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既婚女性です。
近々自己破産を申し立てる予定です。

その時に預金通帳をコピーしたものを提出するようにとされていますが、現在結婚後の新姓の銀行口座が二つ、旧姓の銀行口座が二つあります。
ただ旧姓の方は一つは通帳を紛失しており手元にありません。
もう一つはネットバンクの口座で通帳自体ありません。
旧姓の口座に関しても裁判所は詳しく調べるのでしょうか?
旧姓での取引明細、残高証明を出してもらうのもなかなか大変そうですし、家庭の事情で外出もままならない状況なので出来るものなら旧姓口座の方は隠しておきたいと思っています。

実は少し前に生活保護申請も検討していたのですが、その時に市役所で保健福祉の業務に携わっていた知人に「保険は解約しなくても奥さんの旧姓口座から引き落とすようにすれば良い」とアドバイスを受けています。
生活保護に関してもその辺は結構詳しく調べるはずなので、それなら自己破産でも…と思ったのですが、そういう訳にはいかないのでしょうか?
もしお分かりになる方がいらしたら、お答え頂ければとても助かります。

A 回答 (2件)

違法行為になります。

もし保険をその口座に移して契約続行したとすると(保険契約及び銀行口座の隠蔽)、裁判所が確認すれば破産宣告は受けられても、間違いなく免責決定は下りません。破産宣告と免責決定は別のものです。

自己破産を検討されているとのことですので、弁護士に委任する予定かと思います。その際に必ず必要になりますので、氏の変更の上通帳を再発行してもらってください。通帳再発行後、解約しても構いませんが、その通帳は保管し、弁護士に提出してください。

氏の変更には証明書類が必要になります。免許証の更新などで証明能力が無ければ、戸籍謄本が必要になる場合があります。詳しくは銀行にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

破産の申し立てですが、弁護士には依頼せず自分で行うつもりです。
資産もありませんし免責が下りるか正直不安な部分もありますが、手続き自体は自分でも出来そうなので…。

通帳の件はやはり規定通りに提出する事にしました。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/04/13 17:56

破産申立の際に、生きている(=解約していない)口座があればすべて出すのが原則です。


現在の残高(つまり資産)を裁判所が知るためです。

旧姓の口座は名義変更していないだけで存在しているなら、残高証明だけでも銀行に発行してもらってはどうでしょうか。
生命保険のことはよくわからないのですが、隠したりして後から発覚して免責されなくなると面倒ですから、
裁判所に生命保険はどうすればいいか相談した方がよいと思います。
(解約しなくていい場合もあるかと思うので)
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この回答へのお礼

私の書き方が悪かったみたいで誤解を与えてしまったみたいですが、保険に関しては特に隠す必要は感じていません。
(生活保護を考えていた時は丁度主人が入院したり、再度加入出来なかった時の為に解約を避けたかったのですが、今回自己破産するのは私だけですし解約しても返戻金もわずかなのであまり問題にはならないと思います)

お礼日時:2008/04/13 17:50

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