【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

昨日、新幹線からの飛び降り自殺により、
その後ろの新幹線にいた私は車内に150分の待機となりました。

・駅に停車しているにも関わらず扉を開けない
・車内商品が完売しても追加対応を取らない
・詳細連絡の更新が悪く、それより内容が薄すぎる
・2時間以上の遅延による特急券払い戻しの周知を大々的にしない
といったJRの対応の悪さにほんと頭にきました。
所詮独占会社にサービスの改善は望めないと思いますが...

文句は兎も角、
車内でいろいろ考えていて気になったので質問させてください。

2時間以上の遅延による特急券払い戻し、以上の乗客への保証は有り得るのでしょうか?
遅延により重大な損害が、個人・会社単位で発生した場合、訴えても無駄なのですか?
法律で規程されていたりしますでしょうか?

私は何もなくても慰謝料を貰いたい気分でしたが、
実際に遅延による何かしらの損害を被る人がこの中にいるのだろうなと思うと可哀想に思いました。
自殺者への損害賠償は家族に行くと聞きますが、JRだけの損害が賠償されるのもおかしいかと思います。

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (7件)

一部についてのみ補足的に回答いたします。



>・駅に停車しているにも関わらず扉を開けない
ドアを開けて乗客を外に出した場合、運転再開になった際に外に出た全ての乗客を車内に「回収」しなければならないのと(「回収」が遅れればその分更なる遅延が発生する)、万が一の「乗客置き去り」もありうるので、急病人発生等の緊急事態や、災害等によって当面の運転が見込めない場合ならともかく、飛び込み自殺のような運転再開の見込みが立てられる場合は、停車駅でない限りはドアはまず開けません。
>・車内商品が完売しても追加対応を取らない
車販品は、主要停車駅で規定種類を規定数だけ積むようなシステムになっているので、臨時停車した駅では調達のしようがありません。「対応を取らない」なのではなく、「対応が取れない」のです。
>・詳細連絡の更新が悪く、それより内容が薄すぎる
車掌や駅員が得ることのできる情報というのは、運転司令室及び関連機関から流される情報程度に限られます。もし、車掌や駅員が個別に運転司令室に問い合わせを行ったら、各方面から殺到する問い合わせへの対処で運転司令室がパンクしてしまうのでそれもまずできません。よって、情報の更新が遅かったり内容が希薄だったりするのはある程度我慢せざるを得ません。(限られた情報だけでお客に対応しなければならない車掌や駅員だって、もっと情報が欲しいと思っているんです)
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この回答へのお礼

冷静に今考えればそうですね、
文句が通らないと思います。

今後はそうあるものだと考えて冷静に対応します。
でも被害が発生してたらキレますが笑。

回答ありがとう。

お礼日時:2008/04/30 02:24

>・駅に停車しているにも関わらず扉を開けない


停車駅でないから扉を開けません。特別な事情があるのなら車掌に申し出ましょう。
>・車内商品が完売しても追加対応を取らない
追加する方法がありません。
>・詳細連絡の更新が悪く、それより内容が薄すぎる
車外に人が外に出たとなると、JR側でその人が何処に居るのかわからなければ、乗客への説明もできません。ましてや警察の検証となるとJRのほうで管理できる事態ではありません。
>・2時間以上の遅延による特急券払い戻しの周知を大々的にしない
これはするべきでしょう。
>遅延により重大な損害が、個人・会社単位で発生した場合、訴えても無駄なのですか?
道路の渋滞の原因を作った事故者に請求できないのと同じです。
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この回答へのお礼

指摘ありがとうございます。
今冷静に考えると上記の通りです。
しかし放送内容を濃くすることと払い戻しの周知は積極的にして欲しい
と思います。

訴えが通らないのは納得してきました。

お礼日時:2008/04/24 12:33

ご心中お察しいたします。



さて、ご質問の内容ですが、他の方の回答のようにすべては約款に記されている通りの対応となります。

乗車券は目的地への移動に対する対価ですので、目的地に着きさえすれば契約は履行されています。着かない場合や行く理由が消滅したため出発地に戻る場合は契約が履行できないため、乗車券は払戻を請求することができます。

特急券は速達サービスに対する対価ですので、遅れが生じれば払戻を請求することができます。この遅れは一律2時間と定められています。

注意して欲しいのは、これらの規程(約款)はすべて「旅客はJRに対して払戻を請求することができる」という書き方になっている点です。つまり旅客が請求しない限りは払戻をする必要はありません。JR側の義務ではなくて旅客側の権利として明記されているわけです。行使するかどうかは旅客側の判断です。
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この回答へのお礼

参考になりました。
旅客者の権利ですか、なるほど。
回答ありがとう。
いい勉強になったです。

お礼日時:2008/04/30 02:32

>JRだけの損害が賠償されるのもおかしいかと思います。



質問者は勘違いされているようですが、JRの損害には特急料金の払い戻しなど乗客への補償も含まれます。ですから、加害者が乗客への損害賠償などの費用も気前よく払うという確証があれば、JRも乗客に気前よく払うと思いますよ。ただ、実態は一部は保険で補填されるというものの損害の多くを鉄道会社が負担しています。

かりに質問者がおっしゃるように、損害賠償等も鉄道会社が負担することになれば、現在の運賃・料金水準ではまかなえませんから、値上げという形で乗客が負担することになるだけです。

特急料金が戻るだけ、JRは良心的です。バス・船・飛行機・・全ての交通機関は、目的地に着いたらどんなに遅れても1銭も戻りません。よく航空会社では・・と飛行機と比較されますが、1便だけ遅れたとか欠航というときは手厚いフォローがありますが、台風や空港地上設備の故障などで大々的に欠航というような時は、せいぜい空港で仮眠用の毛布を貸す位で(これも全員分あるかどうか怪しい)帰着が翌日になっても翌々日になっても1銭も戻ってきませんし、損害賠償などありません。バスや船には、まれに料金に急行料金が含まれている場合があり、その分は戻ることがありますが、それ以外は一切戻りません。

なおJRの場合、2時間遅れたことで移動の必要がなくなった場合(例えば東京で13時からの会議に出るために新大阪から乗った新幹線が2時間遅れ会議に出る必要がなくなったなど)、東京駅で改札を出ずに引き返せば、乗車券も含め全額払い戻しの上、無料で新大阪まで送ってもらえます。別に来る必要がなくなった事を証明する必要も、どんな用事だったかを告げる必要もありません。2時間遅れたので、出発地に戻ると言えばよいだけ。こんな規程を持つ交通機関は珍しく、他の交通機関よりもむしろ親切ですよ。

規程を全部説明しないのはJRに限ったことではなく、航空会社は予約した客を必ず全員乗せるとは限らないという規約がありますが、飛行機を予約したときに「予約は承りましたが、もしかしたら乗れないかもしれません」なんて案内はしないですよね。この例とは少し違いますが、空港のキャンセル待ちでようやく乗れたのに、係員に「あなたはやっぱり乗れません」と降ろされる現場を見たことがあります。

JRの対応の悪さは、無茶腹が立つことも多いですが(私も信号故障で大ダイヤが乱れたときに案内に関して某駅で助役ともめ、株主総会で実名を挙げて取り上げ、社長に謝罪させた事があります)、だからといって他の交通機関よりも酷いかといえば、まだましだなぁと思うことも多いです。
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この回答へのお礼

全員の損害を払えとは思いません。
本当に実害が発生し、証明できる人にだけです。
実際に実害が発生している人がいたら、可哀想と思ったまで。
飛行機はもっとシビアですか。。。

2時間戻りは参考になりました。
もっともめて改善してください笑。
回答ありがとう。

お礼日時:2008/04/30 02:38

毎度毎度、事故のたびに似たような文句と質問が出ますが。


>>2時間以上の遅延による特急券払い戻し、以上の乗客への保証は有り得るのでしょうか?
遅延により重大な損害が、個人・会社単位で発生した場合、訴えても無駄なのですか?
法律で規程されていたりしますでしょうか?
個々の件で、損害賠償を会社から支払っていたら、会社自体がつぶれます、(一人一件10万前後で、700系1本で乗車率100パーセントなら1億3230万影響が)今回は44本遅れで、42000人影響(時事通信)
またNO1にも書かれていますように、乗車券は、目的地まで安全に輸送してもらうための対価です。時間通りに着くのはあくまでもサービス。(時刻表の保障も同じ)

>>自殺者への損害賠償は家族に行くと聞きますが、JRだけの損害が賠償されるのもおかしいかと思います。
実際に損害賠償の請求がいくことはそんなにありません。(遺族側への配慮で)実際に請求されたのは、ごくわずかです。(トラックとの衝突事故等)損害分や振り替え分などは、鉄道会社が加入してる保険で補っています。
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この回答へのお礼

毎度毎度ですいません。
ごくわずかですか。。。保険会社が大変だ。
回答ありがとう。

お礼日時:2008/04/30 02:33

 そうですか。

大変だったことでしょうね。旧国鉄幹部の教育には『乗客には情報を出来るだけ漏らさないようにしなけばならない。無用の騒ぎを起こさせないためにはそれが最重要事項である。』ということを叩き込まれていたのだそうです。それが未だに残っているようですね。苛々を解消して貰うには逐一できるだけ詳しい情報を開示することだと思うのですが、これが全く未だ理解できていないようですね。
 そもそも鉄道営業法は明治33年に制定されたものを多少の改訂を経てはいますが、これをそのまま未だに使っているのです。条文はカタカナまじりの漢文形式です。その条文に下記のような記述があります。
『旅客又ハ荷送人ハ手荷物又ハ運送品託送ノ際鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ表示料ヲ支払ヒ要償額ヲ表示スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依ル表示額カ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡期間末日ニ於ケル到達地ノ価格及引渡ナキ場合ニ於テ旅客又ハ荷送人カ受クヘキ其ノ他ノ損害ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過部分ニ付テハ其ノ表示ハ之ヲ無効トス』
 つまり、運賃の払い戻し以外は何も取れないということですよね。特急券もこの条文に基づいて約款が定められており、2時間以上の遅延の場合に払い戻しを受けられるだけです。運賃は目的地まで運んだのだから払えということですよね。
 東北本線の特急は雪でよく止まりましたが、一切の情報は流されませんでした。そんな状況ですから訴えても無駄だと思います。上記を覆すにはこの条項が憲法違反であることを証明しなければなりませんが、これは到底無理でしょう(^_-)
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この回答へのお礼

参考になりました。
JRの言い分も納得できます。
ただ、寡占産業なのでサービスにはもっと気持ちを配って欲しいとの思いです。
回答ありがとう。

お礼日時:2008/04/30 02:30

2時間以上の遅延による特急券の払い戻しは可能ですが、乗車券は無理です。


理由はある地点から目的地まで運ぶ事が目的であり、何時間かかっても目的地に到達すれば、目的は果たされた事になるからです。
また遅延による損害が生じた。JRが遺族に請求しても乗客が遺族あるいはJRに損害賠償絡みの請求は無理です。
JRの「みなし約款」というものに上記関連が記されています。
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この回答へのお礼

参考になりました。
回答ありがとう。

お礼日時:2008/04/30 02:27

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