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知人に頼まれて非上場の株式会社の株を購入しました。

しかし、株主総会の案内や決算報告が無いのですがこれは
法的には何の問題も無いことなんでしょうか?

上場会社の場合には株主総会の案内や決算報告が送られてくるので
非上場でも当然あると思ってましたが、どうなんでしょうか?
またこのことに対して決算報告の提出等を経営者側に対して
要求することは出来るのでしょか?

御意見いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

>しかし、株主総会の案内や決算報告が無いのですがこれは


法的には何の問題も無いことなんでしょうか?

違法です。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
第二百九十六条 に定められているとおり、決算後一定の期間内に株主総会を
開催しなければなりません。
これは公開会社であろうが、非公開会社であろうが一緒です。
株主総会において、「事業報告」がなされるべきです。

また 会社計算規則第百六十一条3項の定めにより、株主総会の招集通知を送付
する場合には計算書類も送付しなければならない規定となっています。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000013. …


>非上場でも当然あると思ってましたが、どうなんでしょうか?

株主全員の同意があれば招集通知の送付は必要ありません。もしも株主である
質問者さんが同意していないにも係らず招集通知が送付されない事は違法です。


※但し、質問者さんが株式を譲り受けた時期が、締切日以降の場合は、以前に
 株式を所有していた人に対して招集通知が送付されます。
 (ただ、その場合は名義変更も一時凍結されますから、質問者さんが知らな
  い筈はないと思われます)
 この場合、質問者さんは自由にいつでも、既に行われた株主総会の議事録を
 閲覧する権利を有しています。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
 会社法318条、319条参照
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2008/05/14 10:07

ちゃんと株式の名義変更しましたか・・・・・・・


非上場はしないと来ませんけど

この回答への補足

名義変更しております。

補足日時:2008/05/09 17:52
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