プロが教えるわが家の防犯対策術!

専門家からすればわかりきったことでしょうが教えてください。
先ごろ、最高裁でビラ配りに有罪判決がでたようですが、素人
からすれば、たかだかビラ配りで有罪なら、宅配ピザなどのビ
ラもそうなるのですか?

判決文の中で「住民の私生活の平穏を侵害するものだった」と
ありますが、ビラ配りで有罪ならば、騒音・振動・悪臭はより
住居の平穏を侵害していると思うのですが違いますか?

それから、営業活動と私生活の平穏は法律ではどちらに重きを
おかれているのですか?

A 回答 (3件)

 住居侵入罪の保護法益として,住居の平穏とする説と,「誰に立入りを認めるか」の自由とする説の2つがあります。


 そして,件の判決については,確かに平穏の侵害についても書いているのですが,一方で,ビラまきを止めるように警告したにもかかわらず,これを無視してビラ配りを行ったことが書かれています。
 平穏を侵害するという認定は,それ自体を保護法益と考えているというより,居住者の意思に反することの認定の一つとして使われているのだと思います。

 宅配ピザのビラなどは,配られた側にとっても経済上の利益になる面はあるのですから,一概に平穏を害するとは言えないでしょう。もっとも,この場合も,ビラ配りを止めるよう管理者や住民から警告を受けたにもかかわらず配布を続ければ,有罪になる可能性はあります。

 なお,住居侵入罪の保護法益を住居の平穏とする説においても,そのような法益侵害が,「住居への物理的な侵入という行為」に伴って行われることが構成要件として必要ですから,
>騒音・振動・悪臭はより住居の平穏を侵害していると思うのですが違いますか?
という疑問に対しては,住居に侵入してこれを行えば,住居侵入罪に問われる可能性はあるでしょう,という答えになります。

>営業活動と私生活の平穏は法律ではどちらに重きをおかれているのですか?
 については,まさに,双方の人権の衝突の場面ですから,具体的に比較考量してゆくことになるでしょう。一概にどちら,とは言い難いように思いますが,一般的には,営業の自由の方が軽いように思います。
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>たかだかビラ配りで有罪なら、宅配ピザなどのビラもそうなるのですか?


ビラ配布が違法なのではなく、
「管理者・住人の意思に反して」ビラ配布を行う事が「住居侵入罪」となる。
というような内容の判決だったはずです。

今回の件だと
・ビラ配布禁止の貼り紙をしていた
・管理者、住人が口頭で配布禁止を伝え、中止・回収を命じている
・にも関わらず、ビラ配布を強行して行った
など、住人の意思に反していた事や
・自衛隊の官舎に
・自衛隊を否定するビラを投函する
という、相手に不快感を与える事が容易に予測され、
また、過激派であれば心身に影響を受ける恐れがあり住人の平穏な生活を脅かした。
というような背景があったからこその有罪判決でしょう。

住人の意思に反しない範囲での営業活動であれば罪に問われる事は無いかと。
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こんにちわ。


>たかだかビラ配りで有罪なら、宅配ピザなどのビラもそうなるのですか

その通りです。
判決はちょっと行き過ぎの感あり、ですね。

現実に捕まえたりはしないと思いますけどね。

>騒音・振動・悪臭はより住居の平穏を
これらについては、法律で規制されてます。
逆に言えば、その範囲内は認められていると言うことです。
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