A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
“差し戻し審”とは、下級審の判断が誤っていたり、審理が尽くされていない場合に、“もう一度審理せよ”という意味です。
従って“もう一度審理”した結果が、再度誤っていない或いは不十分である可能性があるので、再度上級審に控訴なり上告することが許されています。
但し、控訴はともかく上告するための理由は制限されているので、上告したとしても、必ずしも取上げられる(最高裁で審理される)とは限りません。その場合上告が棄却され、原審(今回は高等裁判所判決)が確定します。
第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
No.4
- 回答日時:
>最高裁で差し戻した後高等裁判所で死刑判決を受けその後上告って可能ですか?
可能です。
判決が確定するまで、何度でも裁判を受ける権利があります。
また、容疑者も「国選弁護人+ボランティア弁護士」を雇っていますから、一切費用が発生しません。
無料ですから、何度でも裁判を起こすでしようね。
「二人殺した程度では死刑にならない。ハハハ」
「容疑者の意思に反して、ドラエモンが命じたんです。ハハハ」
(山口県光市母子殺害事件弁護団主催の報告会での議事より)
という弁護団の主張ですから、無罪判決が確定するまで延々と裁判を行なうでしよう。
この間は、国税が容疑者の人権保護の為に使われます。
被害者及び遺族の人権保護には、1円も税金は使いません。
No.3
- 回答日時:
えーっ! まだ続くのォ!
勘弁してくれ。もう国費を無駄遣いするのはやめよう。
裁判を打ち切ってくれ!
人権を大切にするのはわかるけど、奴の場合はもう十分だ!
なにが「母親に甘えたかった」だ! そんな嘘八百を聞くために国費を無駄にするな!
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
「最高裁で差し戻した後高等裁判所で死刑判決を受けその後上告って可能ですか?」
可能です。
ソースを失念してしまいましたが、差し戻し審が複数回、行われた裁判も実際にあります。
差し戻し審について、次のページをご覧下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2027944.html
こんな回答で、参考に、なりましたか(・_・?
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