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言い渡された判決に対し当事者双方が不服を持ち双方共が控訴したとします
その場合どちらが控訴人(非控訴人)になるのですか?

それとも当事者の一方が控訴した場合にはもう一方の当事者は控訴できないのですか?

詳しい方がおりましら教えてください
お願いします

A 回答 (1件)

>言い渡された判決に対し当事者双方が不服を持ち双方共が控訴したとしますその場合どちらが控訴人(非控訴人)になるのですか?



 どちらも控訴人であり被控訴人になります。準備書面等で区別するため、例えば、控訴人兼被控訴人(一審原告)、控訴人兼被控訴人(一審被告)と表記します。

>それとも当事者の一方が控訴した場合にはもう一方の当事者は控訴できないのですか?

 原告が被告に対して100万円の損害賠償請求の訴えをおこしたところ、1審の裁判所が、「被告は原告に対して金50万円の金員を支払え。その他の原告の請求を棄却する。」と判決を言い渡したとします。
 これに対して、被告だけが控訴した場合、控訴審裁判所が審理の結果、原告(被控訴人)は被告(控訴人)に対して100万円の損害賠償請求権を有していると認定したとしても、原告は控訴していないので、一審判決を被控訴人(原告)に有利に変更することはできず(利益変更の禁止)、単に控訴審裁判所は、控訴人(被告)の控訴を棄却する判決しかできません。この場合、原告も控訴する利益がありますから、一方が控訴したからと言って、他方が控訴できなくなるわけではありません。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすく簡潔に説明して頂きありがとう御座います

お礼日時:2008/05/27 23:28

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