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自分が経営する商店の屋号のついた口座の名義に変更ってできますか?
伊藤→鈴木商店 等

A 回答 (2件)

死亡したらその人の口座は凍結され、権限ある相続人が、その口座の正当な相続人であることを示した上で、相続財産として解約・受領することになります。


口座は各個人に帰属するものであり、同一口座を別名義に変更することはできません。財産の帰属を変更する権限は、所有者以外は銀行を含め誰にもない(真実の名義人特定の判決に基づくものは除く)ので、所有者の依頼がない限りその財産を他に移転させることもできません。
もしそんなことが出来たら、簡単に他人の財産を詐取することが出来るでしょう。
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最近の、犯罪移転収益防止法の関係で、できないはずです。


本人名義以外の口座を制限しています。
身分証明書など持参

個人から会社への名義変更もできないはずです。私も、断られたことがあります。

肩書き付きの場合は可能性はあります。
 例 鈴木商店 鈴木一郎
   あくまで、個人の口座として処理するらしい。
昔は、口座開設できた、現在は不明です。

この回答への補足

そんなことはわかっていますが。

(1)個人事業主が死亡した場合で相続人が個人事業主の場合
(2)個人事業主が死亡した場合で相続人が普通の個人の場合
(3)普通の個人が死亡した場合で相続人が個人事業主の場合
この3つのケースについてどうなるか聞きたかっただけです

(2)(3)は事業用口座と個人用の変換なのでできないかもしれませんね。
だとすると、移し変える以外に方法はありませんかね。

補足日時:2008/05/01 21:23
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