A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です。
地主側というのを見落として、借地人側への回答してしまいました。
相続の場合、契約をそのまま引き継ぎます。
契約の変更は相手の合意があればできますが、なければできません。
つまり借り手が承諾してくれなければ、変更や再契約はできません。おそらく相手にとっても利益があるような条件を提示する必要があり、それにより損をする可能性が高いと思います。
また、新法で結びなおした場合、そこから法律で定めた最短期間以上の期間で契約しなければならないので、契約期間は延長されると思われます。
ところで、新法にある定期借地契約への結び直しをねらっているのなら、借り手に一方的に不利な契約として無効とされる可能性が高いですのでやめた方がよいと思います。
借地でなく借家の場合は、定期借家契約制度ができる以前に契約したものについて、契約を変更して定期借家にすることは、現時点では居住用については禁止されている事項ですので、それが準用される可能性が高いからです。
No.3
- 回答日時:
何もしなくても相続が完了し登記を済ませば、借地権設定者の地位を継承します。
契約は双方の合意があれば、旧法を解除して新法で結びなおすことは可能です。ただし借主は自分が不利になる契約変更には同意しないと思われます。
No.2
- 回答日時:
通常借地権の譲渡については、地主の承諾が必要ですが、その際に承諾料が発生します。
しかし相続については地主の承諾及び承諾料は不要です。
ただし、建物の登記の名義を変更する手続きを行っておくことが望ましいです(土地が第3者に売却された場合の対抗要件になるので)。
旧借地法で契約したものは相続や更新してもそのまま旧法が適用になります。
新法で契約するには契約を解除して改めて契約しなければなりません。
この場合、借地借家法で定めた最短期間は守って契約をしなければなりませんので、再契約すると契約期間が長くなってしまいますので、地主が承諾しないでしょう。
地主は相続を拒否する権利はなく、更新を拒否するのは厳しい制限がかかっていて難しいですが、再契約については、地主の承諾がなければできません。
なぜ新法による契約を望むのかはわかりませんが、切り替える場合、再契約(新規の契約と同じ)ですので、地主が承諾する代わりに新たに権利金などの支払いを求める可能性が高く、旧法のまま相続した場合に比べて、質問者が損をすることの方が多いと思います。
No.1
- 回答日時:
相続で契約者の地位は承継されるだけで契約の更新ではないです。
前の契約名義をそのまま相続人と読み替えるだけです。
会社で社長が変わってもそのつど契約を結びなおしたりしないのと
同じです。
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