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司法書士を目指して勉強している者です。
基本書と言われる書籍を調べたのですが、疑問が解消できないので質問させてください。

根抵当権の債務者(あるいは根抵当権者)の死亡後、根抵当権の元本が確定・未確定のいずれとも判断し難い、いわゆる浮動状態にある場合、合意の登記をしない限り、元本確定前のみできる登記(ex.債権の範囲の変更登記、債務者の変更登記、全部譲渡の登記など)は、することができないのは分かりました。

では逆に、元本確定後のみできる登記、例えば債権譲渡を原因とする根抵当権の移転の登記などは、浮動期間中にできるのでしょうか?
元本確定の登記を申請してから、債権譲渡を原因とする移転の登記をしなくてはならないのでしょうか?

もし、前提としての元本確定の登記を申請せずに、債権譲渡を原因とする移転の登記ができるとしたら、その後に合意の登記がなされた場合は、錯誤を原因とする抹消登記の申請をするのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>元本確定の登記を申請してから、債権譲渡を原因とする移転の登記をしなくてはならないのでしょうか?



 元本確定しているかどうか登記官にはわかりませんので、元本確定登記は必要です。ただし、元本確定の日を債務者の死亡後にする場合、指定債務者の合意の登記をした上で元本確定の登記をする必要があります。なぜなら、期間内に指定債務者の合意の登記がなされない場合、債務者の死亡した時点で元本確定するので、それよりの後の日に元本が確した旨の登記は、誤った登記になってしまう可能性があるからです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼しました。

おかげさまでモヤモヤが解消しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/29 23:01

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