
◇失遺物横領罪(占有離脱物横領罪)
(刑法)
254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・客体-占有者の意思に基づかずにその占有を離れ,まだ誰の占有にも属していない物,又は委託信任関係に基づかずに行為者の占有に属する物
・行為-不法領得の意思に基づいて目的物を自己の事実上の支配下に置くこと
「業務上横領罪」が最も罪が重くなっています。
--------------------
>これってどの様な罪になるのでしょうか?
・raurenさんの例でいいますと
raurenさん…無罪
raurenさんが貰ってしまった場合…失遺物横領罪
タバコ代にした警察官…単純横領罪
・一方,tetuya2009さんは
tetuya2009さん…業務上横領罪
>一ヶ月の給料無し又は,減給と言われても反論できないでしょうか?
・反論してもいいと思いますよ。もし,「1年間給料なし」といわれたら困りますよね。
「一ヶ月の給料無し又は,減給と言われ」たら脅迫罪ですね。
・「業務上横領」は犯罪ですが,制裁を加えるのは国(検察)です。経営者が報復として「私的に制裁」を加えてはいけないです。
No.10
- 回答日時:
> 一ヶ月の給料無し又は、減給と言われても反論できないでしょうか?
懲戒規定に基づく減給処分には、労働基準法に基づいた減給できる限度があります。
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと
従って、一ヶ月の給料無しは無効です。
そもそも、就業規則に懲戒規定を明記する必要がありますし。
会社側にも、
・普段からそういう事をしないように、教育をしっかりする
・そういうごまかしが出来ないように、入店時間、出店時間の記録から、自動的に一番安いプランになるよう、システムを構築する
など、問題回避の余地はありますし。
差し当たり、質問者さんが反省している事を明確にするため、反省文、謝罪文、始末書なんかを提出しとくとか。
(コピー、提出の日時や場所なんかの記録はガッツリ残します。)
心情的にも、以降の交渉上も、多少有利にはなります。
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