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私は単独型のショートステイで生活相談員をしています。まだショートを始めて間もないので分からないことも多いのですが、この内容は周囲の方々の意見が若干違うので他の有識者の方々にも聞きたく、質問しました。

内容はショートステイの定員は30名で、夜間のベッド数的には問題はないが、入退所の時間の関係で一時的に定員超過の31名以上となってしまう日や時間があっても良いのか?と言うものです。

その日の人数が時間差の入退所(AがAMに帰宅した後に、BがPMから入所。結果、利用人数は31名となる)を含めて定員超過となる場合はかまわないようですが、時間がダブってしまうショートステイのカウントの仕方はいかがなものでしょう?

私個人的には一人に対して1台のベッドは確保されるべきだと思うので、いくら夜にはベッドを利用できるからと言って、日中に数名の定員超過を出すのはダメなのではないかと思っています。当然指導の対象となるとも思っていますが、経営者サイドからは「周囲の事業所でやっている所もあるから大丈夫なんじゃないか?」との意見もあります。

当然ケースバイケースで特別措置や併設特養の空きベッド使用などもあるので、事業所の種類が違うのに全て一緒とは考えられないと考えていますが、今回の件に関してのご意見・名回答をお待ちしております。

A 回答 (2件)

こんばんは。



特養で生活相談員をしております。

>時間がダブってしまうショートステイのカウントの仕方はいかがなものでしょう?
moriranmaruさんがお気づきの通り、指導の対象となります。ただ減算の対象ではありません。減算対象は月平均で定員を超えた場合ですので。(月平均で定員を超えた場合でも特例の場合があり必ず減算ではありません。詳しくは解釈通知をご覧下さい。)

そもそも行政へベットの届出を30床でされていると思います。なので入退所の時間差なしに31床、32床となるのは説明がつかなくなると思います。もちろん静養室などを使用すれば物理的にベットはあるわけですが、静養室を通常の状態で居室として使用することは認められてません。

よくショートスティの事業所が行っているやり方は利用と退所の時間を記録上ずらして、記録上はベットのダブりがないようにすることです。
実はわたしの施設でも以前この方法を行っていました。わたしが主任になってからは止めましたが、稼働率はかなり落ちました(笑)

ただ度重なる介護報酬の引き下げで、運営が難しいのは事実です。
指導の対象ではあるが、減算の対象ではない・・・
しかし実施指導の内容によっては指導監査を受けることになる・・・
あとはmoriranmaruさんの経営者の判断に委ねるしかないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとう御座います。
指導の対象であって減算対象ではない…。個人的にはやりたくない方法ですね。私の知っている地域の事業所もいくつかのところは上記の方法を行っていると聞きました。
個人的は経営者に入れたくない情報なのですが、検討する際に集めた意見・情報の1つとさせていただきます。
貴重なご意見ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/06/13 18:31

 こんにちは、同じく単独ショートで働いている者です。


>入退所の時間の関係で一時的に定員超過の31名以上となってしまう日や時間があっても良いのか?
 大丈夫です。夜間の人数が定員をオーバーしていなければ問題ありません。日中に利用者がベッドを使用(昼寝やオムツ交換など)するかどうか考えて部屋割を行い、利用者に迷惑のかからないようにしましょう。
>時間がダブってしまうショートステイのカウントの仕方はいかがなものでしょう?
 カウントは日中の実利用者数になりますので定員以上の人数になることもあります。たとえば定員30名の施設で前日夜間満所、入退所の利用者が各4名の場合は、実利用者34名 夜間利用者30名となります。
 もし少しでも不安があるのであれば地域の市町村庁の福祉課に問い合わせてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実は市町村の介護保険課でそれはまずいんじゃないだろうか?と言われたので、不安になって意見を聞いて見ました。
やはり県への問い合わせを考えるべきなのでしょうか?貴重な意見参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/13 18:26

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