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「公務員には身分保障がある」と聞いたのですが、具体的にはどのようなことがほしょうされているのでしょうか。
 そして、公務員の身分ホ保障する意味とは難なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (9件)

1 公務員の身分保障とは直接には例えば地方自治法の8章「給与」の規定等が根拠になります。

勿論、身分そのものの保障は憲法においての裁判官のみです。しかし、実質的にはかかる公務員「規定」が存在する事自体、身分の保障となっているのです。
つまり法規(条例含む)は多数決原理の働く民主主義の原理で原則として作られる為に民間でいうところの「暴君」社長による一方的解雇などは存在しません。意図は主観的な「肩たたき」であったとしてもあくまで根拠となる公明正大な理由が必要となります。給与も国家公務員が人事院勧告によるという事は、いきなり下げられる事がないという事を意味しますからいわば保障です。そもそも民間に準拠するはずの勧告は調査対象が大企業となっているのでそのまま厚待遇となるわけです。
:補足:規定では勧告の調査対象は「中小」企業ということになっています。しかし、調査できる会社など所詮、民衆レベルでは地域の「大きい会社」以上となるのは道理です。
そして、一般にいわれているレベルでの「公務員は保障されてる」の発言にはもう一つ、職務の「ぬるさ」にあることと思います。服装のラフさ、対応の愛想のなさ、職務中にも私語が多い、5時になると帰宅する職員の圧倒的多さ、欠勤の理由が風邪等、民間企業なら考えられないことも公務員なら当たり前ですから。部署によっては忙しい、肩たたきはある、時間中は一生懸命やっているなど、当たり前の事を反論にしている公務員ですから。それでもちゃんと職場はあるのです。定年まで我慢すればいれるのです。これを世間では身分保障されている、というのです。
2 身分保障する意味という質問に対して:
裁判官に付いては政治的圧力、経済的圧力から保護することで自身の持つ「正義」を率直に具現できるようにというのがその趣旨です。特に少数者の人権の保護の為には多数決原理の働く政治経済社会からの隔離が必要というわけです。
その他の公務員に付いては、民間との比較においての「保障」ですから、「それが理想だから」というのが敢えていうなら理由でしょうか。保障しようという趣旨で法が作られたわけではないと思います。
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「政治・経済」等の教科・分野で「身分保障」という言葉は、


裁判官の説明の時に出てきます。

 これは、司法権の独立の具体的な形として、言われています。
  具体的には、下記のとおりです。
   裁判官の身分保障として、
     (1) 心身の故障のため職務を執ることができないと裁判で決定された
       場合、 または、公の弾劾の場合でなければ罷免されない
       (憲法78条前段)
     (2) 行政機関による懲戒の禁止(憲法78条後段)
     (3) 定期に相当額の報酬を受け、在任中減額されない
       (憲法79条6項・80条2項)

 です。

 国会議員の不逮捕特権も、公務員としての国会議員の身分保障でしょう。

 これらと、「公務員」を混同しているのでしょう。

 
 公務員が、法律や、人事院規則等によらなければ、降格等されないのは、
当たり前で、国や、地方公共団体は、法律・規則・条例等をいとも容易く、
これらを変更してきます。

 それに、公務員は、交通事故で、懲役・禁固刑を受け、執行猶予言い渡され
ても、失職するのをご存じでしょうか?


 安易に、質問をすれば、直ちに、強い反論が帰ってくることがおおいですよ。
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争議権(つまりストライキは違法行為なんです。

)がない代わりに人事院という第三者が(?)給与補償をするって習ったけど、景気の良いときのベースアップは亀状態だけど、一旦悪くなってしまうとどんどん下がるのね。
民間も今この不景気にストライキなんてと思うかも知れないが、公務員は昔は首覚悟でストをしてたんです。NO4さんの条文は、労働者の権利の大事なところがないので(組合は結成できる)むやみに首には出来ませんというところでしょうか。
しかしながら町村とかでは首長の選挙による報復人事とかよく聞きます。人事考査が難しい点はありますが、世の中すべて同じくすごい人事があります。今公務員の定員削減はすごいです。地方公務員の我々ぺっぺーはいろいろ飛ばされていつもリクルート感覚で仕事に向っています。年をとると法律が覚えられなくて大変。今みたいにくるくる法が変わるとしんどいです。
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身分保障?無い無い!


あるとしたら「エリート官僚のごく一部」のみが「業務範囲を超えた、違法?なコネ&圧力的権力」を行使する時のみでしょう!

一般の9割以上の公務員は
「身分保障どころか、人員削減の影響で所謂‘肩叩き’が数倍進んでる」

また、メディアに露出する「懲戒処分(退職金無しの解雇)」と同等のトラブル(業者との癒着・勤務時間外のトラブル)を起こした本人には「自分から辞職しては?」と上司&職員課等が「さりげないが、辞職を促す圧力」をかけて、
本人も「退職金やニュース沙汰」よりはと『一身上の都合と自己都合の退職届提出のケース』はしょっちゅうです。

この水面下の「懲戒前に、退職届提出者」の内訳も「懲戒処分に該当しない職員に対しても、些細な理由で‘窓際族コース(=冷や飯コース、出世可能性ゼロの意味)だよ’という職員課&上司の『さりげない示唆』で増加している。(周囲で進行中)

なぜなら「職員削減、いわんや問題職員を退職」させる事=「職員課&上司の評価アップ」だから。

最後に公務員の身分保障の逆の厳しい現実として1つ最近決定の事項も紹介:
「55才の定年前退職者は、定年年齢まで『共済組合に任意加入』可能でしたが、10月から『共済組合に任意加入可能年数は、2年まで』と決定あり。」
これは「東京都共済組合」からの通知ですが、「早めに退職しても、保険の優遇措置たる「任意加入はペケ」、当然「国保&国民年金」になるという事。

P.S.『公務員の身分保障』とは別の条件が加わったケースか(「労働組合運動に関連しても」とか)、或いは逆の『公務員の守秘義務』などの事とは考えられませんか?
公務員が職務上知った情報を「第三者・他人に漏らす」と「うっかり」でも「処分対象」ですから。

身分保障ありとは「国会議員とか議員」or「司法関連公務員」のことでは?

だって「保障どころか、‘うっかりで処分’の地雷が埋まってる職業&現状」と感じるので。

では~!!!
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「公務員に身分保障はない」


これが、回答です。
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そのものずばりが、国家公務員法第75条第1項にあります。

地方公務員法であれば、第27条に同様の規定があります。

 (身分保障)
第七十五条 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

任免権者の恣意的な任免を防ぐことにより、公正な行政を確保することが、この趣旨です。
たとえば、長が特定の人に不当に有利になるような行政をしたいがために、法律にのっとってきちんと仕事をしている職員を排除することは許されないということです。
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 ごく一部の、高級官僚の例をあたかも、全公務員に当てはまるように書くのは、問題があります。



 一般公務員には、「身分保障」なんか、無いようです。
 直ぐ、懲戒処分が、行われ、
 労働争議権の制限の引換にある、人事院勧告で、「マイナス」勧告が行われ、
身分なんか、どこにも補償はされいないのが、現実です。

 不景気の時に公務員パッシングを行えば受けるようですが、今は、銀行員・マスコミ等々の労働条件、給与に関心を持つ方が遙かに、正しいように思います。

この回答への補足

 で、その「身分保障」の具体的なこととは何なのでしょうか?

補足日時:2002/11/05 16:59
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 私の会社には、国家公務員の方がかなりいる法人ですが、色々と話を聞いてみると、年金や給与面でも民間企業に比べ優遇されているようです。


 基本的に、国家公務員法の様な、違反したら罰則される規程があり、それを犯したり、法に触れる行為をした場合以外は、仕事の出来不出来に関係なく解雇はされにくいようです。
 民間人に比べ、ローンなど組む際の身元は確実なので、銀行等などの融資も受け易い、賞与年3回、休暇も勤務先にもよりますが、比較的取り易いようです。
 キャリアと呼ばれる人などは、民間企業への天下りを2~3回は行う場合が多いので、その際の退職金は約2~3千万円が相場といわれています。
 実際、会社にそれ程来ていなくても、月々の給与は支払われ、約2年位の役員としての勤務に対して、退職金が支払われます。
 それはほんの一例ですが、東大卒などのキャリアの方は当たり前に天下りをして
退職金をたくさん貰っています。
 
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解雇処分が無い(無かった)ってことでしょうか?


悪さをすれば別ですが・・。

でも今は昔と違って身分保障はなくなってきてると思いますよ。
仕事が出来ない人は追いやっていかれるのではないでしょうか・・。
公務員の身分を保障する意味が無いので保障しなくなってきてるのですよ。
頭が良い、勉強ができる=仕事ができるということではないですもんね。

私たちの血税を無駄にしないようにしてほしいものですよね(*´ー`)
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