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検察官が強盗致傷罪として起訴した後に、窃盗罪と傷害罪に訴因変更したいと請求した場合は、裁判所は原則としてこれを認めなければなりませんよね?

では、被疑者が窃盗罪と傷害罪で逮捕されたのに、検察官が強盗致傷罪で勾留請求した場合は、窃盗罪と傷害罪より強盗致傷罪の方が罪が重く、逮捕前置主義に反するので、裁判所は勾留請求を却下しなければいけない、これは正しいでしょうか?
もう一度手続きをやり直していたら、その分被疑者の身柄拘束の時間が長くなるような気もするのですが。

A 回答 (1件)

「窃盗の事実」と「傷害の事実」、「強盗致傷の事実」の内容が同じなら構成要件が違うだけと思いますので、問題ないと思います。

逮捕、勾留、起訴の罪名が異なることもあります。窃盗で逮捕し捜査段階で欺もうがあり詐欺と判明した場合、窃盗で釈放し詐欺で逮捕するのは不利になるのでそのまま勾留します。また、事実に違いがあったり、罪名が異なる場合は「求令状起訴」されます。この場合は、前の罪名は釈放、変更後の罪名で起訴となります。ですから、「窃盗・傷害で逮捕、強盗致傷で求令起訴(勾留状がでます)」か「窃盗・傷害で逮捕勾留後、強盗致傷で求令起訴」になると思います。質問者は、法律を勉強されていると思いますので、参考にしてください。
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この回答へのお礼

求令起訴という言葉は初めて聞きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/18 18:29

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