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初めて個人でホームページ制作の仕事を請けたのですが
たとえば見積書で\57,000(税込み)
と出してしまっている場合、
請求額はこの金額より多く出してしまうのはまずいのでしょうか?

源泉徴収のことを頭に入れておらず、あとあとになって6万円(税別)の見積もりにしておけばよかったのかなぁとも思っています。
それなら6並びで請求できたのかなぁと。

この場合一番ベストな方法を考えていただけないでしょうか?

A 回答 (8件)

>初めて個人でホームページ制作の仕事を請けたのですが…



個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

一口にホームページ制作の仕事と言われても正確な内容まで分かりませんが、
【原稿の報酬】
と取られれば、たしかに源泉徴収の対象になります。
その場合でも、支払者が源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当しなければ、源泉徴収などされません。

>請求額はこの金額より多く出してしまうのはまずいのでしょうか…

注文を請けたあとで仕様の変更でもあったのでない限り、見積金がより多く請求することは商慣習になじみません。

>源泉徴収のことを頭に入れておらず…

ちょっと考え違いをしています。
税金というのは、自分のもうけの中から払うものです。
税金を払う時期は、1年が終わってから確定申告の際、つまり後払いが原則ですが、前述のとおり一部の職種に限っては、前払いさせられることもあります。
とはいえ、源泉徴収はあくまでも仮の前払で、確定申告で精算しなければなりません。
源泉徴収されで納税が完結するのではないのです。
前払分が多すぎれば確定申告で返ってきますし、前払だけで足りなければ追納になります。

>あとあとになって6万円(税別)の見積もりにしておけばよかったのかなぁとも…

今後のことを思えば、前払か後払いかはともかく、税金分も考慮して価格を設定することが大事です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/30 17:50

> この「税込み金額の10%を源泉徴収」というのがよくわからないのですが・・・


> 57,000から消費税を引いた額、54,286の10%の5,428を源泉徴収される> という計算で間違えないでしょうか?

違います。
54,286円+税ではなく、税込み57,000円という金額で契約したのであれば、その10%である5,700円を源泉徴収するということです。
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> 源泉徴収額を税込み金額の10%で計算してますが税金の二重払いですね。



これも税務署に確認したのですが、「税込みの金額設定を行ったのであれば、税込み金額の10%を源泉徴収してください」とのことでした。

この回答への補足

ありがとうございます!!涙
こんな通りすがりのよくわからない私の質問にこんなにみなさん丁寧に答えていただけるなんてほんと感謝ですっ

>税込みの金額設定を行ったのであれば、税込み金額の10%を源泉徴収してください

この「税込み金額の10%を源泉徴収」というのがよくわからないのですが・・・
57,000から消費税を引いた額、54,286の10%の5,428を源泉徴収されるという計算で間違えないでしょうか?

補足日時:2008/05/30 18:16
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#5です。

お礼の欄に対する補足回答です。

> とありますが、見積には57,000(税込み)と出していますので
> 請求金額は 計 57,000ですよね?

はい、私の転記ミスです。

それと新しい質問の方で詳しい説明がされているので、そちらを参照願いたいのですが、私の回答に不適切な部分がありました。
源泉徴収額を税込み金額の10%で計算してますが税金の二重払いですね。
それと請求書にはとくに源泉云々は書かず、相手に任せる方がいいですね。

お詫びいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
お詫びいたしますなんてとんでもない!!
tokichim様のおかげでどこがどう間違えているか確認できました。

こちらでの質問はこれまでとさせていただき
次の質問で答えをまとめていきたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/05/30 17:41

請求を見積もりより多く出してもいいかは、双方の話し合い次第となると思います。


基本的に依頼主は見積もり額以内に収まることを期待するからこそ依頼するわけですから、普通は請求額が超えればクレームです。
私だったら、今回は自分のミスとして、見積もり通りに請求しますね。
(このへんは依頼主との親密度によります)

あと、質問を読むと消費税と所得税の話がごっちゃになってませんか?
税込/税別は消費税の話で、源泉徴収は所得税の話ですよ?
#1さんの回答にならって請求すると、以下のような感じになるんのではないでしょうか(間違ってたらごめんなさい)。
 制作代 一式 54,286
 消費税 5%  2,714
 請求金額 計 59,000
 仮払源泉税 10% 5,900  御社立替金
 振込支払額  53,100

ただ、ホームページ制作はデザインだけでなくてデータやソース作成の作業も入りますよね? デザイン作業の占める割合が低いなら源泉徴収免除と解釈できるかもしれません。
IT関係の源泉徴収の是非って解釈がまちまちなので税務署の統一見解が欲しいですね。(怪しくは徴収、というのも当面はひとつの対処ですが)

まあ、誰が所得税を納める作業をするのか、というだけで、要はちゃんと確定申告で所得税を納めればいい話なのですけど。
青色事業者などはちゃんと確定申告するんだから、源泉徴収は手間が増えるのでやめて、といいたいところです。

この回答への補足

>あと、質問を読むと消費税と所得税の話がごっちゃになってませんか?
税込/税別は消費税の話で、源泉徴収は所得税の話ですよ?

ごっちゃにはなっていいないのですが
見積に(税込み)で金額をだしてしまいややこしくなってしまったのです。

取引相手様に不愉快な思いをさせないべく
皆様のご意見どおり請求金額は見積範囲内に収めようと思います。

補足日時:2008/05/29 11:54
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
これぞ私の求めていた回答でした。すっきりいたしました。
ただひとつ気づいた点があるのですが
制作代 一式 54,286
 消費税 5%  2,714
 請求金額 計 59,000
 仮払源泉税 10% 5,900  御社立替金
 振込支払額  53,100

とありますが、見積には57,000(税込み)と出していますので
請求金額は 計 57,000ですよね?

違ってたらごめんなさい。

制作代 一式 54,286
 消費税 5%  2,714
 請求金額 計 57,000
 仮払源泉税 10% 5,700  御社立替金
 振込支払額  51,300

の間違いではないでしょうか?

お礼日時:2008/05/29 12:06

以前税務署に問い合わせをしたことがありますが、ホームページ制作の場合、デザイン料とみなされて源泉徴収の対象になるようです。



それと、源泉徴収すべきところをやっていないのはダメですが、源泉徴収すべきではないところを間違ってやってしまっても特にペナルティが無いことから、個人相手に支払う場合はすべて源泉徴収するように指導する税理士も少なくないようです。

いずれにせよ税金は払うべきものですから、もし脱税することを前提に金額設定していたのであれば(ないとは思いますが)とんでもないことです。

もっとも、源泉徴収され、予定納税すると、運転資金に困ることも出てくるでしょう。それを考慮に入れて見積もりを出すのは当然のことですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>ホームページ制作の場合、デザイン料とみなされて源泉徴収の対象になるようです。

なるほど。参考になりました。

お礼日時:2008/05/30 17:54

 もし、請求額をあげると値上げとなってしまいますので、それを相手が飲むかどうかは別の問題でしょう。

契約額が決まっているのであれば、値上げして請求しても相手に応じる義務がありませんし、乱暴なやり口でしょうね。はっきりまずいと言えばまずいです。

 ベストなのは、見積もりどおりの請求をすることです。もしくは見積もりを出し替えて相手の反応を先に伺うべきです。
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この回答へのお礼

見積もりどおりの請求をすることにします。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/30 17:51

天引きされる源泉徴収税は、確定申告で戻る場合があります。


売上-事業経費-事業控除-各種個人控除=課税所得
となります。
請求書の出し方
ホームページ制作代 一式 57,000
消費税 5% 2,850
請求金額 計  59,850
仮払源泉税 10% 5,700  御社立替金
振込支払額  54,150

なお100万円を以上の場合の源泉税は、20%となります。
最終的には、確定申告して払い過ぎている場合は、還付されます。
ご参考まで
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