推しミネラルウォーターはありますか?

運送の仕事中に誤ってお酒の瓶を割ってしまい、
道路に散らかった瓶や、液体の水たまりを片付けていたところ
足早に歩いてこられた方が、声かける間もなく水たまりで転倒。
急いでおられた様で呼び止めても、止まらず行ってしまわれたのですが
数分後戻ってこられて、頭が痛いから治療費とクリーニング代を
払って欲しいといわれました。
心情的に申し訳ない気持ちもありながら、このようなケースでの対処を
後学のため学んでおきたく質問させていただきました。
何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

こんにちは



法律カテで、質問に「治療費など負担すべき?」と書いて
ありますのでその観点から。

これは質問者様の「不法行為」にあたりますので、
民法709条により損害賠償責任が生じると考えます。

「過失による水たまりで、片付け終わるまでに人が転倒すること」
は十分に予見できたと考えます。しかし、

>呼び止めても、止まらず行ってしまわれたのですが

ここで相手が「聞こえていたけど無視した」なら質問者様は
「結果回避義務」を遂行していたので不法行為ではありません。
ただ、相手が「聞こえなかった」と主張すれば、それを覆すのは
困難だと思われます。

よって「不法行為」が成立し、クリーニング代、治療費等、
相手が被った損害を賠償する責任が生じると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
大変参考になりました。
確かにおっしゃるとおりだと思います。
クリーニング代、治療費等お支払いするようにしようと思います。

お礼日時:2008/04/10 15:45

例:もしその場相手が転んで 


瓶カケで大怪我をし救急車で運ばれました。

例 その場で転んでしゃがんでました。
捻挫なのか? 貴方が薬局に行き薬を買ってきました。
その代金を貴方は請求します? 

=不法行為は弁償するようです。

領収書は貰いましょう。 = 経費で落ちます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/04/10 15:43

丁寧にあやまって治療代は領収書と引き換えに支払う


健康保険はつかってもらうこと

クリーニング代として5000円程度

かならず名目を書いた領収書をもらう
ってところでいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
大変参考になりました。
なるほど健康保険には考え及びませんでしたが
お願いするように致します。

お礼日時:2008/04/10 15:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!