No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足のおたずねについて。
金銭消費貸借契約書(書式について)
(貸主父・叔母の氏名を記入)を甲とし、(借主・貴方の氏名を記入)を乙として、甲乙両者間に次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第一条 甲は乙に対し、下記条項の約定で金弐百万円を貸し渡し、乙はこれを借り受け、受け取った。
第二条 乙は甲に対し、借り受け元金に年利○○%の利息を付し、元金均等年賦(または月賦)償還するものとし、毎年(または毎月)元金○○万円と経過利息を、甲の定める金融機関の甲の口座に振込み償還するものとする。
第三条 初回償還期日を平成○年○月○日とし、以降毎年、○月○日を期日とし(または以降毎月末を期日とし)、元金○○万円と経過利息を期日までに、甲の定める金融機関の指定口座へ振込み償還するものとする。
第四条 甲は、乙が万一償還を遅滞したときは、その償還すべき元利金に、年利14.6%の割合による遅延損害金を請求することが出来るものとする。
第五条 本契約の成立を証するため、本証2通を作成し、甲乙各自署押印して、それぞれ1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 (貸主) 住所○県○市○町○○ 番地
氏名 印
乙 (借主) 住所○県○市○町○○ 番地
氏名 印
註記→契約書中の氏名はワープロでの記載でよいのですが、契約書末尾に記載の甲乙の住所と氏名は、当事者それぞれが自署押印してください。
原則として、それぞれの契約書の印紙の貼付は必要です、これは契約書の効力とは無関係の印紙での、契約書に科せられる、一種の税納付行為です。
年賦と月賦償還の両方を記載しましたが、年賦(年払い)の時は、この借入金償還積み立てのための口座を開設し、それに、定期的に償還資金の預入積み立てをして、期日には償還額相当の預金残高を確保し、この口座からご両親並びに叔母さんの口座に、償還元利金を振込み処理をしておく必要があります。
事後の、税務署調査時に、適正な(贈与でない)親族間での借入れ償還で有ることの裏付けとして、証拠として重要なことです、煩雑になりますが不可欠の処理です(現金取引では償還した証拠が残らないので疑惑を待たれる元になります)。
以上ご参考になれば幸いです、不可解なところが有れば、また補足いたします。下記に参考URL入れています。
参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/ka.html
とてもわかりやすいお返事ご親切にありがとうございます。ぜひ参考に書類を作ります。いろいろ、手順など、わからなくアドバイスをいただけて助かりました。又よろしくお願いいたします
No.3
- 回答日時:
参考ページをご覧いただいたと思いますが、金銭消費貸借証書または金銭消費貸借契約書は有印私文書です、ご両親と貴方、また叔母さんと貴方の間で任意にいつでも作成できる(公文書に対する)有印私文書です、従って、作成日付は遡って都合の良い日付を記入することが出来るわけです(<税務署が資金調達の報告を求めた時点で、日付を遡及し住宅建設前の日付で証書を作成したと見られても反論できないことになります>)。
参考文に有ると思いますが、住宅完成後に税務署から文書で、その建設資金について回答されるよう通知が来ます、建設資金記入欄に両親と叔母からそれぞれ200万円計400万円の借入れを記入するようになりますが、この場合、税務署は親族間の借入金は贈与隠しではないかとの疑いを持ちます。
この借入れについて住宅建設前の資金調達時に、それぞれ金銭消費貸借証書を、その時の日付で調印作成し借り入れしていても、私文書の悲しさで、そのままでは、証書日付は公には信頼されません(日付は証拠にはなりません)、そこで、この借入れが住宅建設に当たって、資金調達の段階で、この証書の日付に間違いなく借入れしたことを、公の証拠とするためには、公証役場での確定日付を取らなければなりません、なお、手遅れにならないように、確定日付はその証書を作成した日に、公証役場での確定日付を徴しておきましょう。
面倒だと思われるでしょうが、これをしておかないと、贈与とみなされたら贈与税が課されます。
参考→ 概算贈与税の計算 (被贈与所得400万円の時)ー(基礎控除110万円)=(課税対象額290万円)×(15%ー10万円)=335,000円あくまでも概算です、ご参考までに。
この回答への補足
ありがとうございます。だんだん整理が付いてきました。金銭消費貸借証書を作り、(パソコンで自分で作っても良いでしょうか?)振込みによる返済記録の確保。証書には、各200万分の収入印紙を貼り印鑑を貸し借り主共押す。書類を作成した後で、公正役場に行き確定日付けをつけてもらう。親、おば各1部ずつと、私たちが2部の計4部必要ですね。こんな感じでよろしいでしょうか?
補足日時:2008/06/19 10:56No.2
- 回答日時:
親子間また、おばさんからも借り入れのご予定の由、親子の間も叔母甥(または姪)間の金銭貸借は、適法な金銭貸借で有ることを税務署に認められる金銭貸借(正式には、金銭消費貸借証書の作成)処理が必要です、この処理がないと金銭贈与と見なされ、課税対象になります。
なお、この金銭消費貸借証書の用紙は事務用品店または文房具店等に有るはずです。
この処理について下記に参考URLを記載しておきます、これをご参考に課税されない合法的な処理をされるようお勧めします。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kasiki …
適切なアドバイスありがとうございました。金銭消費貸借証書を文具店でさがして見ます。400万でも、公正役場での、しょるいがあったほうがいいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
借入に対しては 税金は一切かかりません
しかし きちんとした対応を行なわないと、その借入が 借入ではなく贈与と認定される可能性があります
貸借契約書と返済契約書を作成し、その返済計画に従って返済していることを証明する必要があります(通常は 返済金を返済相手の口座に振り込むことで証明とする)
金額も大した額ではありませんから、質問者が 状況を確実に理解して対応すれば 問題になることはないでしょう(中途半端な聞きかじりで対応することは危ないです)
多分 住宅ローンの他に 親と伯母からの借入と想像しますが、
そのような状況を的確に説明できるだけの認識と知識は必要です
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