A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
対照勘定法:
契約時
割賦未収金 100 /割賦仮売上 100
入金時
現金 40 /売上 40
決算時
繰越商品 48 /仕入 48
40-(80-48)=8(売上総利益)
修正販売基準
契約時
割賦売掛金 100 /割賦売上 100
入金時
現金 40 /割賦売掛金 40
決算時
繰延売上利益戻出 12/繰延売上利益 12
P/L
売上高 100
仕入 80
期末棚卸高 △0
総売上総利益 20
繰延売上利益戻出 △12
売上総利益 8
No.7
- 回答日時:
質問への答え
>>A社は「割賦」で商品を売っている、ということで正しいでしょうか?
これはあくまで、支払い方法が「割賦払い」なだけで、会計でいうところの「割賦販売」かどうかは判別できません。
「割賦払い」と「割賦販売」はまったくの別物です。
割賦販売と一般商品売買との決定的な違いは、「収益をいつ認識するか」につきます。
一般商品売買で収益のをいつ認識するかは、原則として商品を引き渡した時点と決まっています。
つまり、たとえ「割賦払い」で商品を売ったとしても、売上を商品を引き渡した時に全額計上すれば一般商品売買になります。
では、「割賦販売」とは一体?
割賦販売とは、収益を商品を引渡した時ではなくて、「代金の回収時」もしくは「代金の回収期限の到来時」に収益を認識する方法です。
つまり、代金を回収できるまで収益に計上しないのです。
割賦払いは代金の回収が長期間になり、回収できないリスクが高いのでこういう方法が認められているのです。
だから、「割賦払い」だからといって必ずしも「割賦販売」だとはいえません、もしかしたら「一般商品売買」かもしれません。
この質問の答えとしては、「割賦払い」で商品を売っている。というのが正しいでしょう。
>>繰延資産とは、この売掛金60万円のことを表すのでしょうか?
恐らくですが、繰延売上利益のことを繰延資産と勘違いされてるのでしょう。
上記でも説明しましたが、割賦販売では代金を回収できるまで収益を認識しません。
つまり、この例でいきますと粗利益は20万円(100万円-80万円)ですが、割賦販売ではこの粗利益20万円のうち回収できている部分(受け取った40万円部分に対応する金額)だけしか利益を認識しません。
具体的な計算方法ですが、
未回収の金額(60万円)× 利益率(20万/100万)= 12万円
これが未回収の部分に対応する粗利益です。
そして、粗利益の20万円 - 12万円 = 8万円
これが回収できた部分に対応する粗利益です。
割賦販売では、この回収できた8万円の粗利益だけを認識して、あとの12万円は回収できるまで翌期以降に繰り延べることになります。
繰延売上利益戻出(費用) / 繰延売上利益(負債) 12万円
そして回収する都度、
繰延売上利益(負債) / 繰延売上利益戻入(収益) ××万円
このような処理をします。
No.6
- 回答日時:
割賦販売の未実現利益整理法について
http://aol.okwave.jp/qa2190681.html
簿記2級で分からないところがあります。
http://aol.okwave.jp/qa2164256.html
仕訳の意味
http://aol.okwave.jp/qa2994149.html
繰延割賦売上利益
http://aol.okwave.jp/qa2557524.html
No.5
- 回答日時:
ANo.4は間違えましたので再掲載です。
1)割賦販売の仕組みと売上の実現
割賦販売とは、月賦や年賦等の方法によって対価(商品代金)を数回に分割して受け取る販売形態のことをいいます。従って、商品は買う意思のある買手に発送されていますので、基本的には、商品の引渡の時点に収益の実現とみなします(企業会計原則注解6)。しかし、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、分割払いであることから代金回収上の危険率が高いので、貸倒引当金及び代金回収費等の引当金計上について特別の配慮を要し、その算定が、不確実性と煩雑さとを伴う場合が多いため、収益の認識を慎重に行うため、割賦金の回収期限の到来の日又は入金の日をもって売上収益実現の日とすることも認められています(企業会計原則注解6)
2)割賦販売取引の会計処理
販売基準
回収基準
対照勘定法
No.4
- 回答日時:
特殊商品売買の会計処理
1)試用販売の仕組みと売上の実現
試用販売とは、得意先に商品を実際に試用してもらいその結果買取の意思があった場合に売買が成立する販売契約です。つまり、売手が商品を発送した段階では、実現の説明の際に示しました買取の意思というのが商品発送時点ではないので、実現したとして扱うことはできません。
実現した時点は、何らかの形で売手に買取の意思表示をした時をもって当期の売上高(収益)を計上するにすることなります。
それ故、企業会計原則注解6では、「試用販売については、得意先が買取りの意思を表示することによって売上が実現するのであるから、それまでは、当期の売上高に計上してはならない。」と規定しています。
2)試用販売取引の会計処理
分記法
総記法
三分法対照勘定法
三分法期末一括法
三分法都度法
売上高原価対立法
参考:企業会計原則注解 注6(4)
平成10年税制改正によって法人税法、消費税法とも割賦基準による方法が廃止されたので、
税法上は、商品等の引渡し時に売上収益及び売上利益、消費税額の全額を計上する必要がある
No.3
- 回答日時:
あなたは学生ですか、それとも経理関係の仕事をされている方ですか。
繰延資産に関して説明しだすと、とても数行では収まりませんので簡略に述べます。(繰延資産で検索するか書籍等で確認して下さい。)
繰延資産には会計が定義するものや税務上のものが多々ありますが、要は提供を受けた役務の代価の支払が済んでいるか又は支払の義務が確定したものにつき、これにかかる効果が将来にわたって続くものを一時の費用とするのは経済的に相応しくないため便宜上資産計上し時の経過に応じて費用に算入していきましょうというものです。
また割賦とは、月賦や年賦などの方法で対価を分割して払うことを言います。
>質問:(下記の状況をご覧下さい)
>A社は「割賦」で商品を売っている、ということで正しいでしょうか?
売上代金100万を、先に現金預金?で40万受取り、残金は5万円/1ヶ月の12ヶ月払い(掛け)にしたというだけです。
割賦という場合は厳密に言うと、割賦販売契約を結んだ場合に言う言葉です。
>また、繰延資産とは、この売掛金60万円のことを表すのでしょうか?
まったく違います。
繰延資産は先に書いたとおりのものですし、売掛金は売上債権(流動資産)にすぎません。
No.2
- 回答日時:
繰延資産は税法上の分類です。
費用の繰り延べということです。創業費、開発費、試験研究費、社債発行費、社債発行差金、建設利息・・と全部で8つあったと思います。主には5年で均等償却、建設利息のみ6年で償却します。
ご質問の案件は割賦販売ということでしょうか?
このケースでは100万円で売った商品代金の回収を最初40万円、残り60万円を1ヶ月5万円ずつ回収するということですか?
100万円全額を売上高に計上して、売掛金の回収方法を上記のように行うというのなら、売掛金の時効は2年ありますから「割賦販売」とはいえないと思います。
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