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今日、通行区分違反で捕まりました。現在ゴールド免許で免許更新が平成22年ですが、この先違反、事故がなければ2回目(7年後)の更新でゴールド免許に戻るのでしょうか?ちなみに、違反から5年後に別な免許を取得した場合はどうなるのでしょう?

A 回答 (2件)

免許更新期限の 誕生日の40日前を基準に 過去5年間無事故無違反です



通行区分違反の反則点が 1~2点ならば、平成22年更新は ブルー5年

反則点3点以上なら 平成22年更新は ブルー3年
平成25年更新も 誕生日が 7月上旬以前ならば ブルー3年 
誕生日が 7月下旬以降なら ゴールド5年

新免許取得の際は やはり 試験日の40日前を起算に過去5年間の無事故無違反

のはずです  

詳しくは 公安委員会・免許センタで確認してください
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
判りやすい説明ありがとうございました。
今後、事故や違反のないようがんばっていきたいと思います。

お礼日時:2008/06/09 10:43

こんにちは



>この先違反、事故がなければ2回目(7年後)の更新でゴールド免許に戻るのでしょうか?

戻ります。
更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の「誕生日の40日前の日」前5年間の違反行為等が基準になります。
(道路交通法施行令第33条の7第1号)

>違反から5年後に別な免許を取得した場合はどうなるのでしょう?

ゴールド免許になります。
この場合は「適性試験を受けた日」前5年間の違反行為等が基準になります。
(道路交通法施行令第33条の7第4号)
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
判りやすい説明ありがとうございました。
今後、事故や違反のないようがんばっていきたいと思います。

お礼日時:2008/06/09 10:43

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