アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

町が小学校グランド用地の一部を40年以上神社から使用貸借して
いた。借用時の取決め内容は不明だという。町は一般会計予算に用地購入を計上(35百万円)したが、町側の提案説明はなく、議員からの質疑もなく可決(議事録で確認)議員は見落としたと言っていますが。更に予算編成概要書の本件を記載すべき箇所にはトイレ改修150万円の記載はあるが、本件については何の記載もない。議会承認は50百万円以上の規定により、結局議会はなにも知らずに本件用地は購入されました。使用目的の明らかな使用貸借は目的使用の終了まで使用できる筈なので購入する必要はなかったとの見方もあります。
たまたま、神社は社殿の大改修でお金が必要でした。(建設中)
議会・住民の目をごまかして、土地を購入したとも見られるこのやり方に違法性はありませんか。特に予算概要書に本件の記載がないこと
(重要事項であることは間違いありません)は公文書偽造、変造に当たりませんか。教えて下さい。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



◇公文書偽造,変造

 まず,前提として「公文書偽造,変造」については,刑法で,
 
・「行使の目的で,公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は,一年以上十年以下の懲役に処せられる」(刑法 155条1項)。
 
・「公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も,同様である」(刑法155条2項)。
 
・「公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し,又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は,三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」(刑法155条3項)。

とありますから,公務員が「公文書偽造,変造」の罪に問われることは無いです。

◇虚偽公文書作成

・もし該当するとすれば,「虚偽公文書作成」になると思います。(刑法156条)

・ただし,本件では虚偽の記載ではありませんから,この罪に問うことは無理があると思われます。

----------------

・本件については,予算関連文書の作成に関して違法性を問うことはできないものと思われますが,ご質問の趣旨のとおり,意図的に(?),予算の審議の話題に上らないような配慮をして予算の関連文書を作成したと言うことも大いに考えられます。

・予算が成立していたとしても,不当な支出と思われる場合は,住民監査請求などで予算の支出を中止することを求めることができますし,支出してしまっている場合は,裁判で首長などに対し返還を求めることもできます。
 今回は,そうした案件に当たるものと思われます。
 
・有名な例としては「ポンポン山訴訟」があります。この例は,適正な価格より高額で用地買収がされたとして住民訴訟が起こされ,裁判の結果,市長に4億7000万円の返還を命じたものです。

(例)ポンポン山訴訟
http://www.kyoto-jlaf.jp/shibunews/news1_3.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ポンポン山訴訟参考になりました。
虚偽公文書作成の可能性はないこともないとの事ですので
更に検討します。

お礼日時:2008/04/19 23:31

処理が合法か否かについては他の方が回答されてあるので省略いたします。



>>小学校グランド用地の一部を40年以上神社から使用貸借して
賃貸借契約の内容がどうか、地価の設定がどうかが不明ですので回答しにくい部分はありますが、
小学校のグランドというほぼ必要不可欠な土地に対し、40年以上も購入してなかった点の方が疑問に思えます。
その長期間、借地代を支払っていたのであれば、そちらこそ住民監査請求すべきかな、と個人的には思いますね。
もちろん地権者の世代が変わり、ようやく購入の目処がたった。あるいはその逆で、借地契約が難しくなったという理由で、今回購入に踏み切ったのかもしれませんが・・・。
    • good
    • 0

提出された予算書に計上されていれば、合法です。


概要書は、あくまでも補足的説明文書ですので、たんに説明不足なだけで、成立要件ではありません。
後で問題になったとしても。事務局の怠慢、予算内容を見ていなかった議員の責任です。

もし神社が第三者に売却した場合、賃借期限が切れた時点で混乱するでしょう。
    • good
    • 0

現状では違法性はありません。


公文書偽造や変造というのはそのもととなる真実が記載された公文書が存在するか、存在しないものをあたかもあるかのように捏造して初めて成立しますから、この場合は当てはまりません。

使用貸借は両者の信頼関係が前提の契約ですから、貸し手側から「もう貸さないよ」といわれれば戻さざるを得ないでしょう。使用目的の終了前であれば確かに解約原因は生じていないので、それなりの金銭の補償を求めることは可能だと思いますが、引き続きタダで使用させろと強要することは難しいでしょう(一方的に有利な状況は裁判では積極的には保護されないため)。また、生徒数が減少したりしてそれほど大きなグラウンドは必要ないと判断されれば目的自体が終了したことになるかもしれません。
ですから、仮に神社が「町が買い取らなければ他に転売するので返して欲しい」と申し出ていたとすれば、町の取った行動は止むを得ないものだと思います。また、その支出については予算に計上された上で議会を通っていますから現時点では合法です。
ただ、予算編成概要書に記載されていないという点について問題があるなら、その点を予算上の問題として、再度審議する議案を発議することは不可能ではないでしょう。町民の多くがこれを問題視するのであれば、議員を動かして再審議に持ち込むことは可能でしょう。ただし、仮にその予算が通らなくなれば、肝心の使用貸借部分については上記のとおり維持するのは難しくなると思います。

ひょっとすると、この裏には神社と役場との間に何らかの癒着があって、その先のお金の使い道などで何らかの違法性があるかもしれませんが、この質問内容のみでは、私が受けた印象としては上記のとおり合法だと思うということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答感謝します。
町と役場の信頼関係は強いものがあると思います。
実は今回の購入は神社からの申入れでなく、町が申入れた
と町の責任者は発言しています。
そこがおかしいのですが、町の寄付・寄進といわれたくない
ため町からの申入れとしたのではと勘ぐっています。
何故今突然買わなければという疑問があります。
議会で審議すれば、何故購入か?について議論しなければならず、
それを避けるため審議を意図的に飛ばしたのではと。

お礼日時:2008/04/19 23:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!