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世の中でたまに未登記の土地がありますが、
田舎とか山の中とか、小さいところや隙間で未登記の土地って
たまにありますよね。
そういった土地を、勝手に自分名義に
法務局に行って登記してしまうことはできるのでしょうか?
誰の土地でもないのだから、最初に届け出た人のモノに
なりそうな気がするのですが・・・
変な質問ですいません

A 回答 (4件)

 未登記の土地や建物を登記するには、まず表題登記を申請する必要があります。

表題登記の申請には、所有権証明情報の提供(所有権証明書の添付)が必要です。未登記の土地の場合、国や地方公共団体の所有である可能性が高いので、少なくても、表題登記の申請人が所有者であることを示す何らかの書面等を財務局等の公共の機関に発行してもらわないかぎり、個人の名で表題登記をすることは不可能でしょう。
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この回答へのお礼

所有の根拠が必要ですね
やはり無理ですね
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 07:59

基本的に国有地や公用地の扱いでしょう。


所有権を主張する根拠が無ければ、登記申請自体できないでしょう。

以前私の父の所有不動産の確認をしたところ、土地改良事業での間違いを発見したことがありました。これは、換地計画に入っていない土地の公図を閉鎖してしまったということでした。これは換地計画の書面を持って、登記簿謄本を取得し、登記官との折衝で職権での地図訂正をしてもらいました。

また土地改良の換地誤りで、旧所有者から換地計画でいったん取り上げておきながら、誰にもあてがわれていない土地がありました。これは当時の土地改良事業の団体が無かったため、引き継いだ団体との交渉でしたが、金銭解決済みであることから、国有地・公用地・自治会の所有の性質もあるといわれ、自治会の証明と県知事の許可を取ったうえで旧所有者の名義に戻してもらったことがあります。その際にも当時の換地計画書・閉鎖謄本・相続証明など根拠書類が多かった記憶があります。
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この回答へのお礼

この場合も所有の根拠を多数あげて登記所を説得して職権での変更をしてもらった感じですね
どちらにしても根拠がない限りは無理ということですね
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 07:58

自分名義とするためには、その者の所有であることを証明する必要があります。


土地では、その「原始所有の証明」ができないので、保存登記できません。
埋め立て地などは、許可証明が、その証明になります。
なお、建物ならば簡単です。
工務店の受領書、固定資産評価証明書等で証明できます。
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この回答へのお礼

なるほど
原始所有の証明ですね
参考になりました
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 07:56

未登記物件は国家の所有です。

勝手に登記することはできません。
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この回答へのお礼

やっぱりそーですか
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2008/04/05 07:55

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