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日本であれば死後50年、フランスであれば死後70年で保護期間が切れるそうですが、ポストカードや画集を今まで絵画展で色々と購入してきたのですが、保護期間が切れている物であれば、それらをデジカメやスキャナでパソコンに取り込んで自サイトで公開することは問題ないのでしょうか?
(別の権利に引っかかるのでしょうか?)

ちなみに保護期間というのは画家の国籍で決まるのですか?

A 回答 (2件)

保護期間が切れた後は、原則として公開に問題ありません。


ただし、立体造形の写真であれば、その写真を撮った角度などにも
創造性があるとされ、撮影した日から撮影した人に著作権が発生します。
絵画などの平面図を正面から撮ったものは、創造性がないとされ
著作権は発生しません。

>ちなみに保護期間というのは画家の国籍で決まるのですか?
日本国内であれば、日本の著作権法が適用され、死後50年などとなります。
詳細に話すと長くなるので、簡単に言いますと、法律上、画家の国籍により
条件により保護期間が短くなったり、無くなったりすることは可能性はあります。
しかし、実際には、保護期間が短くなる条件に適合する国籍を主要国ではありません。たぶん無い。
画家がフランス国籍の場合50年です。
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適当な著作権協会に問い合わせしてください。


http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&q=%E …

それがベストの対応です。

以上
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