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公道を走るために免許を持たなければならない、
車検を通らなければならないのは
車がどういう仕様のときでしょうか?
わかりにくくてすみませんが例えば・・・
・自分で四輪自動車を作った(ガソリン燃料)
・自分で四輪自動車を作った(電気燃料)
・ガソリン燃料の自転車
           ・・・・とか
はじめはガソリン燃料かどうかが条件かとも
思いましたが今では電気だけで走っちゃう物もありますし。

A 回答 (4件)

>自転車にありったけの動力をつけたら・・・・?



アシスト自転車の正確な定義はわかりませんが、免許不要の乗り物であることを考えれば、原付バイクのように走ろうと思えば40km/h以上の速度が出てしまうものであってはダメでしょう。アシスト自転車と言う以上は、主動力が人力のものでなくてはいけません。自転車にありったけの動力を付けた場合は原動機付き自転車等の扱いになってしまい、運転するためには運転免許が必要になるでしょう。ただ、現実には#2の方の回答にあるように、自治体からナンバープレートの交付が受けられませんので、公道での走行はできません。

>2輪の軽自動車、原動機付き自転車、小型二輪の違い

●道路交通法で定める免許区分
50cc以下:原動機付自転車
50cc超125cc以下:普通自動二輪(小型限定)
125cc超400cc以下:普通自動二輪(限定無し)
400cc超:大型自動二輪

●道路運送車両法で定める車種区分
50cc以下:第一種原動機付自転車
50cc超125cc以下:第二種原動機付自転車
125cc超250cc以下:二輪の軽自動車
250cc超:二輪の小型自動車
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この回答へのお礼

再びの回答ありがとうございました。
アシスト自転車って微妙ですね、どこまでがアシストなのか。

お礼日時:2002/11/28 19:35

道路交通法、第一章 第二条 第一項 第十号及び道路運送車両法施行規則第一条に当該する排気量 又は定格出力を有する車輌(例 原付第一種の場合排気量50cc以下又は定格出力〈電気など〉 0、6キロw以下)は、身体障害者用車椅子・歩行補助車(手押し車類)・アシスト自転車以外の 動力の付いたものは全て、自動車・原動機付自転車(原付バイク)と定められております。



つまり、身体障害者用車椅子・歩行補助車(手押し車類)・アシスト自転車以外で動力付きの車両を運転するときには運転免許が必要です。
車検が義務づけられるのは、全ての四輪車と250cc以上の二輪車だと思います。

この回答への補足

>自転車以外の 動力の付いたものは全て、自動車・原動機付自転車(原付バイク)と定められております。
では自転車にありったけの動力付けたら・・・・?

補足日時:2002/11/23 21:43
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運転免許は、道路交通法に定める自動車と原動機付き自転車ですね。


つまり、自動車と軽自動車と原動機付き自転車になります。

車検は、道路運送車両法の自動車と、軽自動車だけになります。
本来は軽自動車には車検は無かったのが、後で無理に車検を義務付けたので法律の条項に多少の矛盾があります。
また、2輪の軽自動車には現在時点でも車検はありません。

道路運送車両法の原動機付き自転車には車検はありません。
道路を走る以上は、道路運送車両法に定められた保安基準に適合する必要があるのですが、実は個人でこの保安基準に適合している事を審査してもらう制度という物が無いのです。
もっとも、ナンバープレートを発行する区市町村で、メーカー製の原動機付き自転車でなければナンバープレートを交付しない事により、規制されています。
ただし、原動機付き自転車には改造車検というものが存在しません。
この辺は、法律上の不備となります。
なお、道路交通法の小型二輪となる125CC以下のバイクは、道路運送車両法では原動機付き自転車として扱われます。

道路交通法も道路交通車両法も、原動機がガソリンエンジンでも電気モーターでも、区別はしていません。
ただし、架線から電気を貰う物とレールの上を走るによる物は除外されています。
それらは、別の法律により免許と車検が規定されています。
(たとえば、レールの上を走る工事用車両には車検も運転免許も不要だとか…)

この回答への補足

2輪の軽自動車、原動機付き自転車、
小型二輪の違いって何ですか?

補足日時:2002/11/23 21:37
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車検はいろいろと検査項目があります。

簡単に言うとこの検査項目を通れば
・自分で四輪自動車を作った(ガソリン燃料)
・自分で四輪自動車を作った(電気燃料)
は通ります。事実鉄腕ダッシュでTOKIOが中古車から電気自動車にして車検通っていますし。

検査項目というのは
・エンジン
・マフラー
・バンパー
・サスペンション
・ブレーキ
・ヘッドライト
・ホーン
・・・などなど
これらをひとつひとつ調べて規定におさまっていればOKです。

あと指定部品という物があります。指定部品とはユーザーの趣味により取付け交換する頻度が高く、安全の確保、公害に支障をきたさない一般的に流通している部品のことでこれらが一定の範囲内を満たしていなければいけません。(まあ、別途検査があるのですが)具体例はサンルーフ、タイヤ、ホイール、ミラー、オーディオといったものです。

この回答への補足

質問の仕方が曖昧でした。
どういう仕様なら車検が通るかではなく、
どういう仕様なら車検を通らなければならないかです。
すみません・・・

補足日時:2002/11/23 21:30
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