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以前質問させて頂き、貴重なアドバイスをいただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3839710.html

当マンションの総会は5月半ばにありますが、今期の議案にはこの件(管理費の町内会館建設費の出費の件)は上がらないようです。
どうやら、来期の理事に申し送り、臨時総会にて、規約改定を行い管理費を町内会館建設への充当、として考えているようです。
今の規約内容では、会計を町内会へ支出する事は不可能なため、検討しているようです。

本案件に関し考えるうちに、町内会費の支払いを正す必要性を痛感してきました。
築10年ほどの当マンションでは、毎年の町内会費の支払いにマンション管理費の一般会計から支出しています。
しかし、これは以下のように不自然さを感じます。

☆マンションを退出した人は、部屋が売却できない限り管理組合員であり管理費、修繕積立金は払わないといけないが、町内会員ではないので年会費の支払いは無い。
☆賃貸にした場合、賃貸人は加入する場合は町内会員であり、そちらに支払いの責任がある。家主の管理費に入っている場合、強制加入と同じになるので、おかしい。
☆管理組合は区分所有権に基づく組織であり、管理費、修繕積立金の支払い義務はある。町内会は任意の加入。

しかし、町内会関連は、第一回目の総会で議案になり可決されています。
そのときの議案書では、(1)町内会へ加入する (2)町内会費は管理費一般会計支出する (3)町内会役員は管理組合役員から選出する事等があり、可決されています。
今になってこの決議が間違っている事に気づき、今後、管理費の町内会館建設への充当へ繋げるきっかけにならないか、心配です。

アドバイスをいただきたいことですが、
第一回目の決議を無効にする手段はあるのでしょうか。
『町内会へ加入する』旨、決議された以上、町内会は個人の意思では脱会できないものでしょうか(強制加入であり、任意性は失われているのでしょうか)。
町内会費を管理費から支出せず、各戸からの徴収にする手段はありますか。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



◇「自治会」と「管理組合」
・自治会は,同一地域内に居住する住民が<お互いの親睦を図ることや,地域生活の向上のために作られる自治組織です。地域的な結びつきによる団体であることから,行政用語では「地縁団体」といいます。
 
・ご質問でもお書きのとおり,自治会は,これに参加するかどうかは,賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから,任意加入の団体です。
 
・しかしながら,マンションにおいても,区分所有者間の利害調整を円滑なものとするとともに,地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要でもあります。
 例えば,コミュニティ活動の中には,共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く,また,管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は,管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠でもあるからです。
 
・一方,管理組合はマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり,区分所有者を構成員とした団体で,自治会とはその団体の性格も構成員も異なります。したがって,管理組合が自治会活動を行うにしても,その性格上当然限界が生じることになり,ご質問のようなジレンマが起こります。
 
◇マンションにおけるコミュニティ活動

・管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは,マンションの管理費等は,区分所有法第19条、第21条を根拠に納入義務があるが,自治会の会費は任意に行われるものであり,それを強制できる法律上の根拠がないことから適当とはいえないという考え方があります。

・一方,「マンション標準管理規約」第27条10項では,管理組合の業務として,地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成を規定し,管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用を規定しています。
 
○マンション標準管理規約
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

http://www12.ocn.ne.jp/~zono/hyojun-kiyaku.html

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 以上から,

>第一回目の決議を無効にする手段はあるのでしょうか。

・議決の手続きに瑕疵がある場合や,議決内容が社会通念上相当とはいえない,あるいは違法な内容である場合は,決議について無効確認の訴訟が可能と思われます。

>『町内会へ加入する』旨、決議された以上、町内会は個人の意思では脱会できないものでしょうか(強制加入であり、任意性は失われているのでしょうか)。

・この議決内容は,社会通念上相当とは言えない(自治会への加入の任意性を損なう)と思われますから,そういう意味では脱会しても問題は無いとは思われますが,一方で,地域コミュニティへの参加という意義を考えると悩ましい問題ではあります。

>町内会費を管理費から支出せず、各戸からの徴収にする手段はありますか。

・管理規約にあると思われる管理費の支出についての規約を改正し,町内会費に充当できないようにするしかないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

まず、町内会の加入については、マンションの管理組合から義務付けられるのに違和感を感じています。
管理組合の中での議案化は無効、だと思っての質問内容です。
私自身が脱会したい、と言う事ではありません。
個人的には、地域社会とは調和し、連携して生活していきたい意識です。
これからも地域コミュニティへの参加は大事にしていきます。

マンション管理規定で書かれている事、管理費の用途はご回答で掲載された、マンション標準管理規約とほぼ同じです。
第一回目の総会議案は、管理費の用途に関し、改定されていません。
つまり、規約で書かれていない支出(町内会費)を行っている事にもなります。
片手落となっていますが、この事実が幸いしているとも思います。

あらゆる観点から、第一回目の決議内容は社会通念上、違法な内容だと思っています。
しかし、訴訟を起こす場合、私一人で可能なのでしょうか?
原告不適格で門前払いされる懸念がないか、心配もあります。
5分の一の人数を集める事ができれば、臨時総会を請求もできます。
町内会に関しては、マンション管理組合では議案になりえない、と言うのが今の私の考えですが、総会の議案にするほかは無いのでしょうか?

うまく、マンションの皆さんを説得できるといいいのですが、正論だから支持されるとも限らないのが世の中の難しさです。
この場合は、訴訟なんでしょうね。

お礼日時:2008/04/26 23:38

管理費と自治会費については、簡易裁判所では有りますが一定の判断が示されております。


平成19年08月07日 平成18(ハ)20200 東京簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

上記裁判例中、「裁判所の判断」で
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定した,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」

と「町内会費の徴収」について、「区分所有法第3条の目的外の事項であるから」「管理組合において多数決で決定した,規約等で定めても,その拘束力はない」とされています
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
判例は、大変参考になります。

判例中のAマンションですが、『区分所有法に基づいたマンションではなく、任意の団体』ですが住民は『区分所有者』となっています。
多くのマンションはこのような形態なのでしょうか?
それでも、規約の根拠は区分所有法に求めても妥当性はあるのでしょうか。
本質問とは別問題かと思いますが、管理組合の存在は区分所有法に根拠があると思ってきました。

第一回目の決議には瑕疵があり、無効である事が明確に理解できました。
管理組合の皆さんへの訴え方が今後の課題になると思います。

お礼日時:2008/04/26 23:40

>第一回目の決議を無効にする手段はあるのでしょうか。



マンションの総会で、規約の変更を申し出て、4分の3以上の賛同が得られれば、可能だと思います。

>『町内会へ加入する』旨、決議された以上、町内会は個人の意思では
>脱会できないものでしょうか(強制加入であり、任意性は失われているのでしょうか)。

実際、判例もあるようですから、可能だとは思います。
でも、その場所にマンションを建設する条件の一つに、町内会の加入義務があった場合は、そちらが優先するように思います。

>町内会費を管理費から支出せず、各戸からの徴収にする手段はありますか。

総会で賛同を得られれば、可能だと思います。
でも、実際の場合、一戸建が多い町内会で、いろんな寄付金(赤い羽根、赤十字、社会福祉協議会・・・)で、町内会によっては、すべての寄付金を町内会から出している所もあるようです。(便宜上)
私の町内会でも、ものによっては、町内会の会計から出したりしています。
一応その場面に居たことがありますが、僅差で町内会の会計からの支出になりました。
このような事はどちらの意見にも一理あると思います。

町内会を脱退したいと思う人はたくさん居ますが、道路の外灯の電気代・修理代、は町内会費から出ています。
町内の祭り、子供会、老人会も町内会と密接に繋がっています。
ですから、町内会費を天引きするような制度は、まんざら悪でもないような気がします。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

現実問題としては、おっしゃるとおりですね。
先の質問ですが、町内会館への寄付金にマンション一般会計の支出を充てる検討を理事会がしていなければ、町内会費の事も気にせずに過ごしたかもしれません。
今の理事は町内会とマンション管理組合をごっちゃにし認識してるふうに見えます。

質問内容、『来期の理事に申し送り、臨時総会にて、規約改定を行い管理費を町内会館建設への充当』検討については、たまたま監事の方と雑談の機会があり、聞いた事です。
そのとき、『管理組合の延長上に町内会がある』ような事を言っていました。
性格的に真面目な方だと見ていますが、間違った認識で動いているとしか思えません。

一つには、どのように意識を修正してもらうか、
他のマンション住民も、無関心な方はどうでも良くて、同じような意識を持っている方は多いと思います。
従って、正論が通じるとは限らず、難しさを痛感しています。

お礼日時:2008/04/26 23:39

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