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公務員は対面の国民に虚偽回答しても罰せられない?

公務員法(国家・地方)で規定されている虚偽の罰則を調べています。
素人が見た範囲では、人事と身分に関する虚偽、文書の偽造、賄賂や証人喚問における偽証などが処罰対象に明記されているのは読み取ることができます。
しかし国民に対する説明に虚偽があった場合の処罰は、ある、と言えばあるともいえるし(巻頭の総則がそれを含むと解釈してよい?)、個別の明文化としてはまったく無い、とも受け取れる曖昧な条文に見えます。

これについて公務員の友人に話題を振ったところ、
人間である以上まちがいは無数にある、窓口職員や電話問合せの間違いをいちいち処罰対象にはしない一種の保護機能だ。と説明してくれました。

確かに身分の低い窓口職員の一回目の説明はミスがあっても当然仕方ないと思いますが、管理職に代わってもらってもミスを認めなかったり、3回、4回、と繰り返し同じ虚偽の説明を通す職員(部署)は保護の対象として相応しくない、と感じるのが自然だと感じます。

また、窓口説明で不審な点を文書回答にして欲しいと頼むと、かならず抵抗に遭います。
口頭ならば渋々でもしどろもどろでも一応回答してくれるのに、文書化することは極端に避ける傾向にあります。
回答文書を発行してしまうと、処罰の対象になるからでしょうか。

現実に行政を相手取った裁判で勝訴できた例もごく少数ですし、条文的には総則の公益性ぐらいしか一般国民個人への不義を戒める文言が見当たりません。
人事上・公文書上の虚偽と国会や裁判以外では、事実上、公務員は役所に来所する国民への対面応対ならば嘘をつき放題で保護されているに等しいのではないか、と思われても仕方ない仕組みのように見えます。
(横道に逸れますが、だからこそ文書化された証拠が残らないならば汚職もやり放題、というのも改めて頷ける気がします)

公務員が国民への文書によらない口頭での応対において虚偽の説明を行った場合は、事実上罰則規定がなく保護されるのみ、というのは本当でしょうか?

A 回答 (1件)

私も相談者さまの疑問と同じような疑問を感じ調べた事があります。



行政が口頭でしか対応しない最大の理由は、口頭の説明は行政指導と言う形で、其処に法的根拠が伴う必要が無いからのようです。

しかし明らかに虚偽の発言や、間違った発言に対しては、職務上の権限を逸脱した行為と見なされる可能性が有ります。

職務権限の乱用の可能性が有れば、刑事告発の対象ですので、その辺を留意して話しを進める事で、公務員の対応も変わってきます。

又たらい回し等の対応は、役所にも総務課が有りますから、総務課を通し職務怠慢で話しをし、担当窓口を確定させる事が、仕事嫌いの公務員に仕事をさせる最短だと考えて居ます。

公務員は手厚い保護に守られ、自身の職を失う事に危機感がさほどありませんが、いざ自分が法に触れ、失職の危機に立たされると、態度を一変させます。

手厚い保護に対し権利だけを主張し、公僕としての義務は果さない職員が多く、またその様な職員をお互いにかばい合う習慣がはびこり、国民の権利が侵害される事は悲しい事ですが、国民側の公務員に対する監視の目がお上の言う事は正しいと、考えてしまい指摘をして来なかった結果でも有るように感じます。
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この回答へのお礼

>いざ自分が法に触れ、失職の危機に立たされると、態度を一変させます。

なるほどまさに、これは気づきませんでした。
非常に有効な作戦ですね。

「行政裁判、やれるものならやってみろ」的ななかば脅迫じみた対応を受け続けてきた私としては
絶望の淵におりましたが、少し希望が見えてきました。

頑張ってみます。

お礼日時:2011/02/11 07:55

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