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 障害年金受給資格についてお聞きします。
 
 父(58歳)は1年8ヶ月前に大腸癌告知。発覚当初既に肝転移。半年目にして肺転移。現在、週1回通院にて化学療法加療中。
 昨年6月、長年勤めた職場(公務員)を早期退職後、現在は退職金と貯金を崩し生計を立てています。本来、定年まで就業するつもりでしたが、職場より早期退職を迫られ、退職を余儀なくされました。
 健康保険は、娘である私の「扶養家族」として何とかなってはいるものの、年金受給資格に達していない現時点において、やはりその他の税金や日々の生活に要する支出は多大なものです。
 先日「障害年金」受給書類を提出したものの受理されず納得できません。父の病状は決して楽観視出来るものではなく、いざ職に就こうにも現時点においてはそれも無理。疾患により受給資格を得られる場合もあるようですが、一概に「癌」という病名だけではやはり受給は難しいのでしょうか。
 再発・転移と闘いながら、日々命と向き合い必死で生きようとしている父。病名だけで判断される事に納得がいきません。
 同じように「癌」でありながら受給されている方はいらっしゃいませんか? またアドバイスや皆様のご意見等お聞かせ頂けたらと思います。

A 回答 (2件)

障害年金受給資格についてですが、この資格の条件の一番目に来るのは、ご本人が障害者か否かということです。

障害者と重病な方とは違います。障害者は固定した障害の症状があるのが条件ですし、整形外科の医師の診断も必要です。その診断を元に県で診査があって、それで認定されて障害者手帳を貰い初めて障害者なのです。障害年金を受給して貰うには2級以上の障害がある人が対象になります。お父様がご病気と闘っておられるのは、大変だとは思いますが、残念ながら障害者の範疇には入らないので、他の助成制度を考えられた方がいいと思います。他の助成制度には詳しくないので分かりませんが、役所で相談されたらいかがでしょうか。
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私の親も障害者ではありましたが、その認定や手続きは難しい物がありますね。



障害の判定は病名でされるものではないかと思います。
医師の診断書や、状態の判定などがあったのではないでしょうか。
ご質問の場合は医師の診断書だけの提出なら、医師に現状を相談されてはどうでしょうか。
また、日常生活の状態判断が別であれば、なにかしらの認定が行なわれたと思いますが、いかがでしょうか。

お父さんの状態がどの様なものかはわかりませんが、残念ながら認められなかった様ですね。
そちらの判定がどの様なものかはわかりませんが、判定には不服の申し立てが出来る物と思いますが、そのような事は出来ないのでしょうか。
(日常生活状態の判定などがあるのでは?)

ちなみ私の親の認定の場合、身体障害の認定は診断書のみで行なわれました。
介護の場合は、認定者が訪問して行なわれました。
後者の場合は、不服申し立てが出来ましたが。

私見ではありますが、週1回通院だけではなかなか難しいかと思いますので、他に具体的な日常生活が困難な理由が必要ではないでしょうか。
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