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最近、損害保険代理店開業のために勉強していますが、何点かよくわからない事項がありますので詳しい方にご回答お願いしたいと思います。
まず、1点目
たとえば10階建て(1階部分は店舗)の特級(A)構造のマンション内にひと部屋店舗として使用している場合、その部屋の契約は併用住宅となるのか?それとも一般物件の店舗となるのか?
2点目
木造2階建て(2階はオーナー住居、1階はテナントで店舗)の1階の店舗部分の店子がかにゅうする什器等の契約は併用住宅なのか店舗物件なのか?
非常にわかりにくいと思いますがご回答お願いします。

A 回答 (3件)

補足です。


>小売業者が商品(普通品)に保険をかける場合。

この場合には住宅として使用のマンションでもその商品を常時
住宅内に置いていると、住宅物件料率は適用されません。
一般物件料率で付保してください。
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1Fも含め、すべての戸室が区分所有と云う前提での回答です。



(1)店舗であれば、一般物件になります。
料理飲食店などの場合には、その店舗に限り職業割増が必要です。
また、純粋に住宅として使用しているマンション部分の場合には、
区分所有者の専有する部分は建物も家財も住宅物件です。

ただし住居の部屋を改造して事務所として、使用しておれば、
一般物件です。

(2)併用住宅ではなく、一般物件料率を適用する店舗物件です。
家主が建物を火災保険に付ける場合には、併用住宅となりますが、
これも一般物件となります。

なお、特級・1級建物の「併存住宅」と3.4級建物の「併用住宅」
とは、それぞれ契約規定も異なります。

また、併存住宅でも区分所有の場合には特別の規定によりますので、
オーナーが1棟所有する場合の保険の付け方とは異なります。

最近は保険会社の社員でも代理店でも火災保険に弱い人が多く、
複雑なケースですと、まともに答えられる人が少ないですね。
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質問の内容が明確でないので答えにくいですね。


誰が何を保険の目的としてつけるのですか?

1点目に関しては回答不能です
疑問1
建物自体はワンオーナー?
それとも分譲マンションなどの区分所有建物?

疑問2
保険の目的は誰が何を対象に保険をつけるの?

疑問2
住居部分と店舗部分がどうなっているの?
マンション(住宅)を店舗として使用?

2点目は
店子が加入する什器は一般物件ですが、店子がそこ(1F)に
住宅部分もあって住んでいれば併用住宅ですが、どちらに
しても一般物件料率です。


なお、特級・1級構造の建物で店舗と住宅部分があり、それぞれが
防火壁などで危険区画されてる物件は併存住宅と云います。
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この回答へのお礼

早速ご回答頂きましてありがとうございます。

>疑問1
>建物自体はワンオーナー?
>それとも分譲マンションなどの区分所有建物?
後者でお考えください。

>疑問2
>保険の目的は誰が何を対象に保険をつけるの?
小売業者が商品(普通品)に保険をかける場合。

>疑問2
>住居部分と店舗部分がどうなっているの?
よくあるマンションの1F部分だけが店舗とお考えください。
>マンション(住宅)を店舗として使用?
二通り考えられると思います。
1.1Fの店舗用のところ
2.マンションの1室を店舗と使用

>2点目は
>店子が加入する什器は一般物件ですが、店子がそこ(1F)に
>住宅部分もあって住んでいれば併用住宅ですが、どちらに
>しても一般物件料率です。
住んでいなければ併用住宅とは考えずにただの店舗と考えてよいのでしょうか?

よろしくおねがいします。

お礼日時:2008/05/21 10:33

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