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行方不明の身内(かれこれ5年以上は経過しています)がいます。
不明者名義の預金口座(ゆうちょ)があるのですが、この口座をどうしたものか悩んでいます。

引き出すこともできず、このまま放置するしかなかった場合
最終的にはこの口座のお金はどうなってしまうのでしょうか。
一度窓口で聞いてみたものの、できませんとのことで
国のお金になってしまうようなウワサも聞きました。

ATMのカードはなく、金額も300万円以上はあります。
法律等で定められたなんらかの手続きをすることで預金を引き出すことはできるのでしょうか。

手をつけるつもりは一切ないのですが、
いつ見つかるかも分からないため、きちんと管理できる状態にしたいというのが希望です。

ちなみに、名義は行方不明者ですが、両親が子供の名義で貯蓄していたもので
本人はその存在を知りません。(とはいえゆうちょ側ではそんなこと関係ないですね)

警察にも捜索願を出していて、生きていることは分かっていますが
いまだ連絡が取れない状態です。

何か対処方法があれば教えていただきたいのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

警察に捜査願いをだして、生きていることは解っていますが・・・とのこですが、普通、音信不通(所謂行方不明になってから、7年経過すると、失踪者宣言が可能で、通常の遺産相続の手続きができたと思います。

子供さんの遺産として、その子や、嫁がいれば、嫁1/2子供は、人数で割り、合計1/2の割合で相続することになるはずです。
失踪者が明らかですから、国庫に入ることはなかったと思います。
法的にどうなるのかを司法書士又は、弁護士に確認されては如何ですか?
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家庭裁判所に「不在者管理人の選任」をして下さい。


そうすれば、その管理人が払い戻し請求できます。
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300万以上という事であれば利息がついて動いているので、10年全く増減なく動いていないと睡眠口座になるので大丈夫だと思われます。


金融機関に勤めていた頃たいがい普通預金千円以下がそうなってました。
両親が貯金していたなら、その通帳または証書と印鑑があるのではないでしょうか。
捜査願いで生存確認と言うことは何処で生きてるのか判ったのでしょうか。
後は先の回答者さんの意見をおすすめします。
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この回答へのお礼

なるほど。
利息等が付いて少しでも変動があれば休眠口座にはならないのですね?
通帳と印鑑は手元にあります。
免許更新がされたので、生存だけは確認できました。

お礼日時:2008/06/25 22:05

生きていることが確認されている場合は失踪宣告はできません。


最後に生存を確認した時点より7年を経過することで失踪宣告を請求することができます。

預金口座は商法上の消滅時効(5年)にかかります。
5年以上利用(預金・出金)していないとのことなので休眠口座になっているかと思います。
休眠口座への取扱いは銀行等によって異なるようなので、
詳細は問合せしてみたほうがよさそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ゆうちょの休眠口座の取り扱いについて調べてみたいと思います。

お礼日時:2008/06/25 22:06

当該口座に振り込み、若しくは預け入れを行えば、当該口座の利用が行われていることになり、時効による没収から回避できます。

この回答への補足

定額預金のみの口座のため、振込みをすることができません。
また民営化前の通帳のため、ゆうちょの総合口座を作らない限り
入金もできない状態なのです。

補足日時:2008/06/25 22:06
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貴方もしくはご両親が下ろしに行けばいいのです。


その場合行方不明者が「委任状」を書きます、もちろん本人の代わりに誰かが書くのです、
「私名義(口座番号xxxxxxx)を全額下ろす件を誰々(貴方かご両親)に委任します。」と書いて
下に行方不明者の名前と届出住所を書いてその印鑑を押せばいいのです。
別に法律違反ではありません、堂々と下ろせば良いのです。
銀行員に何か言われたら仕事の都合で本人は来れませんとでもいえば如何でしょう。
いろんな人に相談するほど話はややこしくなります、速やかに実行してください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
委任状で下ろすということは思いつきませんでした。
ゆうちょのHPを見たところ200万円以上の取引には
本人確認が必要であると書いてありました。
200万以上あるので、難しいかもしれませんね。。。
困りました。

お礼日時:2008/06/25 22:08

「警察にも捜索願を出していて、生きていることは分かっていますが、いまだ連絡が取れない状態です」


というのが良く判りません。いったいどういう状態なのでしょう?
補足をお願いします。

預金名義人が生存している以上、その300万円なにがしは「名義人のお金」であり、それ以上でもそれ以下でもありません。名義人でない者が勝手に引き出すのは厳密には違法です。

「時効対策」ですが、話の流れからして、両親の手元には印鑑と通帳があるはずです。通帳があればATMでも窓口でも「入金」ができますので、郵便局に行って何円でも良いので入金してください。1円で構いません。
その時点で時効が中断され、また新しく消滅時効の期間が始まります。これを数年おきにやっていれば、消滅時効が成立することはありません。

この回答への補足

捜索願を出したあと、本人が免許の更新を行ったため生存だけは確認できました。
ただし、未成年ではないので強制的に保護してもらうことが不可能で
現在のような状態になっております。

事項対策については、郵便局の定額預金のみの口座のため入金ができず、キャッシュカードもないので困っています。

補足日時:2008/06/25 22:09
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「時効対策については、郵便局の定額預金のみの口座のため入金ができず、キャッシュカードもないので困っています」



通常貯金口座がなく、定額貯金だけなのですか?今までは自動継続で、元本+利子がそのまま自動継続されていたということでしょうか。

その場合、定額貯金は普通預金とは違って出し入れするものではありませんから、普通預金口座のように「一定期間資金の出し入れがないと、預金の消滅時効が成立する」ものではないように思えますが。

なお、郵政民営化に伴い、定額貯金の自動継続はいったん停止され、民営化後の最初の満期到来時に自動継続は行われず、元利金が普通貯金に入金されるはずです。そうなれば、通帳を使っての入金が可能になるはずですが。こういうことは、郵便局の説明はあてになりません。連中は平気でデタラメなことを言いますので。

「時効対策」については、一度お住まいの地域の弁護士会の法律相談を受けると良いですよ。30分5,250円です。定額貯金がいくらあるのか知りませんが、それで解決すれば安いものではないでしょうか。

ついでに「生存だけが分かっているが連絡がつかない身内」をどう扱えばよいのかも、弁護士にアドバイスして貰って下さい。

各地の弁護士会
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
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この回答へのお礼

その通り、定額預金だけなのです。
ずっと自動継続で、今日に至っております。
消滅時効については、なるほどそうなのでしょうか。
預けかえるには総合口座なるものを作らなければならないそうで
そうなると本人の身分証明も必要になってしまいますよね。
証明するものも何もないので、困ります。
法律相談のアドバイスありがとうございました。検討してみます。

お礼日時:2008/07/04 21:51

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