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「甲及び乙は、丙に対して、100万円を支払う」という規定があった場合(
特に、連帯してという注釈はない前提です)、丙は、100万円の請求を甲乙何れに対しても行なうことができるのでしょうか? 連帯債務である旨の規定がない場合の効果について教えてください。また、「甲又は乙は、丙に対して・・・」という規定との差違についても、教えてください。

A 回答 (4件)

「甲及び乙は、丙に対して、100万円を支払う」は債権の性質、当事者の意思によって判断することになります(民428)。

不可分債権と判断されますと、連帯債務に関する規定が適用されます(民430)。しかし、これで決定しないときには、わが国の民法では平等の割合を持って、権利や義務を負うことになっています(民427)。
「甲又は乙は、丙に対して・・・」とありますと、選択債権債務関係になり、選択権者は債務者とされています(民406)ので、片方に請求しますと、相手方を指名される恐れがあります。これを防止するためには、期限を決めてどちらが払うのか催告をすれば、返事がないと選択権は債権者に移転することになります(民408)。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/m …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。明確にわかりました。and/orの用語が聞きたかったわけではなく、まさにshoyosiさんの答えていただいたものが欲しかったのです。いずれにしても、当事者の意思が明確になるように条文上の手当てをしておこうと思います。

お礼日時:2002/11/03 12:38

 「又は」は、選択的接続詞


 「及び」は、併合的接続詞と呼ばれています。

「又は」について説明します。
 「又は」の他に、選択的接続詞には、「もしくは(若しくは)」があります。
 「AかBか」、あるいは「AかBかCか」というような単純・並列的な選択的接続の場合は、「又は」が使われます。(「馬又は牛は」、「馬、牛又はロバは」)
 この選択的接続の段階が2段階になる場合、つまり、第一にA又はBというグループがあって、これをCというものと対比させる場合は、「A若しくはB又はC]というように、小さな選択的接続の方に「若しくは」、大きな接続の方に「又は」を用いるようです。

 併合的接合とは、「AもBも」というような事を示すということになります。


 そこで、「又は」「及び」は、その違いは明白なようにみえるのですが、実際に用いる場合、考えさせられてしまうケースが多いです。
 英語の「and(or)」に当たるような場合、つまり、「又は」と「及び」の両方の意味を付与したい場合にどうするのか? 
 原則、「又は」を用いるようです。
 従って、法律等の文言(もんごん)では、「又は」は、場合によって「and(or)」の意味で用いられていることがあります。

 次ぎに「AもBも、Cの事をしてはならない」という場合
 「A及びB」と書くのか
 「A又はB]と書くのかの問題です。
 この場合、最終的には、前後の文章、語感等々総合的に判断するようです。
  AとBとを抽象的、包括的にとらえようとする場合は、「A又はBは、Cの事をしてはならない」とはせずに、「A及びBは、Cのことをしてはならない」とする例もおおいようです。


 上記が、私が法制実務として習った、概要です。

 従って、質問のような文言だけでは、
 「甲が丙に対して100万円支払い、乙も丙に対して100万支払う」(計200万)なのか、「甲か乙かで、丙に対して100万支払う」(計100万:甲乙連帯債務関係)のか、「甲が50万、乙が50万、丙に支払う」(合計100万:連帯関係無し)のかは、不明です。

 その前後の文言、債権の総額で判断することになります。


 私が関係した裁判で、
  原告A 被告B・C(2人)で、
  本文が、「被告は、原告に対して○○万円支払え」とする判決。
  同じく「原告は、被告に対して○○円支払え」とする判決
  両方うけたことがあります。

  前者は、私たちAは、B・Cに対して、判決額の半額ずつ請求しました。
   (連帯関係ないため、可分債務として)

  後者は、私たちはAは、B・Cに対して、判決額の半額ずつ債務を提供し、半額ずつ供託しました。
  (これも連帯関係なしで、可分債権だからです)

  連帯関係にあれば、両方のうち片方に全額請求し、弁済すれば良しとするのは、ご存じのとおりです。
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ご質問の事例の場合、私の感覚では「甲乙合わせて100万円」ととれます。


このような事例の場合、「甲及び乙が100万円支払う」と「甲又は乙が100万円支払う」との違いを敢えて言えば、
前者は「両方合わせて」ということで、どちらか一方が全額支払ってもよい、
後者は「必ずどちらか一方のみが支払う」
と解釈できるような気がします。

(とは言え、私は法律の専門家ではないので自信なしですが。)

なお、法律用語では「又は」と「もしくは」は上位・下位の差別化に用いられます。
「AとBとのいずれか」は「A又はB」と表現し、
さらにBの中でも「B1とB2とのいずれか」という下位概念があれば、
「A又はB1もしくはB2」と言います。

これはいろんな法律の条文を読めばはっきりわかることです。工業所有権関連の法律でははっきりと使い分けられています。

ちなみに、「及び」の上位差別化用には「並びに」が用いられます。
「AとBとの両方」は「A及びB」と表現し、
さらにBの中でも「B1とB2との両方」という下位概念があれば、
「A並びにB1及びB2」と言います。

さらにB1の中でもB1-1とB1-2とがある場合には、下位概念の方を繰り返して使うようになっています。

後半部分については、「自信あり」です。

さらに余談ですが、工業所有権関連の法律では「あるいは」は使われていませんね。
私個人としては「あるいは」>「又は」>「もしくは」で使い分けるようにしてますが。
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及び/又はの用法について。



何か民法の判例に出てきそうな文章ですが、答えは簡単です。

及び→英語でいうandの意味。
又は→英語でいうorの意味。

元々「及び」というのは「及ぶ」の活用形(連用形)です。
「及ぶ」の意味としては「広がっていって達する」とか、「行き渡る」とかいう意味で、あれも、これもと含める意味になるでしょう。
噛み砕いてみれば「甲及び乙は」→「甲と乙は両方とも」という言い方にも変えられると思います。
もし「A及びB及びC及びD及び...」というように「及び」で繋がれるものが増えた場合にも「AとBとCとDと...は全て」と挙げた全体をさすことになります。

「又は」とは、「2つ以上の事柄についてどちらかを」選んだり、摘要したりする意味になります。
他にも「もしくは」という言い方もあります。
この2つの違いについては法律文では、「又は」を使う場合には対比する事柄は意味的に比較的大きく異なるものの場合に、「もしくは」を使うときは対比する事柄が意味的に比較的大して変わらないものの場合に使われます。
文章的には上記の意味以外にも「A又はB」という文章の意味として「A以外にもしかしたらB」という感じで使われることもあります。
もっともこの場合は「又は」よりも「もしくは」とか「あるいは」とかいう言葉のほうが使われるかも知れません。
「又」という意味から分岐点の意味でどちらか(どれか)を選ぶと他のものを選べなくなるということから使用されているものと思われます。

以上です。
とても簡単だと思うのですが、ちょっと詳しく説明しすぎてしまいましたね。では。
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